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嚥下困難者用製剤加算の算定要件・点数と料金・疑義解釈まとめ

嚥下困難者用製剤加算の 算定要件・料金・疑義解釈 をまとめたでっ!
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※当ブログはアフィリエイト広告を利用しており,記事にアフィリエイトリンクを含むことがございます

まいど!けいしゅけ(@keisyukeblog)です☆

最近更新が滞っていたんやけど,保険調剤薬局で働く薬剤師に捧げる「保険」の勉強支援ページ!!完成させるべく,調剤報酬に関する記事を更新していきます。

今回取り上げるのは,嚥下困難者用製剤加算の算定要件と点数,算定するタイミングについてやで☆

薬剤師さんにとっては,加算要件の勉強として。医療従事者でない方にとっては,こんなサービスが存在するんやなってことが伝わるように書いていこうと思います🎵

ほな,いきまっせ~

目次

嚥下困難者用製剤加算の算定要件と点数は?患者さんの負担金額はどうなる?

けいしゅけ
よっしゃ,タコちゅけ。

まずは嚥下困難者用加算の算定要件やら,加算される点数が何点なのか,そしてそれが患者さん負担やったらおいくらになるんか?

そのあたりを書いていこうや。

・・・とちょい待ち!そもそも,『嚥下困難者』ってどういう人の事やねん??ってところからスタートしよか☆

[/ふきだし]

タコちゅけ

ハイでしゅ!!

嚥下困難者(えんげこんなんしゃ)ってどういう人?

バランス株式会社
嚥下困難とは - バランス株式会社 嚥下障害(えんげしょうがい)とは一体どのようなもので、なぜ起こるのでしょうか?病気や加齢に伴って起こる「嚥下障害」について、図などを交えて簡単に説明します。

非常にわかりやすいサイトがあるので,そちらから抜粋して紹介しましょう。

嚥下困難・嚥下障害って何?

私たちは普段何気なく,あまり疑問も持たずに食べたり飲んだりしています。もし,「食べたくても舌やのどが思うように動かなくて食べられない,飲み込めない」状態になったらどうでしょうか?

病気や年をとることなどで,水や食べ物が飲み込みにくくなることを総じて「嚥下困難」と言います。また,水や食べ物が肺のほうへ行ってしまうことを,誤嚥(ごえん)と言います。これも嚥下障害の怖い症状で,病気にかかってしまうこともあります。

「誤嚥」の状態を図で説明します。

○正常に嚥下している状態
×誤嚥したときの状態

「誤嚥」すると,それが原因で誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)という重篤な病気にかかってしまうこともあります。これに関しては「誤嚥性肺炎とは」で詳しく説明します。

どうして嚥下障害になるの?

では,なぜ嚥下障害になってしまうのでしょうか?嚥下障害はその原因によって,次の3つに大きく分けられます。

1.器質的原因

腫瘍やその手術後,炎症などにより,飲み込むときに使う舌やのどの構造そのものが損傷されている場合。
具体的には舌や咽頭・喉頭・食道などの腫瘍やその術後,外傷,先天的なものなど です。

2.機能的原因

構造物の形には問題が無くても,それを動かす神経・筋肉などに原因がある場合。
具体的には脳卒中や神経筋疾患,加齢に伴う機能低下,薬の副作用などがあります。

3.心理的原因

心理的な原因が関与している場合。
具体的には鬱病などに伴う食欲不振などです。

なお,日常診療の中で一番多いのは,脳卒中が原因による嚥下障害です。また,「老化による嚥下障害」に関しては,多くの高齢者の方がその可能性を持っています。「75才を過ぎたら嚥下障害があると疑うべき」という考え方もあります。

出典:すべて「介護・嚥下にお悩みの方のために/バランス株式会社」より引用しました

けいしゅけ

うん,すんごいわかりやすい。

嚥下困難者ってコトバだけやとイメージしにくいけど,こうやって説明ページを読むとなるほどなぁ~ってなるなぁ。

タコちゅけ
こうした患者さんたちに向けて,僕たち薬剤師がどう介入できるのか?それが錠剤の粉砕化(粉にすること)だったりするんでちゅね☆

[/ふきだし]

けいしゅけ

せや。やから,ただ錠剤を潰すのんって大変やぁ~とか言うてたらアカンわ。

薬だけやなしに,そもそも食事が飲み込めない状態になっている患者さんが,もし自分の家族やったらどう感じるか?

それを思ったら,どうにかして飲める状態にする方法はないかって本気で考えちゃわへん?できることがあるなら,全力でやろう!って思ったりせぇへん?

タコちゅけ
はいっ!思いましゅ!!

先生,この嚥下困難者用製剤加算,ただ要件を覚えるだけのものじゃない!!って燃えてきたでちゅ!!!

[/ふきだし]

けいしゅけ

せやな!僕もなんか燃えてきた!

加算要件とかを説明するけど,それよりも嚥下困難者さんへ貢献できる!ってところを重視したいものやね☆

暑苦しい雰囲気になってきました。ここでクールダウン。

記事の主題である嚥下困難者用製剤加算の算定要件をチェックしていきましょう。

嚥下困難者用製剤加算の算定要件と点数および患者さんの自己負担額を確認やっ!

それでは要件を厚労省資料から引用して確認します。

算定要件

嚥下困難者用製剤加算

  •  嚥下困難者用製剤加算は,嚥下障害等があって,市販されている剤形では薬剤の服用が困難な患者に対し,医師の了解を得た上で錠剤を砕く等剤形を加工した後調剤を行うことを評価するものである。
  •  剤形の加工は,薬剤の性質,製剤の特徴等についての薬学的な知識に基づいて行わなければならない
  •  嚥下困難者用製剤加算は,処方せん受付1回につき1回算定できる
  •  1剤として取り扱われる薬剤について,自家製剤加算は併算定できず,また,剤形を加工したものを用いて他の薬剤と計量混合した場合には,計量混合調剤加算を併算定することはできない
  •  嚥下困難者用製剤加算を算定した場合においては,一包化加算は算定できない
  •  薬剤師が剤形の加工の必要を認め,医師の了解を得た後剤形の加工を行った場合は,その旨調剤録等に記載する。

厚生労働省「保険調剤の理解のために」より引用(強調は筆者による)

なるほど,かなり薬剤師の薬学的な知識をベースにした加算であることが理解できます。

前置きとして嚥下困難者とは?を入れたので理解していただきやすいと思います。

-何を?-

嚥下困難者用製剤加算は,飲み込むことが厳しい(または不可能)患者さんの為に調剤することを評価したもの。

そやから,処方せんに書かれている薬のうち一部を粉砕したり,溶かしてシロップにしたかて算定できるもんとちゃうわけです。

飲めない状態のままの薬を渡しておいて,加算が取れるわけないやろ!っちゅう話です。

注意点は,まだあります。とにかく,薬学的な判断がチョーーーーーーー重要!となりますわ。

-何が?-

この加算,当たり前ですが,粉砕しちゃいけない薬を粉砕しておきながら報酬を請求するとアウトです。

要件にも書いてたでしょう?

”剤形の加工は,薬剤の性質,製剤の特徴等についての薬学的な知識に基づいて行わなければならない”と。

例えば,腸溶錠のコーティングがされている薬を粉砕したり,吸湿性がある薬を粉砕したり,徐放錠っていう薬から徐々に成分が溶け出していくように作られた薬を粉砕して徐放できないようにしておきながら,「嚥下困難者用製剤加算をとるでっ!」とか言うたら,しばかれるわけです。

当たり前ですやん。薬が体の中に吸収されにくくしたり,逆に急激に吸収されるような加工をしておいて「薬学的な知識に基づいて」行われてませんもの。これメッチャ大事やで!

ただ単に錠剤を潰したから嚥下困難者用製剤加算が取れる (`・ω・´)キリッ!

なぁんてアカンわけです。注意しましょう☆

点数と患者さんの自己負担額

嚥下困難者に係る調剤について,当該患者の心身の特性に応じた剤形に製剤して調剤した場合は,嚥下困難者用製剤加算として,所定点数に80点を加算する。

厚生労働省「保険調剤の理解のために」より引用(強調は筆者による)
けいしゅけ

嚥下困難者用製剤加算には,80点という点数が付いてるんやね。1点は10円なので800円の料金が10割負担やったらかかるっちゅうことや。
1割負担で80円,2割負担で160円,3割負担で240円の自己負担額が薬代に上乗せになるねんな。

嚥下困難者用製剤加算についての疑義解釈集

これまでの調剤報酬改定で発表された嚥下困難者用製剤加算に関わる疑義解釈を集めておきます。この加算についての理解が深めるためにも個人的に重視しました☆

(問3) 嚥下困難者用製剤加算を算定した場合においては,一包化加算は算定できないとされているが,以下のような服用時点の重複のない2つの処方について,処方せんの指示により,嚥下困難者のために錠剤を粉砕し,服用時点ごとに一包化した場合,処方1で一包化加算,処方2で嚥下困難者用製剤加算を算定することは可能か。

処方1 A錠,B錠,C錠 1日3回毎食後 × 14日分
処方2 D錠,E錠,F錠 1日1回就寝前 × 14日分

(答) 算定不可。


一包化加算と嚥下困難者用製剤加算は,いずれも原則として処方せん中のすべての内服薬について一包化又は剤形の加工を行うことを前提とし,当該技術全体を評価したものであり,処方せん受付1回につき1回の算定としている。
したがって,2つの処方における服用時点の重複の有無にかかわらず,1枚の処方せんについて,一包化加算と嚥下困難者用製剤加算はいずれか一方しか算定できない。
H22年 疑義解釈資料の送付について(その3)より引用 (強調は筆者による)

本来,流通している剤形で品質が保証されているので,なるべく粉砕等は避けたいと考えるが,複数の錠剤などが処方されている場合において,ある特定の1つの医薬品のみ嚥下困難であるため剤形変更を行った場合でも算定可能か。

他の医薬品が液剤等のため容易に服用することが出来る場合であって,当該1医薬品を加工することにより,処方箋中のすべての医薬品が,服用しやすくなる場合は算定可。
基本的には,嚥下困難者用として処方箋中のすべての薬剤が容易に服用できるように加工する必要があり,1医薬品のみの剤形変更で技術評価されるものとは限らない。理由により,嚥下困難者用製剤加算ではなく自家製剤加算の散剤を算定することもありえる。

嚥下困難者のために錠剤を粉砕し,他の2種類の散剤と計量混合した場合,嚥下困難者用加算と計量混合加算のどちらも算定可能か。また,嚥下困難者に対しゼリーやグミ製剤に加工した場合は,自家製剤加算と合わせて算定することは可能か。

同時に算定することは出来ない。
嚥下困難者用製剤加算は,嚥下困難者用に服用しやすくするために剤形を加工するなど,患者の心身の特性に応じた剤形に加工する調剤技術を評価したものである。

嚥下困難者用製剤加算は,頓服薬の場合は算定できないのか。

算定できない。

散剤を飲めない人へのカプセル充填は,自家製剤加算か嚥下困難者用製剤加算か。

嚥下障害等により市販の剤形では服用できない患者に対して剤形を加工した場合には算定できるが,カプセル剤の溶出性が散剤の場合と同じであることが担保されなくてはならない。体内動態に問題ないことが確認され,医師の了解が得られ,局方の製剤総則に従って調剤を行った場合に限り自家製剤加算を算定することができる。
H16年 疑義解釈資料 より引用 (強調は筆者による)

その他,嚥下困難者用製剤加算について調べたことを書き出してみるで!

嚥下困難者用製剤加算は「別剤」の調剤RP.の場合,他の加算(一包化加算・自家製剤加算・計量混合加算)と同時算定できますか?

別剤の場合,嚥下困難者用製剤加算は一包化加算以外の自家製剤加算・計量混合加算とは同時算定が可能です。

  1. 一包化加算とは同時算定 ✖ (不可能)
  2. 自家製剤加算と同時算定 〇 (可能)
  3. 計量混合加算と同時算定 〇 (可能)

そもそも「剤」って何?という方は「内服薬調剤料の計算方法をたった30分で理解する!」にて詳しく説明していますので,ぜひ読んでみてください。

ちなみに,同一剤の場合は,いずれも同時算定は不可能でっせ!!

けいしゅけ

これは大事やから覚えておくべしっ!

最後まで読んでくださってホンマおおきに☆けいしゅけ(@keisyukeblog)でした。あ,よかったらTwitterのフォローしたってな🎵


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今回の記事はここまでや☆

最後まで読んでくださってホンマおおきにっ!!お時間を使って読んでくださったことに心から感謝申し上げます!

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コメント一覧 (2件)

  • 始めまして。いつも勉強させて頂いております。東京都の調剤薬局で事務をしております。嚥下困難者用製剤加算なのですが、算定できるのか分からなくて困ってる処方がありまして…。相談してもよろしいでしょうか?

    例1
    Rp1:クロピドグレル(粉砕)
    Rp2:〇〇細粒

    例2
    ロゼレム
    ベルソムラ
    センノサイド顆粒
    マグミット錠
    (嚥下困難のため錠剤は粉砕)

    例1は、クロピドグレルに散剤がないので嚥下困難加算算定できると思いました。例2は、マグミット細粒があるから嚥下困難加算は算定できないと思いました。

    もし間違っていたら教えていただけると幸いです。お忙しいとは存じますがどうかよろしくお願いいたします。、

    • やな様

      返信が遅くなり申し訳ありませんでした。
      ご質問の件について。
      例2の場合,マグミットのみ粉砕するなら嚥下困難の加算は不可だと思います。理由はおっしゃる通り散剤があるためです。
      あとは,スボレキサント(ベルソムラ®)が粉砕に不向きなのでレンボレキサント(デエビゴ®)を提案し,
      ラメルテオン(ロゼレム®)とレンボレキサント(デエビゴ®)も粉砕して服薬となれば加算は算定可能では??と思われました。

けいしゅけ(神田佳典) へ返信する コメントをキャンセル

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