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かかりつけ薬剤師制度の「週〇時間以上勤務」について考えてみた

かかりつけ薬剤師制度の週32時間勤務の要件はいらない
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2021年になり,かかりつけ薬剤師制度についての考え方を改めて書いてみようと思います。

この制度が始まったのは2016年(平成28年)のことでした。当時は算定要件に「週32時間以上の勤務が必要」とだけ規定されていて,僕はそれって時短勤務しかできない有能なパート薬剤師はどうなんだろう?と疑問に思っていました。

2021年現在,この週あたりの労働時間条件はどのようになったのでしょうか。これを踏まえつつ考えていこうと思います。

目次

かかりつけ薬剤師制度の算定要件,条件付きで週24時間以上勤務に

検-5-2参考 かかりつけ薬剤師・薬局(参考)より引用

かかりつけ薬剤師の算定要件で,勤務時間による制限が緩和されました。育児や介護でどうしてもフルタイムで働けない薬剤師に対する救済措置が取られたのは非常に大きな意義があるように思えます。

とはいえ,週当たり24時間以上って案外大変じゃないかなと個人的に感じます。週に4日以上働くのであれば,1日平均6時間の勤務をする必要があるわけで。育児・介護の状況によってはこれよりも短い時間でしか働けない場合もあるように思います。

けいしゅけ

制度設計上,数字で算定要件のラインを引く必要があるでしょうから単純批判は出来ません。
しかし,勤務時間が短くても有能な薬剤師・患者さんから支持を集める薬剤師と実際に働いたことがある経験から言うと,もう一声の緩和を求めたいかなぁ。

かかりつけ薬剤師制度の算定要件を覚えてない方のために…

算定要件を以下に示します。

(1) 以下に掲げる勤務経験等を有していること。

ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験がある。
イ 当該保険薬局に週 32 時間以上(32 時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た保険薬局において、保険薬剤師について育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第 23 条第1項、同条第3項又は同法第 24 条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては週 24 時間以上かつ週4日以上である場合を含む。)勤務している。
ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に1年以上在籍している。
(2) 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。
(3) 医療に係る地域活動の取組に参画していること。

保医発 0305 第3号 平成 30 年3月5日 地方厚生 – 厚生労働省 より引用

かかりつけ薬剤師って何をするの?業務内容を復習

続いて,かかりつけ薬剤師の業務内容を振り返りましょう。

区分 13 の2 かかりつけ薬剤師指導料

(1) かかりつけ薬剤師指導料は、患者が選択した保険薬剤師(以下「かかりつけ薬剤師」という。)が、保険医と連携して患者の服薬状況を一元的・継続的に把握した上で患者に対して服薬指導等を行った場合に算定できる。

(2) 算定に当たっては、当該指導料を算定しようとする薬剤師本人が次に掲げる全ての事項を説明した上で、患者に対し、別紙様式2を参考に作成した同意書に、かかりつけ薬剤師に希望する事項及び署名の記載を求め、同意を得る。また、かかりつけ薬剤師に関する情報を文書により提供する。必要な記入を行った同意書は、当該保険薬局において保管し、当該患者の薬剤服用歴の記録にその旨を記載する。

ア かかりつけ薬剤師の業務内容

イ かかりつけ薬剤師を持つことの意義、役割等

ウ かかりつけ薬剤師指導料の費用

エ 当該指導料を算定しようとする薬剤師が、当該患者がかかりつけ薬剤師を必要とすると判断した理由

(3) 同意取得は、当該薬局に複数回来局している患者に行うこととし、患者の同意を得た後、次回の処方箋受付時以降に算定できる。なお、1人の患者に対して、1か所の保険薬局における1人の保険薬剤師のみについてかかりつけ薬剤師指導料を算定できるものであり、同一月内は同一の保険薬剤師について算定すること。

(4) 他の保険薬局及び保険医療機関おいても、かかりつけ薬剤師の情報を確認できるよう、患者が保有する手帳等にかかりつけ薬剤師の氏名、勤務先の保険薬局の名称及び連絡先を記載する。

(5) 患者に対する服薬指導等の業務はかかりつけ薬剤師が行うことを原則とする。ただし、やむを得ない事由により、かかりつけ薬剤師が業務を行えない場合は、当該保険薬局に勤務する他の保険薬剤師が服薬指導等を行っても差し支えないが、かかりつけ薬剤師指導料は算定できない(要件を満たす場合は、「区分番号 10」の薬剤服用歴管理指導料を算定できる。)。この場合、他の保険薬剤師が服薬指導等で得た情報については、薬剤服用歴の記録に記載するとともに、かかりつけ薬剤師と情報を共有すること。

(6) かかりつけ薬剤師は、担当患者に対して、以下の服薬指導等を行う。

ア 「区分番号 10」の薬剤服用歴管理指導料に係る業務を実施した上で患者の理解に応じた適切な服薬指導等を行うこと。

イ 患者が服用中の薬剤等について、患者を含めた関係者が一元的、継続的に確認できるよう、患者の意向を確認した上で、服薬指導等の内容を手帳等に記載すること。

患者が受診している全ての保険医療機関の情報を把握し、服用している処方薬をはじめ、要指導医薬品及び一般用医薬品(以下「要指導医薬品等」という。)並びに健康食品等について全て把握するとともに、その内容を薬剤服用歴の記録に記載すること。また、当該患者に対して、保険医療機関を受診する場合や他の保険薬局で調剤を受ける場合には、かかりつけ薬剤師を有している旨を明示するよう説明すること。

患者から 24 時間相談に応じる体制をとり、開局時間外の連絡先を伝えるとともに、勤務表を作成して患者に渡すこと。ただし、やむを得ない事由により、かかりつけ薬剤師が開局時間外の相談等に応じることができない場合には、あらかじめ患者に対して当該薬局の別の保険薬剤師が開局時間外の相談等に対応する場合があることを説明するとともに、当該薬剤師の連絡先を患者に伝えることにより、別の保険薬剤師が対応しても差し支えない。
オ 患者が他の保険薬局等で調剤を受けた場合は、その服用薬等の情報を入手し、薬剤服用歴の記録に記載すること。
調剤後も患者の服薬状況の把握、指導等を行い、その内容を薬剤を処方した保険医に情報提供し、必要に応じて処方提案すること。服薬状況の把握は、患者の容態や希望に応じて、定期的にすること(電話による連絡、患家への訪問、患者の来局時など)。また、服用中の薬剤に係る重要な情報を知ったときは、患者に対し当該情報を提供し、患者への指導等の内容及び情報提供した内容については薬剤服用歴の記録に記載すること。
継続的な薬学的管理のため、患者に対して、服用中の薬剤等を保険薬局に持参する動機付けのために薬剤等を入れる袋等を必要に応じて提供し、その取組(いわゆるブラウンバッグ運動)の意義等を説明すること。また、患者が薬剤等を持参した場合は服用薬の整理等の薬学的管理を行うこととするが、必要に応じて患家を訪問して服用薬の整理等を行うこと。なお、訪問に要した交通費(実費)は、患家の負担とする。
ク 必要に応じ、患者が入手している調剤及び服薬指導に必要な血液・生化学検査結果の提示について、患者の同意が得られた場合は当該情報を参考として、薬学的管理及び指導を行う。
(7) かかりつけ薬剤師指導料を算定する患者以外の患者への服薬指導等又は地域住民からの要指導医薬品等の使用に関する相談及び健康の維持増進に関する相談に対しても、丁寧に対応した上で、必要に応じて保険医療機関へ受診勧奨を行うよう努める。
(8) 麻薬管理指導加算、重複投薬・相互作用等防止加算、特定薬剤管理指導加算及び乳幼児服薬指導加算の取扱いについては、「区分番号 10」の「注3」に掲げる麻薬管理指導加算、「注4」に掲げる重複投薬・相互作用等防止加算、「注5」に掲げる特定薬剤管理指導加算及び「注6」に掲げる乳幼児服薬指導加算に準じるものとする。
(9) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第 76 号)で定める期間に、当該保険薬局の勤務時間が週 32 時間に満たない薬剤師が算定する場合には、次に掲げる対応を行う。
ア 同意取得にあたり、勤務時間が通常より短いことを説明する。
イ 患者に渡す勤務表には、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律で定める期間であるため短時間勤務となっている旨を記載する。
ウ 当該保険薬局に勤務する他の保険薬剤師と当該患者についての情報を共有し、同意している保険薬剤師の不在時に患者から問い合わせがあった場合等に、他の保険薬剤師が 同意している保険薬剤師と連絡を取るなどして円滑に対応できる体制を整えておく。
(10) かかりつけ薬剤師指導料は、薬剤服用歴管理指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料と同時に算定することはできない。
(11) 平成 30 年4月1日前に取得した同意は、(2)の規定によらずその効力を有する。ただし、患者が同意の取消しを申し出た場合は、この限りでない。

平成30年3月5日保医発0305第1号の別添3 より引用

かかりつけ薬剤師って何のためにあるんだろうか?

どうでしょうか,通常行っている業務と一緒だと思いませんか?

タコちゅけ

ここまでいつもどおりの業務ばっかりなら,「かかりつけ薬剤師」である必要ってあるんでしょうか?

けいしゅけ

そう思っちゃうのは無理ないね。
たださ,タコちゅけ。患者さんについてすべての服用薬・健康食品を把握し,必要に応じて医師に報告をしたり,残薬整理などあらゆることをする…。
これだけの業務をどれだけの患者さんにやっているか,数値で世の中に示そうとしたら,算定項目があって算定しなくちゃいけないよね?

タコちゅけ

世間に数値で示さなくたっていいじゃないでちゅか。
だって,しっかりとした仕事をやってるんでしゅものっ!!

けいしゅけ

タコちゅけの主張はすごくわかる。
ただ,平成30年(2018)かかりつけ薬剤師・薬局に関する調査 報告書 – 厚生労働省を見てみると…

図表1 かかりつけ薬剤師・薬局に関する調査 報告書 – 厚生労働省 より
図表2 かかりつけ薬剤師・薬局に関する調査 報告書 – 厚生労働省 より
タコちゅけ

医師から処方された薬を受け取るところ…。
そりゃそうでちゅけど,処方箋と薬の交換所みたいでしゅ…。

けいしゅけ

どんな薬局になってほしいか?に対しては「薬について相談するところ」なんよね。
なんていうか,むっちゃ色々やっている割には患者さんには伝わってない感じがしない??「お薬を訪問指導するところ」って回答が項目にないねんで??

タコちゅけ

ホンマやっ!!

けいしゅけ

かかりつけ薬剤師としての業務内容と,その実施回数を店舗単独であれ示すことができたとしたら…。
いつも利用して下さる患者さん達に,自分たちができることを可視化できたら,何か変化が起こる気がするんだよね,僕は。

 主観的なことを書き連ねましたが,2021年6月現在の僕はかかりつけ薬剤師制度を「患者さんに薬剤師の仕事を可視化してアピールするものである」と考えています。もちろん,「これまで以上に患者さんに対して良い医療を提供できる仕組み」だとも思っています。かかりつけ薬剤師として患者さんと接すると,そうでない場合に比べて経験的には明らかに薬剤の一元管理や患者さんの体調変化に気が付きやすく,複数年にわたって接してきたからこそできた副作用回避もありました。

 卵が先かといった感じになりますが,より良い医療が提供できるからこそ患者さんに薬剤師の仕事をアピールできますし,アピールすることでかかりつけ薬剤師になれるからこそより良い医療を提供できる絶対数が増やせるように感じます。

今回の記事の主テーマ「週○時間以上勤務」要件について考察する

 かかりつけ薬剤師という制度が始まって5年。個人的にはこの制度をポジティブに考えています。だからこそ思うのが,「週当たり〇時間以上勤務していること」のハードルはもう少し下がってもいいんじゃないかなぁ。例えば,「週18時間以上,かつ週3回以上」くらいまでいけないものかなぁって。

 先に参考資料とした『かかりつけ薬剤師・薬局に関する調査報告書』を見ていると,患者さんにとっては自分が行くときに薬局スタッフが変わっていないこと(メンバーが変わらないこと)が大事な印象があります。なので,たとえ週18時間,かつ週3回の勤務体制であっても固定の曜日・時間で5年間くらい努めている薬剤師さんならば,かかりつけ薬剤師になれるんじゃないでしょうか。

 かかりつけ薬剤師の算定要件が,「同じ薬局に1年以上いる経験3年以上の薬剤師で薬局に週当たり長い時間いること」だけではなく,「なお,同じ薬局に5年以上いる場合は週当たり18時間であっても算定可能とする」なんてものが加わったら,もっと「かかりつけ薬剤師」は増える気がするんです。


けいしゅけイオシ勉強サイト


今回の記事はここまでや☆

最後まで読んでくださってホンマおおきにっ!!お時間を使って読んでくださったことに心から感謝申し上げます!

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けいしゅけ

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かかりつけ薬剤師制度の週32時間勤務の要件はいらない

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コメント一覧 (2件)

  • 貴兄の言われるとおりだと感じています。
    私は薬局の経営をしておりますが、その中の1件は毎月五十数件の医療機関からの処方箋を受け付けております。
    どこの病院にかかっても処方箋だけは当薬局に持ってきて頂いているとういう有り難い(新規の薬剤が増えて経営的には困ることもありますが・笑)状況です。
    かかりつけ薬局を目指す事は当然、かかりつけ薬剤師を目指すことも当然だと思いますが、それに要件を付けたり、フィーを付けたりされては困ります。
    この薬局にも子供さんが小さいのでパートで勤務されている薬剤師さん達がいます。
    能力も高く、信頼に足る人達ですが、要件を満たしません。
    また、新人ではありますが、患者様に好かれる薬剤師もいます。
    この子も対象にはなりません。
    好きな薬剤師も選べない、支払うお金は高くなる・・・・机の上でしか物を考えていない人達の考えかたですね~ 
    ということで、私の薬局はかかりつけ薬剤師の登録はしているものの、契約件数は0です(その気になればいくらでも契約は取れますが、現状ではその気になりません)

    • 喜島章二郎 様
      本当にありがたいコメントありがとうございます。
      これが現場の実情をリアルに表現したものだと痛感致します。
      患者さんにとって「あなたをかかりつけ薬剤師として頼りたい!」と思ってもらうのに、
      週当たりの時間数、経験年数、地域活動に参加しているか?、認定薬剤師であるか?
      このどれも必要のないものだと思います。
      どれ1つ満たさなくても、患者さんに為を思い、日々研鑽を重ねている薬剤師さんであれば、
      かかりつけ薬剤師として患者さんは選ぶはずですから。
      それを要件を満たさないので、と言ってかかりつけ薬剤師としては認めないと切り捨てるような要件って、
      ホンマにいらんねん(怒)と思いますね。

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