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【2020-2022版】調剤報酬改定の変更点と点数を確認しよう

2020-2022調剤報酬改定個別項目をすべてまとめたで!
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まいど!けいしゅけ(@keisyukeblog)です☆

【2020.3.9更新】Q&AについてYouTube配信があったものを掲載しました。

【2020.2.9更新】調剤報酬点数表(2020-2022)をダウンロードできるようにしました。また,厚労省が発表した「2020.2.7個別改定項目について」および「別紙1-3 調剤報酬点数表」もダウンロードできるようにしました。

【2020.2.7更新】2020年2月7日に診療報酬改定に関する個別改訂項目の点数が発表されましたので, 速報としてすべての*印だったところに点数を入れてます。ご確認ください。

2020年1月29日に診療報酬改定に関する個別改訂項目が発表されましたので,速報として変更点を従来の項目に緑色アンダーラインを引いて追記する形でお知らせします。緑色で囲われている部分やアンダーラインを追って読むと見渡せる形にしておりますので,斜め読みするもよし,全部しっかり読むもよし。

是非とも参考にしてください。

令和2年度診療報酬改定の概要 調剤 p.7 調剤報酬改定のポイント
令和2年度診療報酬改定の概要 調剤 p.7
2020改定のPOINT
  1. 新設 服用薬剤調整支援料 2 ・・・ 100点 (3カ月に 1 回まで)
  2. 新設 特定薬剤管理指導加算 2 ・・・ 100点(月 1 回まで)
  3. 新設 薬剤服用歴管理指導料( 43点 ): オンライン服薬指導を行った場合
  4. 新設 在宅患者訪問薬剤管理指導料:在宅患者オンライン服薬指導料 ・・・ 57点(月 1 回まで)
  5. 新設 薬剤服用歴管理指導料:吸入薬指導加算・・・ 30点 (3カ月に 1 回まで)
  6. 新設 薬剤服用歴管理指導料:調剤後薬剤管理指導加算 ・・・ 30点(月 1 回まで)
  7. 新設 経管投薬支援料 ・・・100点(初回のみ)
  8. 新設 かかりつけ薬剤師指導料等にプライバシー配慮の施設基準
  9. 追加 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料に新しい算定要件追加(算定しやすくなる)
  10. 追加 地域支援体制加算,調剤基本料1の算定薬局にも実績要件が追加!!
  11. 追加 お薬手帳の再来局期間は6カ月→3カ月になり,持参による低い点数算定を調剤基本料1以外にも拡大
  12. 追加 お薬手帳に患者が普段使う薬局名を記載するよう促す規定が追加
  13. 追加 医療機関と薬局の連携による残薬への対応を推進するため,お薬手帳に残薬に関する情報を薬局薬剤師が書き込むよう規定が追加
  14. 変更 調剤基本料の要件変更
  15. 変更 後発医薬品調剤体制加算の置換率は75-80-85で据え置き,点数が変化・・・75%・・15点 80%・・・22点 85%・・・28点へ
  16. 変更 後発医薬品調剤体制加算の減算に関する置換率は20%から40%へ引き上げ
けいしゅけ

ちなみに,保険調剤薬局で働く薬剤師に捧げる「保険」の勉強支援ページ!!という記事も書いています!
これから保険の勉強をしようと考える先生方や,復習しようかなぁと考える先生方,事務スタッフの方のお役に立てたらと思います!

タコちゅけ

これを読めば難しい保険の知識もカンタンに頭に入って来まちゅよ☆


*この記事は以下の資料を参考に作りました。

参考文献
  • 令和2年度診療報酬改定について 厚生労働省

ダウンロードは下記リンクより

2020年1月29日発表の診療報酬改定個別項目 (2718 ダウンロード )

個別改定項目について 2020.2.7 (1900 ダウンロード )

別紙1-3 調剤報酬点数表 (2176 ダウンロード )

調剤報酬点数表一覧をExcelファイルにまとめたで

2020-2022 調剤報酬点数表 (2627 ダウンロード )

診療報酬改定についてのYouTube動画やで


2020年3月*日追記 予定

疑義解釈が厚労省より発表されたら,記事に反映させます


目次

調剤報酬に関する改定のQ&A

2020年診療報酬改定(調剤)に関するQ&Aを動画より抜粋 その1
2020年診療報酬改定(調剤)に関するQ&Aを動画より抜粋 その1
2020年診療報酬改定(調剤)に関するQ&Aを動画より抜粋 その2
2020年診療報酬改定(調剤)に関するQ&Aを動画より抜粋 その2
2020年診療報酬改定(調剤)に関するQ&Aを動画より抜粋 その3
2020年診療報酬改定(調剤)に関するQ&Aを動画より抜粋 その3
2020年診療報酬改定(調剤)に関するQ&Aを動画より抜粋 その4
2020年診療報酬改定(調剤)に関するQ&Aを動画より抜粋 その4
2020年診療報酬改定(調剤)に関するQ&Aを動画より抜粋 その5
2020年診療報酬改定(調剤)に関するQ&Aを動画より抜粋 その5

調剤技術料

POINT

  • 特定の医療機関からの処方箋の受付割合95%を超える薬局について,1 月当たりの受付回数が1,800回を超える場合を調剤基本料 2 とする
  • 特定の医療機関からの処方箋の受付割合%を超える薬局について,同一グループ内全体で35,000回を超える場合を調剤基本料 3 とする
  • 同一患者から異なる医療機関の処方箋をまとめて複数枚受け付けた場合,2回目以上の受付分に関しては,調剤基本料を所定点数の100分の80に相当する点数で算定することになる
  • 特別調剤基本料について,診療所の敷地内薬局の調剤基本料についても対象に追加された。(集中率が70%以下なら回避
  • 同一敷地内薬局の調剤基本料について,かかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していないとさらに点数が下げられることになった

変更あり 調剤基本料

調剤基本料チャート図です。調剤基本料1や調剤基本料2,調剤基本料3,特別基本料それぞれの条件をまとめています。

調剤基本料チャート図をダウンロードできます

調剤基本料チャート図 (1361 ダウンロード )

処方せん受付1回につき算定する

  • 調剤基本料1・・・ 42点 ( 旧42 点)
    ・調剤基本料2,調剤基本料3のイ,調剤基本料3のロ又は調剤基本料の注2の(1)に該当しない保険薬局であること
  • 調剤基本料2・・・ 26点 (旧 26 ) 
    ・ 特定の医療機関からの処方箋の受付割合95%を超える薬局について,1 月当たりの受付回数が1,800回を超える場合を調剤基本料 2 とする
    ・以下のいずれかに該当する保険薬局。
    ただし調剤基本料3のイ,調剤基本料3のロ又は調剤基本料の注2の(1)に該当する保険薬局を除く
    ① 処方箋の受付回数が月2,000回を超え,かつ,特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が85%を超える場合
    ② 処方箋の受付回数が月4,000回を超え,かつ,特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が70%を超える場合
    ③ 処方箋の受付回数が月1,800回を超えること。(①または②に該当する場合を除き,特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が9割5分を超える場合に限る)
    ③特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数が月 4,000回を超えること(当該保険薬局の所在する建物内に複数保険医療機関が所在する場合にあっては,当該保険医療機関からの処方箋を全て合算した回数とする。
    (①または②に該当する場合を除く)
    ④ 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(当該保険薬局の所在する建物内に複数の保険医療機関が所在している場合にあっては,当該複数の保険医療機関に係 る処方箋の受付回数を全て合算した回数とする。)が1月に4千回 を超えること。(①,②又は③に該当する場合を除く。) ※ ⑤及び⑥も同様。(←原文では ホ及びヘも同様。と表記 ) 
    *当ブログでは原文がイ,ロ,ハ,ニ,ホ,ヘとなっているところを①~⑥で表現しています(調剤基本料3のイ)ロ)との区別のため)
  • 調剤基本料3
    イ) 21点 (旧 21 点)
    同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上,緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。)による処方箋受付回数35,0004万回を超え40万回以下の場合。
    [ 施設基準は以下の通り ]
    1. 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に35,000回を超え, 4 万回以下のグループに属する保険薬局(2の2の(1)に該当するものを除く。)のうち,特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が9割5分を超えること。
    2. 同一グループの保険薬局における処方箋受付回数の合計が 1 月に 4 万回を超え 40 万回以下のグループに属する保険薬局(2の2の(1)に該当するものを除く。)のうち, 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が8割5分を超える(集中率が85%を超える)保険薬局
    3. 同一グループの保険薬局における処方箋受付回数の合計が 1 月に35,000回 回を超え 40 万回以下のグループに属する保険薬局(2の2の(1)に該当するものを除く。)のうち, 特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。
    [ 2 の 2 の (1) とはなにか? ]
    2 の 2:調剤基本料の注 2 に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局で,次のいずれかに該当する保険薬局であること。
    (1) 保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局(当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が所在している場合を除く。)であって,当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が7割を超えること。

    ロ) 16点 (旧 16 点)
    同一グループの保険薬局による処方箋受付回数40万回を超える場合
  • 特別調剤基本料・・・ 9 11
    注 2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては,注 1 本文の規定にかかわらず,特別調剤基本料として,処方箋の受付1回につき9 11 を算定する。
    ・病院である保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局であって,当該病院に係る処方箋による調剤の割合が70%を超えること。
    ・調剤基本料1,2,3のイ及び3のロのいずれにも該当しない保険薬局
    注 3 新設 2 以上の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合,当該処方箋のうち,受付が 2 回目以降の調剤基本料は,注 1 及び注 2 の規定にかかわらず処方箋受付 1 回につき,所定点数の100分の80に相当する点数を算定する

集中率の計算からグループ薬局に勤務する人とその家族は除外されるから注意してや!!
平成30年度診療報酬改定の概要(調剤)その3のP75の枠外,一番下にしれっと書かれています。

[後発品の置換率が低い場合には調剤基本料が2点減算]

注6 後発医薬品の調剤に関して,別に厚生労働大臣が定める薬局において調剤した場合には,所定点数から2点を減算する。

ただし,処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。

調剤基本料の施設基準

調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局次のいずれかに該当する保険薬局であること。

(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が割以下であること。

ただし,当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ,やむを得ないものは除く。

(2) (1)に係る報告を地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。

[調剤基本料の注1ただし書きに規定する施設基準]

(1) 次のすべてに該当する保険薬局であること。

イ)  「基本診療料の施設基準等」(平成 20 年厚生労働省告示第 62号)の別表第六の二に規定する地域に所在すること。

ロ ) 当該保険薬局が所在する特定の区域内において,保険医療機関数(歯科医療を担当するものを除く。)の数が 10 以下であって,許可病床の数が 200 床以上の保険医療機関が存在しないこと。ただし,特定の保険医療機関に係る処方箋の調剤割合が7割を超える場合であって,当該保険医療機関が特定区域外に所在するものについては,当該保険医療機関を含むものとする。

ハ)  処方箋受付回数が一月に2,500回を超えないこと。

[調剤基本料注2に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局]

次のいずれかに該当する保険薬局であること。

  1. 病院である保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局であって,当該病院に係る処方箋による調剤の割合が9割5分を超えること。
  2. 調剤基本料1,2,3のイ及び3のロのいずれにも該当しない保険薬局

[調剤基本料の注3に規定する保険薬局]

次のいずれかに該当する保険薬局であること(所定点数の100分の50に相当する点数で算定する

  1. 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率に係る状況について,地方厚生局長等に定期的に報告し,妥結率が5割以下であること。
  2. 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率,単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況について,地方厚生局長等に定期的に報告していない保険薬局であること。
  3. 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間実施していない保険薬局。ただし,処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。

ちなみに妥結率については詳しく書いた記事があるので興味のある方はお読みください☆

分割調剤

  • 分割調剤(長期保存の困難性など) 1分割調剤につき算定(1処方箋の2回目以降) 5点
  • 分割調剤(後発医薬品の試用) 1分割調剤につき算定(1処方箋の2回目以降) 5点

[分割調剤に係る留意事項]

  1. 分割指示に係る処方箋を発行する場合,分割の回数は3回までとすること。
  2. 分割指示に係る処方箋を発行した場合は,患者に対し,調剤を受ける度に,記載された回数に応じた処方箋及び別紙を保険薬局に提出するよう指導すること。
  3. 保険薬局の保険薬剤師は,分割指示に係る処方箋の交付を受けた患者に対して,継続的な薬学的管理指導のため,同一の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を説明すること。
  4. 保険薬局の保険薬剤師は,患者の次回の調剤を受ける予定を確認すること。予定される時期に患者が来局しない場合は,電話等により調剤の状況を確認すること。患者が別の保険薬局にて調剤を受けることを申し出ている場合は,当該保険薬局に調剤の状況とともに必要な情報を予め提供すること。
  5. 受付保険薬局情報において,1枚目の処方箋が処方箋の使用期間内に受け付けられたことが確認できない場合は,当該処方箋は無効とすること。

変更追加あり 地域支援体制加算 ・・・38点

経過措置

調剤基本料 1 を算定する保険薬局に適用される実績要件は令和3年4月1日より適用することとし,令和3年3月31日までの間はなお従前の例による

処方せん受付1回につき算定する

けいしゅけ

点数が上がったね!責務を果たすため頑張らなきゃ!!

  1. 夜間・休日対応や医療機関等への服薬情報提供の実績など,地域に貢献する一定の実績があること等を前提として,地域支援に積極的に貢献するための一定の体制を整備している薬局を評価する。
  2. 施設基準において,一定時間以上の開局や医薬品の備蓄品目数等に加えて,薬物療法の安全性向上に資する事例の報告や副作用報告体制の整備を要件とする。併せて,基準調剤加算を廃止する。

算定要件

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には,地域支援体制加算として所定点数に 35 点を加算する。

⇒地域支援体制加算については別に記事を作りました!良かったら読んでみてください☆

「地域支援体制加算」が新設されたので算定要件と施設基準をまとめます!基準調剤加算は廃止やで!

[施設基準]

2通りの施設基準

  1. 調剤基本料1を算定する保険薬局であり,かつ,地域医療への貢献に係る体制及び十分な実績を有していること
  2. 調剤基本料1以外を算定する保険薬局であり,かつ, 地域医療への貢献に係る体制及び十分な実績を有していること
基本的な施設基準まとめ
  1. 地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績があること。(※2020から調剤基本料1かそれ以外かで要件が場合分けとなった)
  2. 患者ごとに,適切な薬学的管理を行い,かつ,服薬指導を行っていること。
  3. 患者の求めに応じて,投薬に係る薬剤に関する情報を提供していること
  4. 平日は1日8時間以上,土曜日または日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局,かつ,週45時間以上開局
  5. 十分な数の医薬品を備蓄していること。
  6. 適切な薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制及び機能が整備されており,患者に対し在宅に係る当該薬局の体制の情報を提供していること。
  7. 当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む連携する近隣の保険薬局において,24 時間調剤並びに在宅患者に対する薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  8. 当該地域において,在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションとの連携体制が整備されていること。
  9. 当該地域において,他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者との連携体制が整備されていること。
  10. 当該保険薬局以外の医療従事者等に対し,医薬品に係る医療安全に資する情報の共有を行うにつき必要な体制が整備され,一定の実績を有していること。
  11. 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が85%を超える場合にあっては,当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が50%以上であること。
  12. 区分番号 00 の1に掲げる調剤基本料1を算定している保険薬局については,下記の基準を全て満たすこととし,(1)を適用しない。
    変更あり(下に 5 つの項目を書いています)
    ① 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
    ② 在宅患者に対する薬学的管理及び指導について,実績を有していること。
    ③ かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。

追加 調剤基本料 1 を算定する調剤薬局に求められる実績とは?

下に挙げる 5 つの要件で, 4 つ以上を満たすこと(①~③は必須)

  1. 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
  2. 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の回数12回以上(在宅協力薬局(現「サポート薬局」)として連携した場合や同党の業務を行った場合を含む(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く))
  3. かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること
  4. 患者の服薬情報等を文書で医療機関に提供した実績 12回以上
    (服薬情報提供料に加え,服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので,同等の業務を行った場合を含む)
  5. 薬剤師研修認定制度等の研修を修了した薬剤師が地域の多職種と連携する会議に1 回以上出席

変更 調剤基本料1以外の場合:地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績の基準

下に挙げる 9 つの要件で, 8 つ以上を満たすこと(この場合において,①~⑧までは 常勤薬剤師1人当たりの直近 1 年間の実績,⑨は薬局当たりの直近の 1 年間の実績とする)

  1. 夜間・休日等の対応実績 400 回
  2. 調剤料の麻薬加算算定回数 10回以上
  3. 重複投薬・相互作用等防止加算等の実績 40 回以上
  4. かかりつけ薬剤師指導料等の実績 40 回以上
  5. 外来服薬支援料の実績 12 回以上
  6. 服用薬剤調整支援料の実績 1 回以上
  7. 単一建物診療患者が 1 人の場合の在宅薬剤管理の実績 12 回以上
    (在宅協力薬局(現「サポート薬局」)として連携した場合や同党の業務を行った場合を含む(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く))
  8. 服薬情報等提供料の実績 60 回以上
    (服薬情報提供料に加え,服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので,同等の業務を行った場合を含む )
  9. 新設  薬剤師研修認定制度等の研修を修了した薬剤師が地域の多職種と連携する会議に5 回以上出席
常勤薬剤師1名ってどんな基準で1名と数えますか?

常勤薬剤師数は,届出前3月の勤務状況に基づき,以下の(イ)及び(ロ)により小数点第二位を四捨五入して小数点第一位まで算出する。
(イ) 当該保険薬局における実労働時間が週32時間以上である保険薬剤師は1名とする。
(ロ) 当該保険薬局における実労働時間が週32時間に満たない保険薬剤師については,実労働時間を32時間で除した数とする。 (平成30年度診療報酬改定の概要(調剤)その2のP.40より)

「地域支援体制加算」の実績要件について,「服用薬剤調整支援料」は新設の項目なので実績要件が直ちに出ないのではないか

これについて,半年間はこの実績がなくてもよいという経過措置を設けている。また,実績要件の「麻薬指導管理加算の実績10回」については,半年間に限って1回でよいという経過措置を設けている。 (CBnewsより)

変更あり 後発医薬品調剤体制加算

処方せん受付1回につき算定する

詳しくは,後発医薬品調剤体制加算って何ですか?という記事に書いています。良かったら読んでみてください☆

さらに,後発品置換率を上げる為の作戦を書いた後発品置換率75%達成へ向け3つの策を考えてみたもオススメです☆

  • 後発医薬品体制加算1・・・15点( 旧18 点)後発品置換率75%以上
  • 後発医薬品体制加算2・・・22点( 旧22 点)後発品置換率80%以上
  • 後発医薬品体制加算3・・・28点( 旧26 点)後発品置換率85%以上
  • 後発医薬品減算・・・▲2点 後発品の調剤割合が 40 %以下の場合減算

後発品変更の置換え率による減算要件

【調剤基本料】

注6 後発医薬品の調剤に関して,別に厚生労働大臣が定める薬局において調剤した場合には,所定点数から2点を減算する。ただし,処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。

[施設基準]

調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局次のいずれかに該当する保険薬局であること。

(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が 4 2 割以下であること。

ただし,当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ,やむを得ないものは除く。

(2) (1)に係る報告を地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。

経過措置

後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局に対する調剤基本料の減算規定については,令和3年3月31日までの間はなお従前の例による。


変更あり 調剤料

【内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。)(1剤につき,3剤分まで)】

詳しくは内服薬調剤料の計算方法をたった30分で理解する!という記事で徹底的に解説しています☆良かったら読んでみてください!

  • 7日分以下の場合(処方日数が1~ 7日の場合) 28点( 旧 5 点 / 1 日
  • 14日分以下の場合(処方日数が8~14日の場合55点( 旧 4 点 / 1 日
  • 15日分以上 21日分以下の場合 64点( 旧 67 点)
  • 22日分以上 30日分以下の場合 77点( 旧 78 点)
  • 31日分以上の場合 86点( 旧 86 点)

【頓服薬(1調剤につき算定,何剤あっても21点のみしか取れない)】

  • 21

【浸煎薬(1剤につき,3剤分まで)】

  • 190

【湯薬(1剤につき,3剤分まで)】

  • 7日分以下の場合 190 点
  • 8~28日分の場合(1~7日目の部分) 190 点
  • 8~28日分の場合(8~28日目の部分) 10 点/1 日分
  • 29日分以上 の場合 400 点

【注射薬】

  • 26

【外用薬(1剤につき,3剤分まで)】

  • 10

【内服用液剤 1調剤につき】

  • 10

嚥下困難者用製剤加算

*内服薬のみ

  • 80

一包化加算

  • 42日分以下の場合 34 点 / 7日分
  • 43日分以上の場合 240 点

無菌製剤処理加算

1日につき算定 *注射剤のみ

中心静脈栄養法用輸液

  • 6歳以上,成人 69 点
  • 6歳未満の乳幼児 137

抗悪性腫瘍剤

  • 6歳以上,成人 79 点
  • 6歳未満の乳幼児 147

麻薬

  • 6歳以上,成人 69 点
  • 6歳未満の乳幼児 137

麻薬等加算

1調剤につき算定する

麻薬

  • 70

向精神薬,覚せい剤原料,毒薬

  • 8

自家製剤加算

1調剤につき算定する。

詳しい算定要件等は,自家製剤加算の算定要件は30分で理解できる!8つの処方例を紹介をご覧ください。

スクロールできます
剤形点数予製の場合 (20/100の点数)
内服薬及び屯服薬
錠剤の半割
(割線のあるものに限る!デザイン割線はダメ)
20点 / 7日ごとに4点 / 7日ごとに
錠剤,丸剤,カプセル剤,散剤,顆粒剤
又は
エキス剤の内服薬
20点 / 7日ごとに4点 / 7日ごとに
内服用固形剤(錠剤,丸剤,カプセル剤,散剤,顆粒剤)
又は
エキス剤の頓服薬
90点18点
 液剤45点9
外用薬
錠剤,トローチ剤, 軟・硬膏剤,パップ剤,
リニメント剤,坐剤
90点18点
点眼・点鼻・点耳剤, 浣腸剤 75点15点
液剤45点9

計量混合調剤加算

1調剤につき算定する。

詳しくは,計量混合調剤加算の算定要件をたった30分で理解する!!という記事で徹底的に解説していますのでご覧ください☆

計量混合調剤加算は,薬価基準に収載されている2種類以上の医薬品(液剤,散剤若しくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る。)を計量し,混合して

  1. 液剤や散剤,顆粒剤として内服薬/屯服薬を調剤した場合
  2. 軟・硬膏剤等として外用薬を調剤した場合
  3. ドライシロップ剤を液剤と混合した場合
  4. 処方された医薬品が微量のため,乳幼児に対してそのままでは調剤又は服用が困難である場合において,医師の了解を得た上で賦形剤,矯味矯臭剤等を混合し,乳幼児が正確に,又は容易に服用できるようにした場合

に,投薬量,投薬日数に関係なく,計量して混合するという1調剤行為に対し算定できる。

スクロールできます
剤形点数予製の場合(20/100の点数)
 液剤 35点7点
 散剤/顆粒剤 45点9点
 軟膏剤/硬膏剤 80点16点

時間外等加算,夜間・休日等加算

  • 時間外加算・・・基礎額の100%
  • 休日加算・・・基礎額の140%
  • 深夜加算・・・基礎額の200%
  • 夜間・休日等加算・・・処方箋受付1回につき40点

詳しくはリンクを貼っていますので,夜間・休日等加算,時間外加算,休日加算,深夜加算の算定要件の備忘録をご覧ください

在宅患者調剤加算

  • 処方箋受付1回につき 15 点

薬学管理料

今回の改定ではこの薬学管理料についての変更が多かった

服用薬剤調整支援料 125点

[算定要件]

6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて,処方医に対して,保険薬剤師が文書を用いて提案し,当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に,月1回に限り所定点数(125点を算定する。

  • 当該保険薬局で調剤している内服薬の種類数が2種類以上(うち少なくとも1種類は保険薬剤師が提案したもの)減少し,その状態が4週間以上継続した場合に算定
  • 服用を開始して4週間以内の薬剤は,調整前の内服薬の種類数から除外。屯服薬は対象外。 また,調剤している内服薬と同一薬効分類の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更を保険薬剤師が提案したことで減少した場合は,減少した種類数に含めない。
  • 保険薬剤師は処方医へ提案を行う際に,減薬に係る患者の意向提案に至るまでに検討した薬学的内容を薬剤服用歴の記録に記載する。また,保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は,薬剤服用歴の記録に添付する。
  • 当該保険薬局で服用薬剤調整支援料を1年以内に算定した場合においては,前回の算定に当たって減少した後の内服薬の種類数から更に2種類以上減少したときに限り新たに算定することができる。

新設 服用薬剤調整支援料 2 【新設 100点】

[算定要件]

複数の保険医療機関より6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて,患者もしくはその家族等の求めに応じて,当該患者の服用中の薬剤について一元的把握を行った結果,重複投薬等が確認された場合であって,処方医に対して,当該重複投薬の状況が記載された文書を用いてその解消等に係る提案を行ったときは,3カ月に1回に限り所定点数を算定できる。

けいしゅけ

お薬手帳 × かかりつけ薬剤師業務 などをしっかり行えば,結果としてこの算定項目を算定することになりそうやね。重複投薬・相互作用等防止加算の進化版って感じかな。
とにかく,薬剤師として患者さんのためにできることがあれば,積極的にしていこう!
算定する=金儲けじゃないで!
算定する=患者さんのために薬剤師が行動した回数や!!

新設あり 薬剤服用歴管理指導料

けいしゅけ

これまで,調剤基本料1を算定している薬局では,手帳を持参してもらうと低い点数で算定していました。今回の改定で,これが調剤基本料1以外の薬局にも適応が拡大したのがポイントやで!!

  1. 原則 3 カ月6カ月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合  43点( 旧 41 点)
  2. ①の患者以外の患者に対して行った場合 57点( 旧 53 点)
  3. 特別養護老人ホームに入所している患者に訪問して行った場合 43点( 旧 41 点)
  4. オンライン服薬指導を行った場合   43 点(月1回まで

*6カ月以内に再度処方箋を持参した患者のうち,手帳を持参した患者の割合が5割以下の場合 13 点

追加された算定要件

  • 残薬の状況については,患者ごとに作成した薬剤服用歴の記録に基づき,患者又はその家族等から確認し,残薬が確認された場合はその理由も把握すること。患者に残薬が一定程度認められると判断される場合には,患者の意向を確認した上で,患者の残薬の状況及びその理由を患者の手帳に簡潔に記載し,処方医に対して情報提供するよう努めること。また, 残薬が相当程度認められると判断される場合には,処方医に対して連絡,投与日数等の確認を行うよう努めること。
  • 新設(13) 保険薬局や保険医療機関等の間 で円滑に連携が行えるよう,患者が日常的に利用する薬局があれば,その名称を手帳に記載するよう患者に促すこと。

オンラインについて

対象患者

  1. 医科点数表の区分番号A003オンライン診療料に規定する情報通信機器を用いた診療の実施に伴い,処方箋が交付された患者
  2. 原則3月以内に薬剤服用歴管理指導料1又は2を算定した患者が対象である。

算定要件

  1. 別に厚生労働大臣が定めるものに対して,オンライン服薬指導を 行った場合に,月に1回に限り所定点数を算定する。この場合に おいて,注4から注10までに規定する加算は算定できない。
  2. オンライン服薬指導により,「区分番号10」の薬剤服用歴管理指 導料に係る業務を実施すること。
  3. 医薬品医療機器等法施行規則及び関連通知に沿って実施すること。
  4. オンライン服薬指導は,当該保険薬局内において行うこと。
  5. 患者の同意を得た上で,対面による服薬指導とオンライン服薬指 導を組み合わせた服薬指導計画を作成し,当該計画に基づきオン ライン服薬指導を実施すること。
  6. オンライン服薬指導を行う保険薬剤師は,原則として同一の者で あること。ただし,やむを得ない事由により,同一の保険薬剤師 が対応できない場合には,同一保険薬局内の他の保険薬剤師(あ らかじめ対面による服薬指導を実施したことがある2名までの保険薬剤師に限る。以下同じ。)の氏名を服薬指導計画に記載し,当該他の保険薬剤師がオンライン服薬指導を行うことについてあら かじめ患者の同意を得ている場合に限り,当該他の保険薬剤師がオンライン服薬指導を行っても差し支えない。
  7. 患者の薬剤服用歴を経時的に把握するため,原則として,手帳に より薬剤服用歴及び服用中の医薬品等について確認すること。ま た,患者が服用中の医薬品等について,患者を含めた関係者が一 元的,継続的に確認できるよう,原則として,服薬指導等の内容 を手帳に記載すること。
  8. 当該服薬指導を行う際の情報通信機器の運用に要する費用及び医薬品等を患者に配送する際に要する費用は,療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として,社会通念上妥当な額の実費を別途徴収できる。
  9. 医薬品を患者に配送する場合は,医薬品受領の確認を行うこと。
  10. 厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成26年厚生労働 省令第33号)第31条第1号に該当する場合(以下「特区における 離島・へき地の場合」という。)は,次のとおりとする。
    ア (3)については,厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行 規則及び関連通知に沿って実施すること。
    イ (5)については,服薬指導計画を作成することを要しない。
    ウ (6)については,他の保険薬剤師が対応しようとする場合 には,服薬指導計画以外の文書に当該他の保険薬剤師の氏名を記 載し,当該他の保険薬剤師がオンライン服薬指導を行うことにつ いてあらかじめ患者の同意を得ること。

施設基準

  1. 情報通信機器を用いた服薬指導を行うにつき十分な体制が整備さ れていること。
  2. 当該保険薬局において,1月当たりの次に掲げるものの算定回数 の合計に占める薬剤服用歴管理指導料の4及び在宅患者オンライ ン服薬指導料の算定回数の割合が1割以下であること。① 区分番号10に掲げる薬剤服用歴管理指導料 ②区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患 者オンライン服薬指導料を含む。)

注1

  • 1及び2については,患者に対して,次に掲げる指導等の全てを行った場合に,処方箋受付1回につき所定点数を算定する。
  • ただし,手帳を持参していない患者又は区分番号00の1に掲げる調剤基本料1以外の調剤基本料を算定する保険薬局に処方箋を持参した患者に対して,次に掲げる指導等の全てを行った場合は,本文の規定にかかわらず,処方箋受付1回につき,57点( 旧 53 点) を算定する。

注9

  • 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において,注1又は注2に掲げる指導等の全てを行った場合には,注1及び注2の規定にかかわらず,薬剤服用歴管理指導料の特例として,処方箋受付1回につき,13点を算定する。
  • この場合において,注3から注6までに規定する加算は算定できない。

[施設基準]

  • 適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であること。(※)
    ※ 「3 6カ月以内に再度処方箋を持参した患者のうち,手帳を持参した患者の割合が5割以下」等の基準を設ける。
けいしゅけ

ここも「3カ月 6カ月以内に再度処方箋を持参した患者のうち,手帳を持参した患者の割合が5割以下 」となるかも?

薬歴への必須記載事項が11項目に!(2016改訂までは17項目)

  1. 患者の基礎情報(氏名,生年月日,性別,被保険者証の記号番号,住所,必要に応じて緊急連絡先)
  2. 処方及び調剤内容(処方した保険医療機関名,処方医氏名,処方日,処方内容,調剤日,処方内容に関する照会の内容等)
  3. 患者の体質(アレルギー歴,副作用歴等を含む),薬学的管理に必要な患者の生活像及び後発医薬品の使用に関する患者の意向
  4. 疾患に関する情報(既往歴,合併症及び他科受診において加療中の疾患に関するものを含む。)
  5. 併用薬(要指導医薬品,一般用医薬品,医薬部外品及び健康食品を含む。)等の状況及び服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状況
  6. 服薬状況(残薬の状況を含む。)
  7. 患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)及び患者又はその家族等からの相談事項の要点
  8. 服薬指導の要点
  9. 手帳活用の有無(手帳を活用しなかった場合はその理由と患者への指導の有無)
  10. 今後の継続的な薬学的管理及び指導の留意点
  11. 指導した保険薬剤師の氏名

ちなみに,従来の17項目は以下の通りでした

  1. 氏名・生年月日・性別・被保険者証の記号番号・住所・必要に応じて緊急時の連絡先等の患者についての記録
  2. 処方した保険医療機関名及び保険医氏名・処方日・処方内容等の処方についての記録
  3. 調剤日・処方内容に関する照会の要点等の調剤についての記録
  4. 患者の体質・アレルギー歴・副作用歴等の情報
  5. 患者又はその家族等からの相談事項の要点
  6. 服薬状況
  7. 残薬の状況
  8. 患者の服薬中の体調の変化
  9. 併用薬等(要指導医薬品,一般用医薬品,医薬部外品及びいわゆる健康食品を含む。)の情報
  10. 合併症を含む既往歴に関する情報
  11. 他科受診の有無
  12. 副作用が疑われる症状の有無
  13. 飲食物(現に患者が服用している薬剤との相互作用が認められているものに限る。)の摂取状況等
  14. 後発医薬品の使用に関する患者の意向
  15. 手帳による情報提供の状況
  16. 服薬指導の要点
  17. 指導した保険薬剤師の氏名

平成30年度診療報酬改定の概要(調剤)その2のP.60より)

けいしゅけ

薬学的管理に必要な患者の生活像今後の継続的な薬学的管理及び指導の留意点といった項目が追加されてるわ。
他の項目は細かく分かれていたものが統合されただけって感じやね。

薬剤服用歴管理指導料の特例について,「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当した場合であっても,直近3月間における割合が 50%を上回った場合には,その時点で「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当しないとされているが,日単位ではなく月単位で判断することでよいか?(平成30年疑義解釈 問12より)

貴見のとおり。3月で算出した割合が 50%を上回った翌月から,通常の薬剤服用歴管理指導料を算定すること。

麻薬管理指導加算

  • 処方箋受付1回につき22点

重複投薬・相互作用等防止加算

重複投薬・相互作用等防止加算については詳しく別に記事を準備しています☆よかったら読んでみてください☆

  • 残薬調整に係るもの以外の場合  40点
  • 残薬調整に係るものの場合  30点

在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料

  • 残薬調整に係るもの以外の場合  40点
  • 残薬調整に係るものの場合  30点

特定薬剤管理指導加算

  • 処方箋受付1回に付き 10 点

新設 特定薬剤管理指導加算 2・・・ 100 点(月 1 回まで)

がん患者に対するより質の高い医療を提供する観点から,薬局が患者のレジメン等を把握した上で必要な服薬指導を行い,次回の診療時までの患者の状況を確認し,その結果を医療機関に情報提供した場合につい て新たな評価を行う。

患者のレジメン(治療内容)の情報を活用し,患者への副作用対策の説明や支持療法に係る薬剤の服薬指導等を実施するとともに,調剤後に電話等により服薬状況,抗悪性腫瘍剤の副作用の有無を確認し,その内容を文書等により医療機関に情報提供した場合の評価を新設する。

  • 処方箋受付1回に付き 100 点(月 1 回まで)

対象患者

  • 保険医療機関(連携充実加算を届出ている場合に限る)において, 抗悪性腫瘍剤が注射されている悪性腫瘍の患者であって,化学療法のレジメン(治療内容)等について,文書により交付されているもの。

算定要件

  1. 保険医療機関で,抗悪性腫瘍剤を注射された患者について,
    当該患者の治療内容等を文書により確認し,必要な薬学的管理及び指導を行った場合であって,
    当該患者の同意を得た上で,調剤後の抗悪性腫瘍剤の服用に関し,電話等により服用状況,副作用の有無等について患者に確認し,
    当該保険医療機関に必要な情報を文書等により提供した場合には,
    特定薬剤管理指導加算2として, 月1回に限り100点を所定点数に加算する。
  2. 当該加算における薬学的管理及び指導を行おうとする保険薬剤師 は,原則として,保険医療機関のホームページ等でレジメン(治 療内容)を閲覧し,あらかじめ薬学的管理等に必要な情報を把握 すること。

[施設基準]

特定薬剤管理指導 2 に規定する施設基準

  1. 保険薬剤師としての勤務経験を5年以上有する薬剤師が勤務していること。
  2. 患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーシ ョン等で区切られた独立したカウンターを有するなど,患者のプ ライバシーに配慮していること。
  3. 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第 3 条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し,必要な指導を行うことができる体制が整備されていること。
  4. 保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会に 当該保険薬局に勤務する薬剤師の少なくとも 1 名が年 1 回以上参加していること。

経過措置

  • 令和 2 年 9 月 30 日までの間は,上記(4)の規定の基準を満たしているものとする。

乳幼児服薬指導加算

6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等に確認した上で,患者又はその家族等に対し,服用に関して必要な指導を行い,かつ,当該指導の内容等を手帳に記載した場合には,乳幼児服薬指導加算として,12点を所定点数に加算する。

  • 処方箋受付1回に付き 12 点

追加あり かかりつけ薬剤師指導料

タコちゅけ

患者さんのプライバシーへ配慮することが施設基準として盛り込まれまちゅよ!!

  • 処方箋受付1回に付き 76 (旧 73 点)

[施設基準]に追加要件あり(アンダーライン部)

患者との会話のやり取りが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど,患者のプライバシーに配慮していること。

当該保険薬局に週 32時間以上( 32時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た保険薬局において,育児・介護休業法で定める期間は週24時間以上かつ週4日以上である場合を含む。)勤務している。

施設基準の届出時において,当該保険薬局に 12 ヶ月以上在籍している。

けいしゅけ

かかりつけ薬剤師の同意書に関するフォーマットが厚労省より示されました!下よりWordフォーマットをダウンロードできるようにしております☆
ちなみに,かかりつけ薬剤師の同意書が取れる対象の患者さんは複数回来局されている方と明記されてまっせ!!(新患の方に声かけるようなことをやったらアカンで~)

かかりつけ薬剤師 同意書(厚労省ver.)

かかりつけ薬剤師 同意書:ワードファイル (3830 ダウンロード )

  • 残薬の状況については,患者ごとに作成した薬剤服用歴の記録に基づき,患者又はその家族等から確認し,残薬が確認された場合はその理由も把握すること。患者に残薬が一定程度認められると判断される場合には,患者の意向を確認した上で,患者の残薬の状況及びその理由を患者の手帳に簡潔に記載し,処方医に対して情報提供するよう努めること。また, 残薬が相当程度認められると判断される場合には,処方医に対して連絡,投与日数等の確認を行うよう努めること。
  • 新設(13) 保険薬局や保険医療機関等の間 で円滑に連携が行えるよう,患者が日常的に利用する薬局があれば,その名称を手帳に記載するよう患者に促すこと。
けいしゅけ

薬歴のところで記したものを再掲載しているで。かかりつけ薬剤師加算を取るからには,このお薬手帳の活用はすっごくすっごく意識したほうが良いと思う!!!

追加あり かかりつけ薬剤師包括管理料

  • 処方箋受付1回に付き 291 (旧 281 点)

[施設基準]に追加要件あり(緑アンダーライン部)

患者との会話のやり取りが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど,患者のプライバシーに配慮していること

当該保険薬局に週 32時間以上( 32時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た保険薬局において,育児・介護休業法で定める期間は週24時間以上かつ週4日以上である場合を含む。)勤務している。

施設基準の届出時において,当該保険薬局に 12 ヶ月以上在籍している。

追加あり 服薬情報等提供料

  • 服薬情報等提供料1 ・・・ 30点(医療機関からの求めに応じて情報提供した場合,月1回まで)
  • 服薬情報等提供料2 ・・・ 20点 (患者・家族等からの求めの場合,薬剤師が必要性を認めた場合,月1回まで)

分割指示に絡むコト

  • 医師の分割指示に係る処方箋受付(注8及び注9に該当する場合を除く。)において,1回目の調剤については,当該指示に基づき分割して調剤を行った場合に,2 回目以降の調剤については投薬中の患者の服薬状況等を確認し,処方箋を交付した保険医(以下この表において「処方医」という。) に対して情報提供を行った場合に算定する。
  • この場合において,区分番号00に掲げる調剤基本料及びその加算,区分番号01に掲げる調剤料及びその加算並びに第2 節に掲げる薬学管理料(「区分番 号15の5」に掲げる服薬情報等提供料を除く。)は,それぞれの所定点数を分割回数で除した点数を 1 分割調剤につき算定する。
けいしゅけ

分割調剤した時に服薬情報提供した場合を想定しての記載やね。
これまで通り,調剤基本料や調剤料などは分割回数で除した点数で計算してくださいってことを言っている

算定要件追記

  • 「区分番号00」の調剤基本料の「注9」に掲げる分割調剤において,2回目以降の調剤時に患者の服薬状況,服薬期間中の体調の変化等について確認し,処方医に対して情報提供を行った場合
  • この場合において,残薬の有無,残薬が生じている場合はその量及び理由,副作用の有無,副作用が生じている場合はその原因の可能性がある薬剤の推定及びその他処方医に伝達すべき事項を情報提供するものとする
けいしゅけ

一方で,分割調剤した時に服薬情報提供した場合,服薬情報提供料の加算は何点取れるのか?を想定しての記載やね。
この場合は30点まるごと取ってくださいって言ってるわけや。

注1

  • 1については,保険医療機関の求めがあった場合において,患者の同意を得た上で,薬剤の使用が適切に行われるよう,調剤後も当該患者の服用薬の情報等について把握し,保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に月に1回に限り算定する。
    これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。

注2

  • 2については,患者若しくはその家族等の求めがあった場合又は保険薬剤師がその必要性を認めた場合において,当該患者の同意を得た上で,薬剤の使用が適切に行われるよう,調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し,患者,その家族等又は保険医療機関へ必要な情報提供,指導等を行った場合に算定する。
    なお,保険医療機関への情報提供については,服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。
    これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。
かかりつけ薬剤師指導料や在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定していない患者について,当該患者の介護にかかわっている介護支援専門員等からの求めに応じ,服薬状況の確認及び必要な指導の内容について提供した場合に,服薬情報等提供料2を算定して差し支えないか。(平成30年疑義解釈 問4より)

患者の同意を得るなどの要件を満たせば,算定して差し支えない。

外来服薬支援料

外来服薬支援料の算定のポイントって何でしょうか?という方は別に詳しく書いた記事があるのでそちらをご覧ください☆

  • 185点(月1回まで)

新設あり 在宅患者訪問薬剤管理指導料

月4回まで算定可能(末期の悪性腫瘍の患者等の場合は週2回かつ月8回まで)

在宅はこの本がオススメ

【在宅患者訪問薬剤管理指導料】

  • 単一建物診療患者が1人の場合 650点(居宅療養管理指導費 509点)
  • 単一建物診療患者が2~9人の場合 320点(居宅療養管理指導費 377点)
  • 1及び2以外の場合 290点(居宅療養管理指導費 345点)

[単一建物診療患者の人数]

当該患者が居住する建築物に居住する者のうち,当該保険医療機関が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する者(当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において算定するものを含む。以下同じ。)の人数を「単一建物診療患者の人数」という。

ただし,当該建築物において当該保険医療機関が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する者の数が,当該建築物の戸数の 10%以下の場合又は当該建築物の戸数が 20戸未満であって在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する者の数が2人以下の場合には,それぞれ単一建物診療患者が1人であるものとみなす。

新設【在宅患者訪問薬剤管理指導料 在宅患者オンライン服薬指導料】 57点(月1回まで)

57点(月1回まで)

対象患者

  1. 医科点数表の区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料に 規定する訪問診療の実施に伴い,処方箋が交付された患者
  2. 保険薬局において区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導 料を月1回のみ算定している患者

算定要件

  1. 別に厚生労働大臣が定めるものに対して,オンライン服薬指導 (訪問薬剤管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合に,注1の規定にかかわらず,在宅患者オンライン服薬指導料として57点を算定する。この場合において,保険薬剤師1人につき,週10回に限り算定できる。
  2. 在宅患者訪問薬剤管理指導料と在宅患者オンライン服薬指導料を 合わせて保険薬剤師1人につき週40回に限り算定できる。
  3. オンライン服薬指導により,「区分番号10」の薬剤服用歴管理指 導料に係る業務を実施すること。
  4. 医薬品医療機器等法施行規則及び関連通知に沿って実施すること。
  5. オンライン服薬指導は,当該保険薬局内において行うこと。
  6. 患者の同意を得た上で,対面による服薬指導とオンライン服薬指導を組み合わせた服薬指導計画を作成し,当該計画に基づきオンライン服薬指導を実施すること。
  7. オンライン服薬指導を行う保険薬剤師は,原則として同一の者であること。ただし,やむを得ない事由により,同一の保険薬剤師 が対応できない場合には,同一保険薬局内の他の保険薬剤師(あらかじめ対面による服薬指導を実施したことがある2名までの保険薬剤師に限る。以下同じ。)の氏名を服薬指導計画に記載し,当該他の保険薬剤師がオンライン服薬指導を行うことについてあらかじめ患者の同意を得ている場合に限り,当該他の保険薬剤師が オンライン服薬指導を行っても差し支えない。
  8. 訪問診療を行った医師に対して,在宅患者オンライン服薬指導の 結果について必要な情報提供を文書で行うこと。
  9. 患者の薬剤服用歴を経時的に把握するため,原則として,手帳に より薬剤服用歴及び服用中の医薬品等について確認すること。また,患者が服用中の医薬品等について,患者を含めた関係者が一 元的,継続的に確認できるよう,原則として,服薬指導等の内容 が手帳に記載されるようにすること。
  10. 当該服薬指導を行う際の情報通信機器の運用に要する費用及び医薬品等を患者に配送する際に要する費用は,療養の給付と直接関 係ないサービス等の費用として,社会通念上妥当な額の実費を別途徴収できる。
  11. 医薬品を患者に配送する場合は,医薬品受領の確認を行うこと。

施設基準

  • 薬剤服用歴管理指導料の 4 に係る届出を行った保険薬局であること。

小児への在宅患者訪問薬剤管理指導料について

注3 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって,通院が困難なものに対して,患家を訪問して,直接患者又はその家族等に対して薬学的管理及び指導を行った場合は,乳幼児加算として,1回につき100点を所定点数に加算する。

  • 受付1回につき 100 点

麻薬管理指導加算

在宅患者の麻薬処方に関する加算。

  • 受付1回につき 100 点

追加あり 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

  1. 500点(旧 500 点
  2. 新設1 以外の場合 200

1と2を合わせて月 4 回 に限り算定する

2の算定要件?

  • 1及び2については,訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が
  • 在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い
  • 当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより,当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に
  • 緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合に
  • 1と2を合わせ て月4回に限り算定する。

小児への在宅患者訪問薬剤管理指導料について

  • 受付1回につき 100 点

麻薬管理指導加算

  • 受付1回につき 100 点

在宅患者緊急時等共同指導料

  • 700 (月2回まで)

小児への在宅患者訪問薬剤管理指導料について

  • 受付1回につき 100 点

麻薬管理指導加算

  • 受付1回につき 100 点

退院時共同指導料

  • 600
    ※入院中1回(末期の悪性腫瘍の患者等の場合は入院中2回)まで

新設 吸入薬指導加算 30 点(3ヶ月に1回のみ算定可)

喘息等の患者について,医師の求めなどに応じて,吸入薬の使用方法について,文書での説明に加え,練習用吸入器を用いた実技指導を行い,その指導内容を医療機関に提供した場合の評価を新設する。

算定要件

  • 喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって吸入薬の投薬が行われているものに対して
  • 患者若しくはその家族等から求めがあった場合であって,処方医に了解を得たとき又は保険医療機関の求めがあった場合に
  • 患者の同意を得た上で,文書及び練習用吸入器等を用いて,必要な薬学的管理及び指導を行うとともに,保険医療機関に必要な情報を文書等により提供した場合に
  • 吸入薬指導加算として, 3 月に 1 回 に限り30点を所定点数に加算する。
タコちゅけ

デバイスのデモ機を用いた服薬支援なら,挑戦したいっ!!

新設 調剤後薬剤管理指導加算 30点(月1回算定可能)

地域において医療機関と薬局が連携してインスリン等の糖尿病治療薬の適正使用を推進する観点から,医師の求めなどに応じて,地域支援体制加算を届け出ている薬局が調剤後も副作用の有無の確認や服薬指導等を行い,その結果を医師に情報提供した場合について新たな評価を行う。

算定要件

  • 地域支援体制加算を届け出ている保険薬局において
  • インスリン製剤又はスルホニルウレア剤(以下「糖尿病治療薬」という。)を使用している糖尿病患者であって,新たに糖尿病治療薬が処方されたもの又は糖尿病治療薬に係る投薬内容の変更が行われたものに対して,
  • 患者若しくはその家族等から求めがあった場合であって,処方医に了解を得たとき又は保険医療機関の求めがあった場合に
  • 患者の同意を得 て,調剤後も当該薬剤の服用に関し,電話等によりその服用状況,副作用の有無等について患者に確認し,必要な薬学的管理及び指導(当 該調剤と同日に行う場合を除く。)を行うとともに
  • 保険医療機関に必要な情報を文書等により提供した場合には,調剤後薬剤管理指導加算として, 1 月に 1 回に限り30を所定点数に加算する。
けいしゅけ

地域支援体制加算を取っている薬局に対する期待が持たれている文面で新設されているね。がんばってみようやないのっ!!

新設 経管投薬支援料 100点(初回のみ)

経管投薬が行われている患者が簡易懸濁法を開始する場合について, 医師の求めなどに応じて薬局が必要な支援を行った場合について新たな評価を行う。

算定要件

  • 胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管投薬を行っている患者若しくはその家族等から求めがあった場合であって
  • 処方医に了解 を得たとき又は保険医療機関の求めがあった場合に患者の同意を得た上で
  • 簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必要な支援を行った場 合に初回に限り算定する。
けいしゅけ

簡易懸濁法と来たか!!
先発品とGEで簡易懸濁の可否が分かれることもあって難しいところやね…。まさに薬剤師の力量が試される感じやわ!!

薬剤料

  • 使用薬剤料(所定単位につき15円以下の場合) 調剤料の所定単位につき 1点
  • 使用薬剤料(所定単位につき15円を超える場合)10円またはその端数を増すごとに 1

特定保険医療材料料

  • 特定保険医療材料・・・厚生労働大臣が定めるものを除く,材料価格を10円で割って得た点数を算定する

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コメント一覧 (3件)

  • 上から1/3位の、「1-4. 後発医薬品調剤体制加算」の所の後発品置換率が75-80-75に…>< (点数も同様)

  • 後発医薬品体制加算3の点数も…(×18点 ○26点)

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