「健康サポート薬局1号店が誕生!もっと増やしていきまっせ~」的な見出しがちょいちょい紙面に踊る今日この頃。
まいど!けいしゅけ(@keisyukeblog)です☆
2016年10月から届出が開始されているこの「健康サポート薬局」制度なのだが,そこそこ「オワコン」感があるようで。
セルフメディケーション推進協議会(SMAC)は,現時点で健康サポート薬局が全国で約150軒程度しか届け出がないこと,地域包括ケアの進展に難題が多くあるなどの懸念から,これら制度の普及・進展を図るため,[1]住民対象の教育の構築[2]地域包括ケアにおける薬局の健康サポート機能の向上――の2点に取り組むことを,全国の自治体の行政担当者に昨年12月,協力を要請したことを明らかにした。現在のところ,まだ具体的な反応はないという。
SMACでは,「健康サポート薬局」は顧客の体の不調・不具合に対応して改善や予防に役立つ医薬品や関連製品の販売提供により,住民のセルフメディケーションを支援する構想と位置づけている。また,全国に展開する薬局・薬店(店舗販売業)は約7万軒と推定されるが,健康サポート薬局構想を実現するためには,薬局・薬剤師の研鑽・努力が基本であるものの,地方自治体や住民の理解・協力が欠かせないことから,今回の要請につながったもの。
出典:薬事日報 2017年3月17日 【SMAC】健サポ薬局の支援・育成を‐全国の自治体に要請 より
強調したい部分を黄色のマーカーで引いてみた。
- 全国にある薬局・薬店(店舗販売業)は約7万店と推定される
- 2017年3月現在,健康サポート薬局の届出の数は約150件程度しかない(全国の薬局・薬店のたったの0.2%に過ぎない)
- 全国の自治体に協力要請したものの,スルーされている
なんやねん,この全国的に「興味ねぇよ,こんな制度」って思われている感は。
まぁ,今現在,健康サポート薬局の届出の要件など全くノーマークで知らないんですけどね, けいしゅけ も。
「かかりつけ薬剤師」制度もなかなかのクソ残念制度やなぁと思うけど,ひとまず調剤報酬の関係上「やらなきゃ薬局がつぶれちゃう」から全国的に薬剤師が嫌々ながらも取り組んでいる(推測)。
対する「健康サポート薬局」は完全に「オワコン」化している。薬局も自治体もスルーしてますからね(笑)
なんか・・・おもろい!
逆に興味がわいたので記事にしていこうと思う!
健康サポート薬局ってそもそも何? 薬局は健康をサポートしてるはずなんですが
ネーミングからイケてないよなぁ。 「 健康サポート薬局 」 って。まずは定義を知りたい。定義を。
健康サポート薬局の定義
「健康サポート薬局」とは,平成 28 年 4 月より法令上位置付けられているもので,
「患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局」
(医薬品医療機器法施行規則 第 1 条第 2 項第 5 号) [/box]
うん,役所っぽい。
意味がわからへん。
定義を読んでわからへんって,何なんですか?それって定義とちゃうと思うんやけどなぁ。
健康サポート薬局の定義がいかに定義と呼べないか算数の教科書の三角形の定義を読むとハッキリわかる。
数学で,三角形の定義を調べてみると・・・
三角形の定義
三角形とは,同一直線上にない3点と,それらを結ぶ3つの線分からなる多角形。
同一直線上にない3点を三角形の頂点,それらを結ぶ3つの線分(2つの点に挟まれた直線の部分)を三角形の辺という。
また,その内角の和は180度になる。
つまり,三角形とは三本の「直線」で囲まれている形のことである。 [/box]
メッチャはっきりわかる!

とりあえず,結構サポート薬局の【概念】は記されてるって感じやろか。
まぁ,イマイチどころか全然わからへんので,要件やらを調べていく必要が出てしまう。
とりあえず,健康サポート薬局 Q&A(制度関連) – 日本薬剤師会を参照してこの先の記事を書いていきますね。
健康サポート薬局に求められる機能ってなんなの?普通の薬局との違いは?
定義が全く持って役に立たないので,解釈を記していかないとアカンくなりました。
まず,定義をもう一回プレイバック。
「患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局」
ホンマわかりにくい定義でしたね。
ほんでもって,健康サポート薬局に求められている機能とやらを調べてみたらこう書いてあった。


普通の薬局と健康サポート薬局の機能の違いの一覧表 出典:健康サポート薬局 Q&A(制度関連) – 日本薬剤師会
健康サポート薬局に求められている機能は2つ
- かかりつけ薬剤師・薬局としての基本機能
- 健康サポート機能
[/list]
ここに来てイキナリわかりやすい見解が明示されてます。
(1)かかりつけ薬剤師・薬局としての基本機能
①服薬情報の一元的・継続的把握
- 副作用や効果の継続的な確認
- 多剤・重複投薬や相互作用の防止
②24時間対応,在宅対応
- 夜間・休日,在宅医療への対応
③医療機関等との連携
- 疑義照会,処方提案
- 副作用・服薬状況のフィードバック
- 医療情報連携
- 医薬品等の相談対応
- 受診勧奨
(2)かかりつけ薬剤師・薬局としての基本機能
国民の病気の予防や健康サポートへの貢献
- 要指導医薬品等の供給機能や助言体制
- 健康相談受付,受診勧奨・関係機関紹介 等
[/box]
一見すると具体的に書かれていてメチャわかりやすいやんっ!って気になるんやけど,ホンマに具体的に書かれているのって
(1)かかりつけ薬剤師・薬局としての基本機能
の部分やんな?
そして,ここって普通の薬局でも備えている機能なわけ(先ほどの表を参照されたい)。
そうすると,
やっぱり健康サポート機能についてはハッキリせぇへんやんけ!
こうなってしまった。
心が折れそうです。
でもここまで書いてきたし,意地になってきたので健康サポート薬局,もっと具体的に何をすべきなんか掘り下げたるっ!!!
ひとまず,ここまでで何となしに分かったことがあるのでまとめておくわ。
個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局・・・健康サポート機能
健康サポート薬局になるためにクリアしないといけない基準や要件は何かハッキリしたるっ!
ここまででこの記事の文字数は2590文字を超えていますが,全く健康サポート薬局について見えてけぇへん!闘志に火が付いたけいしゅけ(単純に意地になってきただけ),健サポ薬局(略しはじめました。)について掘り下げていくでっ!!!
おい健サポ薬局!基準はなんや??
と,いうことで,健康サポート薬局 Q&A(制度関連) – 日本薬剤師会を参照しつつ,加筆してカンペキにわかりやすい基準を完成させます!!
健康サポート薬局となるためには,どのような基準を満たす必要があるのか
健康サポート薬局に関する基準は,医薬品医療機器法施行規則第 1 条第 5 項 第 10 号に基づき,
- 告示(平成 28 年 2 月 12 日,厚生労働省告示第 29 号)で示されている8項目
- 通知(平成 28 年 2 月 12 日 薬生発 0212 第 5 号,厚生労働省医薬・生活衛生 4 局長)により示されている届出書類を作成・提出
これらをすべて満たしていることが必要
健康サポート薬局になるために満たさなければいけない基準
告示(平成 28 年 2 月 12 日,厚生労働省告示第 29 号)で示されている8項目
~かかりつけ薬局の基本的機能関連~
1. かかりつけ薬局としての基本的機能(10 項目)
- 患者が当該薬局においてかかりつけ薬剤師を適切に選択することができるような業務運営体制を整備していること。
- 患者が受診している全ての医療機関を把握し,要指導医薬品(医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品をいう。)及び一般用医薬品(同法第四条第五項第四号に規定する一般用医薬品をいう。)(以下「要指導医薬品等」という。)を含めた医薬品を服用している情報等を一元的かつ継続的に把握するよう取り組み,薬剤服用歴の記録を適切に行うこと。
- 残薬管理及び確実な服用につながる指導を含め,懇切丁寧な服薬指導及び副作用等の状況把握を実施するよう取り組むこと。
- 患者に対し,患者の薬剤服用歴を経時的に管理できる手帳(以下「お薬手帳」という。)の意義及び役割を説明した上で,その活用を促していること及び一人の患者が複数のお薬手帳を所持している場合には,当該お薬手帳の集約に努めること。
- かかりつけ薬剤師及びかかりつけ薬局(以下「かかりつけ薬剤師・薬局」という。)を持たない患者に対し,薬剤師が調剤及び医薬品の供給等を行う際の薬剤服用歴の管理,疑義照会,服薬指導,残薬管理その他の基本的な役割を周知することに加えて,かかりつけ薬剤師・薬局の意義,役割及び適切な選び方を説明した上で,かかりつけ薬剤師・薬局を選ぶよう促していること。
- 開店時間外であっても,かかりつけ薬剤師が患者からの相談等に対応する体制を整備していること。
- 過去一年間に在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績があること。
- 医療機関に対して,患者の情報に基づいて疑義照会を行い,必要に応じ,副作用その他の服薬情報の提供及びそれに基づく処方の提案に適切に取り組むこと。
- かかりつけ薬剤師・薬局として,地域住民からの要指導医薬品等の使用に関する相談及び健康の保持増進に関する相談に適切に対応した上で,そのやり取りを通じて,必要に応じ医療機関への受診勧奨を行うこと。
- 地域包括支援センター,居宅介護支援事業所,訪問看護ステーションその他の地域包括ケアの一翼を担う機関における多職種との連携体制を構築していること。
[/list]
~健康サポート機能関連~
2. 国民による主体的な健康の保持増進の支援(健康サポート)を実施する上での地 域における関係機関との連携体制の構築(5 項目)
- 利用者から要指導医薬品等に関する相談を含む健康の保持増進に関する相談を受けた場合は,利用者の了解を得た上で,かかりつけ医と連携して状況を確認するなど受診勧奨に適切に取り組むこと。
- 利用者からの健康の保持増進に関する相談に対し,地域包括支援センター,居宅介護支援事業所及び訪問看護ステーション,健康診断や保健指導の実施機関,市町村保健センターその他行政機関並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)における介護予防サービス及び日常生活支援総合事業の実施者その他の連携機関(以下「医療機関その他の連携機関」という。に取り組むこと。
- 地域の一定範囲内で,医療機関その他の連携機関とあらかじめ連携体制を構築した上で,連絡先及び紹介先の一覧表を作成していること。
- 利用者の同意が得られた場合に,必要な情報を紹介先の医療機関その他の連携機関に文書(電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を含む。)により提供するよう取り組むこと。
- 地域の医師会,歯科医師会,薬剤師会,看護協会,栄養士会,介護支援専門員協会その他の関連団体(以下このホにおいて「医師会等」という。)と連携及び協力した上で,地域の行政機関及び医師会等が実施又は協力する健康の保持増進その他の各種事業等に積極的に参加すること。
[/list]
3. 常駐する薬剤師の資質
健康サポート薬局に係る研修を修了している薬剤師の常駐が必要。(健康サポート薬局に係る研修終了証の有効期限は6年)
しかも,その薬剤師は一定の実務経験(過去に薬局の薬剤師としての経験が 5 年以上)がないとダメ。
*ただし,常勤/非常勤などの雇用形態は問わない。パートさんでもOKってこと。
4. 設備
パーテーションなどで区切られた相談窓口の設置が必要。
プライバシーへの配慮が目的なので,「スピーチプライバシーシステム」のようなものでも良い。
5. 表示に関する方法等(2 項目)
- 健康サポート薬局である旨並びに要指導医薬品等及び健康食品等の安全かつ適正な使用に関する助言及び健康の保持増進に関する相談を積極的に行っている旨を当該薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。
- 当該薬局で実施している国民による主体的な健康の保持増進の支援の具体的な内容について,当該薬局において分かりやすく提示すること
[/list]
6. 要指導医薬品等の取扱い(2 項目)
- 要指導医薬品等,衛生材料及び介護用品等について,利用者自らが適切に選択できるよう供給機能及び助言を行う体制を有しており,かつ,その際,かかりつけ医との適切な連携及び受診の妨げとならないよう,適正な運営を行っていること。
- 要指導医薬品等又は健康食品等に関する相談を受けた場合には,利用者の状況並びに当該要指導医薬品等及び健康食品等の特性を十分に踏まえた上で,専門的知識に基づき説明すること。
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7. 開店時間の設定
開局時間については,地域の実情に応じ,平日は「連続」して,土日はいずれかの曜日に「4 時間以上」開局する必要がある。
連続して,やから昼間にいったん薬局を閉める,なぁんてことはしてはいけない。
また,平日については,午前 8 時から午後 7 時までの時間帯に「8 時間以上」開局していることが望ましい。
8. 健康相談及び国民による主体的な健康の保持増進の支援の取組(5 項目)
- 要指導医薬品等及び健康食品等の安全かつ適正な使用に関する助言並びに健康の保持増進に関する相談に対応すること。
- 販売内容及び相談内容(受診勧奨及び医療機関その他の連携機関への紹介の内容を含む。)を記録した上で,当該記録を3年間保存していること。
- 国民による主体的な健康の保持増進の支援に関する具体的な取組を積極的に実施していること。(禁煙相談や,健康診断への受診勧奨,認知症早期発見につなげる取組など)
- 地域の薬剤師会等を通じること等により当該薬局における取組を発信すると同時に,必要に応じて,地域の他の薬局の取組を支援していること。
- 国,地方自治体及び医学薬学等に関する学会等が作成する健康の保持増進に関するポスターの掲示又はパンフレットの配布により,啓発活動に協力していること。
[/list]
[/box]
健康サポート薬局になるために必要な提出書類一覧
通知(平成 28 年 2 月 12 日 薬生発 0212 第 5 号,厚生労働省医薬・生活衛生 4 局長)により示されている届出書類を作成・提出
~かかりつけ薬局の基本的機能関連~
- 当該薬局の業務実態を踏まえて,以下の事項に関することを記載した省令手順書
- 患者がかかりつけ薬剤師を選択できることとし,かかりつけ薬剤師が薬剤に関する情報提供・指導等を一元的・継続的に行うこと。
- 患者がかかりつけ薬剤師を選択した際,その旨及び選択した薬剤師が分かるよう薬剤服用歴に記録しておくこと。
- 患者が現在受診している医療機関を全て把握するよう取り組むこと。
- 患者に使用された医薬品・服用している医薬品の一元的・継続的な把握に取り組むこと。
- 患者に対し残薬確認,残薬解消,残薬発生の原因聴取とその対処に取り組むこと。
- 毎回,患者に服薬状況や体調変化を確認し,新たな情報や薬剤服用歴の記録を参照した上で,必要に応じて確認・指導内容を見直し, 患者の理解度等に応じて薬剤に関する情報提供・指導等を実施するよう取り組むこと。
- 患者に対し,お薬手帳の意義及び役割等を説明するとともに活用を促すこと。
- お薬手帳利用者に,適切な利用方法を指導すること(医療機関・薬局への提示,体調の変化等の記録,自身で購入した薬の記入等)。
- お薬手帳の複数冊所持者に対し,お薬手帳の集約に努めること。
- 薬剤師の基本的な役割の周知やかかりつけ薬剤師・薬局の意義,役割等の説明を行い,かかりつけ薬剤師・薬局を持つよう促すこと。
- 開店時間外の電話相談等にも対応すること。かかりつけ薬剤師を持つ患者からの電話相談等に対しては当該薬剤師が対応すること。
- 医療機関に対して,患者の情報に基づいて疑義照会を行い,必要に応じ,副作用等の情報提供,処方提案に適切に取り組むこと。
- 上記のⅲ,ⅳ,ⅴ,ⅵ,ⅹ,ⅹⅰ,ⅹ ⅱの実施に関して,薬剤服用歴に記載すること。
- 当該薬局に従事する薬剤師の氏名,勤務日及び勤務時間を示した勤務表
- お薬手帳の意義,役割及び利用方法の説明又は指導のための適切な資料
- かかりつけ薬剤師・薬局の意義及び役割等の説明のための適切な資料
- 当該薬局薬剤師に 24 時間直接相談できる連絡先電話番号等について,事前に患者等に対して説明し交付するための文書
- 直近1年間の薬剤服用歴の記録や薬学的管理指導計画書の写し等の在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績が確認できる書類
- 医療機関に対して情報提供する際の文書様式
~健康サポート機能関連~
- 当該薬局の業務実態を踏まえて,以下の事項に関することを記載した健康サポート業務手順書
- 要指導医薬品等及び健康に関する相談に適切に対応した上で,そのやり取りを通じて,必要に応じ医療機関への受診勧奨を行うこと。
- 健康に関する相談を受けた場合は,かかりつけ医等の有無を確認し,かかりつけ医がいる場合等には,かかりつけ医等に連絡を取り, 連携して相談に対応すること。特に,要指導医薬品等による対応が困難であることが疑われる場合などには,受診勧奨を適切に実施 すること。
- 健康の保持増進に関する相談に対し,地域包括支援センター,居宅介護支援事業所及び訪問看護ステーション,健康診断や保健指導の 実施機関,市区町村保健センター等の行政機関,介護予防・日常生活支援総合事業の実施者等の地域の連携機関 を薬局利用者に紹介するよう取り組むこと。
- 上記ⅰ~ⅲに基づき受診勧奨又は紹介を行う際,必要な情報を紹介先の医療機関その他の連携機関に紹介文書により提供すること。
- 以下のような場合に受診勧奨すること。
- 医師の診断がなされている場合に,医師の指示に従わずに受診していないことが判明した場合に,受診勧奨すること。
- かかりつけ医がいるにもかかわらず,一定期間受診していないことが判明した場合に,受診勧奨すること。
- 定期健診その他必要な健診を受診していないことが判明した場合に,受診勧奨すること。
- 状態が悪い場合など要指導医薬品等による対応が困難であることが疑われる場合に,受診勧奨すること。
- 要指導医薬品等を使用した後,状態の改善が明らかでない場合に受診勧奨すること。
- 要指導医薬品等又は健康食品等に関する相談に対し,薬局利用者の状況や当該品目の特性を十分に踏まえた上で,専門的知識に 基づき説明すること。
- 以下の事項を満たした医療機関その他の連携機関先のリスト
- 地域における医療機関,地域包括支援センター,介護事業所,訪問看護ステーション,健康診断等の実施機関,市区町村 保健センター及び介護予防・日常生活支援総合事業の実施者が含まれていること。
- 医療機関その他の連携機関の名称,住所及び連絡先(電話番号,担当者名等)が記入できる様式であること。
- 以下の内容を記載できる紹介文書
- 紹介先に関する情報,紹介元の薬局・薬剤師に関する情報,紹介文書を記載した年月日,薬局利用者に関する情報,相談内容及び 相談内容に関わる使用薬剤等がある場合にはその情報,薬剤師から見た紹介理由,その他特筆すべき事項
- 地域の薬剤師会と密接な連携を取り,地域の行政機関及び医師会,歯科医師会,薬剤師会等が実施又は協力する健康の保持増進その他 の各種事業等への参加実績又は参加予定が確認できる資料(事業の概要,参加人数,場所及び日時並びに当該薬局の薬剤師の参加内容 などが分かるもの)
- 有効な健康サポート薬局に係る研修の研修修了証及び勤務体制が確認できる資料
- 個人情報に配慮した相談窓口を設置していることが確認できる写真等の資料
- 薬局の外側に掲示予定のもの(健康サポート薬局,要指導医薬品等に関する助言や健康に関する相談を積極的に行っている旨)が確認 できる資料
- 薬局の中で提示予定のもの(実施している健康サポートの具体的な内容)が確認できる資料
- 要指導医薬品等の備蓄品目を薬効群毎に分類したリスト
- 衛生材料及び介護用品等の備蓄品目リスト
- 開店している営業日,開店時間を記載した文書
- 要指導医薬品等及び健康食品等に関する助言や健康に関する相談に対応した対応内容の記録の様式が確認できる資料
- 積極的な健康サポートの取組等の実績が確認できる資料(取組の概要,参加人数,場所及び日時等が分かるもの)
- 薬局において取組を発信していること等の実績が確認できる資料(取組の概要等が分かるもの)
- 国,地方自治体,関連学会等が作成する健康の保持増進に関するポスターの掲示やパンフレットの配布が確認できる資料
[/box]
え~,すべて書ききりました。ここまでで文字数は8500文字となってます。
一言だけ言わせてほしい。



健康サポート薬局,オワコンのくせに提出書類多すぎへん?
これで調剤報酬上は1円にもならへんねんで?
馬鹿げてるやろ!!
だから届け出る薬局が0.2%しかおらんのじゃアホーーーーーー!!!!!!
健康サポート薬局の認定薬剤師の研修って何をするんやろ?
届出にかかる書類を書いただけでも,もはや「この制度は今は乗らなくていいんとちやうか?いや,乗るなんてアホやろ?」な感じがハンパありませんが,健康サポート薬局の認定薬剤師になるための研修がどんなもんか一応書きますよ。ええ,意地ですわっ!ここまで来たら意地でも書きますともっ!!1
研修を主催している団体は2つ:①日本薬剤師協会 ②保険薬局協会
どちらも認定されるまでに受ける研修の時間数は同じ。研修は2種類あり,
- 技能習得型研修・・・集合研修で8時間
- 知識習得型研修・・・e-ラーニングで22時間
[/list]
の受講時間となっている。
健康をサポートするのに必要な技能ってなんですか?
届出書類をタウンページでも書く勢いで書かされた上に,30時間も研修を受けないといけないのか。
遠いな,健康サポート薬局って・・・。
最後に地獄が待っていた。健康サポート薬局になっても調剤報酬的に1円にもなりません
ここまで意地になり,調べまくって
- 健康サポート薬局って何をするの?
- 健康サポート薬局ってどうやったらなれるの?
をひたすらにキーボードを叩きまくってきましたが,
調剤報酬上,健康サポート薬局は保険請求できる点数は設定されていない
というまさかの
「No MoneyでFinishです。」
が待ってました。
吉田栄作さんもビックリですね。堀之内社長が出資してくれなかったからでしょうか?(←マネーの虎という2001-2004に日本テレビ系列でやっていた番組のことを知っている人ならわかるよね?)
さすがにこの制度,薬局にとって全く魅力がありません。
ってか,かかりつけ薬剤師制度ですら中医協がぶれっぶれの議論をやってるのにホンマにやるんですか?ってか,できるんですか?
うーん,微妙過ぎるなぁ
[kjk_temp id=”5491″]
記事の感想など,ひとこと頂けますか?
コメント一覧 (1件)
健康サポート薬局の提出書類を作成しているところです。書類が多く手順書の改訂も必要なのでなかなか大変です。
参考にさせていただきました、ありがとうございます。