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労働条件,ちゃんと雇用契約書で確認してますか?入社する前にちゃんと見ておいて!

労働条件は雇用契約書で事前に確認しておけ
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※当ブログはアフィリエイト広告を利用しており,記事にアフィリエイトリンクを含むことがございます

今回のテーマは労働基準法(雇うときのルール編)です。

ブラック企業って言葉はもはや共通言語,コモンセンスになりつつありますよね?しかし詳しく労働基準法をわかっている方は少ないのが現実です。

私の薬局でも,入ってきてから,「私の思っていたのと違う」という人が少なからずいらっしゃいます。しかし,これは誤りです。なぜなら私の薬局ではあるものを必ず雇う際にお渡ししているからです。

それとは一体なんでしょうか?

転職が多い薬剤師の世界。以下の知識はバッチリ身に着けて,転職先で長く働けるようにしましょう!!

目次

労働条件通知書と雇用契約書の違いを知ろう

事業主は,労働者を雇い入れるときに,

賃金,労働時間などの一定の労働条件について書面で渡さなければなりません

雇用契約は口頭でも成立します。

しかし,労基法では事業主が採用の際に明示しなければならない事項が定められており,一部は書面によらなければならないからです。

  1. 労働条件通知書は,事業主から労働者に一方的に通知するものです
  2. 雇用契約書は記載内容が同じでも事業主と労働者の双方が内容を確認しあって署名捺印し,1通ずつ保管します。

つまり,雇用契約書を交わすということは,雇われる側が労働条件について納得したのでサインします。
という意味を示します。

よって,雇用契約書にサインするまでに,自分の求める雇用条件を事業主に対してきちんと話し合っておくことは雇われる側の義務であり,責任なのです。

この点をわかっていない人が先述した通り,雇われてから「こんなはずじゃなかった」というわけです。

ただし,雇用契約書に本当に明記されていない場合であれば,正当な抗議理由となります。この場合は,事業主に対して,契約書に明記されていないことですので従えません。

もしくは,従うので交換条件として〇〇という条件を呑んでください。などと交渉できます。

これに対して事業主から不当な扱いを受けるようであればそれは完全なる労基法違反ですので,労働基準監督署に通報しましょう。

雇用契約違反という観点から,雇用者が有利であることは間違いありません。

一方で,確かに雇用契約書に明記されていたにもかかわらず,「こんなはずじゃなかった」といった場合はどうでしょうか?

それは,残念ながら雇用されている側の落ち度ですのでそんな主張はナンセンスである。これにて終了です。自分の非を認め,納得がいかなくとも会社の意向に自分を添わせる努力をしましょう。となるわけです。

明示すべき労働条件とは?

それでは,労基法的に労働条件通知書や雇用契約書に必ず記載しなければならない事項とは何でしょうか?
まとめてみました。

必ず明示しなければならない事項

書面によらならなければならないのは以下の6項目です。

  • 労働契約の期間
  • 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項
  • 就業の場所,従事すべき業務
  • 始業,終業の時刻,所定労働時間を超える労働(早出・残業など)の有無,休憩時間,休日,休暇,労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
  • 賃金の決定,計算・支払いの方法,賃金の締め切り・支払いの時期
  • 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
  • 昇給に関する事項

定めをした場合に明示しなければならない事項

  • 退職手当の定めが適用される労働者の範囲,退職手当の決定,計算・支払いの方法及び支払時期
  • 臨時に支払われる賃金,賞与などおよび最低賃金額に関する事項
  • 労働者に負担させる食費,作業用品などに関する事項
  • 安全,衛星
  • 職業訓練
  • 災害補償,業務外の傷病扶助
  • 表彰,制裁
  • 休職

パートタイム労働法上,文書などの明示事項

・昇給の有無  ・退職手当の有無  ・賞与の有無

最後に

いかがでしたでしょうか?参考になりましたか?

今まで書いてきたようなことを知らない薬剤師さん,多すぎます。

これは事務さんもそうですけどね。雇われる=なんでも事業主に守ってもらえる!なんてことはありません。

事業主はいかに安く,いかに多く働いてもらうか。そしていかに多くの利益を生み出すかを目的としています。なので雇われる側にとっての好条件(働く時間は短く,仕事は楽で,給料が高い)にならないようにしたいのです。

よってうまいこと雇用契約書を書くわけです。

なので雇われる側は,雇用契約書に書かれている文言や言い回しについて意味を確認し,記載の表現を変えてもらうように求めるなどして自分を守るようにしなければなりません。

そして事業主にとっても,雇われる側にとってもお互いにメリットのある落としどころにたどり着くのが,雇用契約を交わす場での大人の態度だという事を知っておきましょう。

ちなみに,注意したいのが,かといってなんでもかんでも雇用契約書に突っ込みをいれまくるのは雇われる側としてはよろしくありません。なら雇いません。と言われたらおしまいですから。

なので,ここだけは自分の求める条件から一番かけ離れている!と思う条件についてなど,的をしぼった交渉をおすすめします。

そしてその交渉の際の言い方や話の持って行き方はあなたのセンスにかかっています。これから転職するという方。がんばってくださいね!

最後までご覧いただき,ありがとうございました。


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今回の記事はここまでや☆

最後まで読んでくださってホンマおおきにっ!!お時間を使って読んでくださったことに心から感謝申し上げます!

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