まいど!けいしゅけ(@keisyukeblog)です☆
さてさて,調剤料に関する記事を連載として書いていきます。今回は1つ目,内服薬の調剤料の算定について書いていきます。今どき手計算なんかせぇへんねんから調剤料の計算なんか不要ちゃうの?という思われるかもしれません。たしかにそうです。
しかし,停電になってしまったり災害に見舞われた時,手計算ができるのがプロではないでしょうか。そもそも,内服薬の調剤料の算定の基礎知識が備わっていないと,レセコンが自動計算してくれたものが合っているのかチェックができません。
なので少なくとも最低限の知識を頭に入れておく重要性はあるのではないでしょうか。
内服薬にはどんなものがありますか??

タコちゅけ,内服薬って何ですか?
どういったものがありますか?



う・・・改めて聞かれると,「飲み込むもの」でちゅよね。ええと,錠剤とか,カプセルとか,散剤や水剤もでちゅ。
あれ?ピコスルファートNa内服用滴剤はどうなるんやろ??



ええ感じやん。ほとんど正解やわ。
タコちゅけのように,改めて考えるとサラッと言えず,答えに詰まってしまうわな。
よっしゃ,ちょっとまとめてみよう。
ひとまず「内服薬って何?」の答えを得ることができました。次に,内服薬の調剤料の算定のルールを知り,計算ができるようになっていきましょう!!
内服薬の調剤料はどうやって計算するの?計算方法の基本を知ろう
僕の話で恐縮ですが,保険の勉強ってなかなか手を出しにくかったのを覚えています。理由はカンタンで,「計算方法がややこしそうやから」です。しかし実際に日常業務で調剤料の計算をしてみると案外,シンプルでした。
計算方法をこれから解説します。一見ややこしいです。けれど,だまされたと思って実際に処方箋を見て計算をしてみてください!
でけた💛
となること請け合いです。では,まとめていきまっせー!
内服薬の調剤料は処方日数で点数が変わる。14日目までがややこしい!
ほんじゃ,ちょっくら表にまとめてみますね。
日数 | 点数 |
---|---|
処方日数が1~ 7日の場合 | 28点 |
処方日数が8~14日の場合 | 55点 |
処方日数が 15~21日分までの場合 | 64点(定額) |
処方日数が 22~30日分までの場合 | 77点(定額) |
処方日数が31日分~の場合 | 86点(定額) |
これを使ってちょっくら計算してみましょう。
内服薬で4日分の処方の場合,調剤料は何点?
処方日数が1-7日分の場合は28点で計算します。
内服薬で12日分の処方の場合,調剤料は何点?
処方日数が8-14日分の場合は55点で計算します。
内服薬で17日分の処方の場合,調剤料は何点?
17日分なので,15~21日分の調剤料の点数が適用されます。
よって,64点です。
15日分でも,16日分でも,17日分でも,18日分でも,19日分でも,20日分でも,21日分でも,答えは同じで,64点です。
内服薬の調剤料算定 「剤」という考え方を知ってくれ!
処方例を出して「剤」というものを覚えちゃいましょう。
RP.01
- [般] エソメプラゾールマグネシウム水和物カプセル10mg 1回1カプセル
1日1回 夕食後 30日分
RP.02
- [般] セレコキシブ錠100mg 1回1錠
- [般] レバミピド錠100mg 1回1錠
1日2回 朝・夕食後 30日分
RP.03
- [般] トコフェロール酢酸エステルカプセル100mg 1回1カプセル
- [般] メコバラミン錠500μg 1回1錠
1日3回 毎食後 30日分
RP.04
- [般] リルマザホン塩酸塩水和物1mg 1回1錠
1日1回 寝る前 30日分
以下余白
こんな処方が来たとしますわな。
この場合,
- [般] エソメプラゾールマグネシウム水和物カプセル10mg
- [般] セレコキシブ錠100mg
- [般] レバミピド錠100mg
- [般] トコフェロール酢酸エステルカプセル100mg
- [般] メコバラミン錠500μg
- [般] リルマザホン塩酸塩水和物1mg
これら1つずつは「1銘柄」と言います。
一方で,
- [般] エソメプラゾールマグネシウム水和物カプセル10mg 1回1カプセル
1日1回 夕食後 30日分
これは「1剤」です。
- [般] セレコキシブ錠100mg 1回1錠
- [般] レバミピド錠100mg 1回1錠
1日2回 朝・夕食後 30日分
これも「1剤」です。
- [般] トコフェロール酢酸エステルカプセル100mg 1回1カプセル
1日3回 毎食後 20日分
- [般] メコバラミン錠500μg 1回1錠
1日3回 毎食後 30日分
これも「1剤」です。日数が違うところに注目してください!
- [般] リルマザホン塩酸塩水和物1mg 1回1錠
1日1回 寝る前 30日分
これも「1剤」です。
服薬するタイミングが重要なのである



なるほど!
そしたら,先ほどの処方例だと,「夕食後」「朝・夕食後」「毎食後」「寝る前」の4剤が処方されているというわけでちゅね!?



その通り!
この場合は,内服薬調剤料は全部で何点になる??



夕食後 30日分 ⇒ 77点
朝・夕食後 30日分 ⇒ 77点
毎食後 30日分 ⇒ 77点
寝る前 30日分 ⇒ 77点
合計で,308点でちゅ☆



ブッブー!!
間違いや~



ええっ!?
計算ミスはしてないでちゅよ!?電卓使ったし!!



うん,実はねタコちゅけ。
内服薬調剤料の算定には大事なルールがあるんよ。それは・・・
内服薬の調剤料は「3剤まで」しか算定できへんねんで~!
このルールがあることを覚えておきましょう。ココめっちゃ大事やで☆
ってなわけで,先ほどの処方例の場合は内服薬の調剤料の計算はどうなるでしょうか?
- 夕食後 30日分 ⇒ 77点
- 朝・夕食後 30日分 ⇒ 77点
- 毎食後 30日分 ⇒ 77点
- 寝る前 30日分 ⇒
77点←4剤目になるので調剤料の算定は出来ない。つまり0点 - 合計で231点。これが正解!
【応用】もし処方日数が剤ごとにバラバラだったら?
残薬調整などによって日数がバラバラな処方箋もあり得ますよね?その時の為に次のような場合を考えましょう
- 夕食後 35日分 ⇒ 86点
- 朝・夕食後 21日分 ⇒ 64点
- 毎食後 29日分 ⇒ 77点
- 寝る前 33日分 ⇒ 86点
こうなった場合は,何点を算定したらいいのでしょうか?
内服薬調剤料 3剤の合計点数が高いものを選べ
この中では,朝・夕食後 21日分 ⇒ 64点が最も点数が低いので,これを計算から除外します。
よって,86+77+86=249点を算定します。



メッチャ分かりやすかったでちゅ!これで計算でそうでちゅ!!



良かった!15~21日分で64点,22~30日分で77点,31日分以上は86点というのはスグに覚えられへんやろうから,監査台からスグ見て確認できるところにメモを貼っておくとかするとええで☆
内服薬調剤料算定に関するQ&A ~特殊な算定を除く~
ここまでで基本はバッチリです。あとはイレギュラーっぽい処方を見て,算定方法を覚えていきましょう。
「毎食後」と「7時・13時・19時に内服」という処方箋が来ました。どちらも1日3回です。この場合はどのように算定したら良いですか?
「2剤」として計算します。服用時点が同一であるかどうか?で考えるため,上記の場合は別剤として考えて差し支えありません。
※このQ&Aから学びたいことは,国が定めている「服用時点」の種類を知ることです。
「剤」として認められる服用時点は以下の6種類のみ
- 起床時
- 食前(食直前や,食事の30分前は全て食前と考える)
- 食後(食直後や,食事の30分後は全て食後と考える)
- 食間
- 寝る前
- 時間指定系



赤太字の部分が特に注意が必要なところやで☆
「食直前」という用法と「食前」という用法が処方箋に書かれていたとしようか。
この場合は,どっちも「食前」として扱うねん!せやから,「1剤」として計算するねんで。(調剤料は日数の長い方で計算してな🎵)
一見すると2剤だが,よく見ると3剤で算定できるのでは?と考えられる処方について
RP.01
- A錠 1回1錠
- B錠 1回1錠
- Cカプセル 1回1Cap
1日3回 毎食後 21日分
RP.02
- A錠 1回1錠
- D口腔内崩壊錠 1回1錠
1日1回 寝る前 21日分
上記の処方の場合は,A錠が1日4回毎食後と寝る前という服用時点として1剤として算定できます。B錠とCカプセルは毎食後という服用時点で1剤,D口腔内崩壊錠は寝る前という服用時点で1剤となります。
よって,3剤として調剤料を算定して差し支えありません。



これは実際にあるんよね。
この場合は薬を入れる袋は「毎食後」と「寝る前」で出すのが患者さんへの思いやりだと思う。
僕の場合はそうしています。
内服薬と外用薬の調剤料の取扱いについて,同一の有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は,その数にかかわらず1剤(1調剤)とされているが,「同一剤形」の範囲はどのように考えたらよいか。
○内用薬
錠剤,口腔内崩壊錠,分散錠,粒状錠,カプセル剤,丸剤,散剤,顆粒剤,細粒剤,末剤,液剤,シロップ剤,ドライシロップ剤,経口ゼリー剤,チュアブル,バッカル,舌下錠
○外用薬
軟膏剤,クリーム剤,ローション剤,液剤,スプレー剤,ゼリー,パウダー剤,ゲル剤,吸入粉末剤,吸入液剤,吸入エアゾール剤,点眼剤,眼軟膏,点鼻剤,点耳剤,耳鼻科用吸入剤・噴霧剤,パップ剤,貼付剤,テープ剤,硬膏剤,坐剤,膣剤,注腸剤,口嗽剤,トローチ剤(参考:「薬価算定の基準について」(平成28年2月10日保発0210第1号)の別表1)
なお,本取扱いは,内服薬と外用薬に係る調剤料における考え方であり,例えば,調剤時の後発医薬品への変更に関する剤形の範囲の取扱いとは異なることに留意すること。
出典:平成28年度調剤報酬改定Q&A その2
剤形が 同じ or 異なる 場合で,別規格の処方が別の「剤」として処方箋記載があった場合の取り扱いについてこの項で学びましょう。
具体例1)剤形が同じ場合
RP.01 チラーヂン錠50μg 1錠 1日1回 朝食後 14日分
RP.02 チラーヂン錠25μg 1錠 1日1回 夕食後 14日分
この場合は,1剤14日分になるのでレセコン入力は以下のようにする必要が出てきます。
不均等入力ってヤツです。
RP.01
チラーヂン錠50μg 1錠(不均等0-1-0-0-0)
チラーヂン錠25μg 1錠(不均等0-0-0-1-0) 1日2回 朝・夕食後 14日分
具体例2)剤形が異なる場合 *ほとんどお目にかかることは無いのであくまで参考程度に。
RP0.1 A錠 2.5mg 1日1回 朝食後 14日分
RP0.1 A口腔内崩壊錠 5mg 1日1回 夕食後 14日分
この場合は,2剤14日分になります。先に挙げたH28疑義解釈が根拠となります。
→ 同一有効成分でかつ,服用時点が異なり,剤形が異なっている
レセコン入力も上記のとおりで良い,となります。まぁ~,ほとんど見ることはないですよ。
この規定についてのポイントを整理しまひょ☆でないとややこしくなるからね。
同一有効成分でかつ,服用時点が異なり,剤形が異なる場合に別剤形として算定します!
錠剤,口腔内崩壊錠,分散錠,粒状錠,カプセル剤,丸剤,散剤,顆粒剤,細粒剤,末剤,液剤,シロップ剤,ドライシロップ剤,経口ゼリー剤,チュアブル,バッカル,舌下錠
有効成分が異なり,服用時点が同じで,別剤形の処方の場合は「1剤」で算定しますよ☆
例を以下に示しましょう。
- 錠剤とドライシロップ(散剤として調剤)で服用時点が同じ場合
- 錠剤と口腔内崩壊錠
- カプセル剤と散剤
- 口腔内崩壊錠と細粒剤
- 錠剤と顆粒剤
キリがないです。なので,逆に有効成分が異なり,服用時点が同じで,別剤形の処方の場合で「2剤」で算定する場合をまとめます☆
- 配合不適など,調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合
- 内服用固形剤(錠剤,カプセル剤および散剤など)と内服用液剤の場合
- 内服錠とチュアブル錠または舌下錠などのように服用方法が異なる場合



これを踏まえて次の4つのQ&Aを読んでみてください。かなりスッキリわかるはずです☆



・・・まぁ,フツーにやってりゃ②で算定やわ。
①で算定する必要性ってほとんどないと思うで~。
処方期間や飲み方よりも,実際に「いつ」「何回」服用するかを意識するパターン
服用するタイミングが異っていても,別剤ではなく1剤として算定しなければいけない例もあります!
- 先発品を〇日分服用後に,後発品を△日服用するような場合
- 漸減処方の場合
例)
RP.01 プレドニゾロン5mg 4錠 1日1回3日分
RP.02 プレドニゾロン5mg 2錠 1日1回3日分
RP.03 プレドニゾロン5mg 1錠 1日1回3日分
RP.01服用後にRP.02,RP.02服用後にRP.03を服用する
こういった処方が出た場合は1剤として算定します!!



先生,たくさんの処方例をみながら勉強するとすっごく理解しやすいでちゅね☆
この資料は最終的には覚えたいでちゅけど,ひとまずブックマークしたり印刷して,手元に持っておきましゅ!



うん,僕も最初はそうしてたわ。
実際の処方と何度も何度も見比べていたらいつの間にか覚えちゃってると思うよん☆
チャンピックス,リウマトレックス,シダトレンなどの算定方法
最後に,特殊な調剤算定方法をする3つの代表的な薬を紹介します。
例外的なものの代表がこれだと思います。
1つの医薬品を服用する処方であり,かつ,2週間の中で徐々にドーズアップする飲み方で1セットになっている処方のため,1剤14日分で算定すると考えます。
リウマトレックスは,メトトレキサートを2mg含有する抗リウマチ薬です。
添付文書によると「通常,1週間単位の投与量をメトトレキサートとして6mgとし,本剤1カプセル(メトトレキサートとして2mg)を初日から2日目にかけて12時間間隔で3回経口投与し,残り5日間は休薬する。これを1週間ごとに繰り返す」とされており,従来の服用方法とは異なる医薬品であることがわかります。
そのため,食事を目安とした服用時点(=剤)により区分しようとしても,例えば「分2朝夕食後(毎月曜日)」と「分1朝食後(毎火曜日)」のように指示しなければならないため,同じ医薬品を一定間隔で連続して服用するだけなのに,従来の剤の区分で整理することができません。つまり,リウマトレックスのような特殊な服用方法の医薬品については,無理に通常の剤により区分するのではなく,例外的な1剤の調剤料として解釈せざるをえないと考えます。
出典:H28年版 保険調剤Q&A じほう社
シダトレンに関しては,用法用量がメチャクチャとくしゅなので,添付文書を参考にしながら勉強してみます。
【用法及び用量】
1 .増量期(1~2週目)
通常,成人及び12歳以上の小児には,増量期として投与開始後2週間,以下の用量を1日1回,舌下に滴下し,2分間保持した後,飲み込む。その後5分間は,うがい・飲食を控える。
2 .維持期(3 週目以降)
増量期終了後,維持期として,シダトレン スギ花粉舌下液2,000JAU/mLパックの全量(1mL)を1日1回,舌下に滴下し,2分間保持した後,飲み込む。その後5分間は,うがい・飲食を控える。
投与時期 | 1週目(増量期) | 2週目(増量期) | 3週目~(維持期) |
使用薬剤 (薬価収載名称) | シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mL ボトル | シダトレンスギ花粉舌下液2,000JAU/mL ボトル | シダトレンスギ花粉舌下液2,000JAU/mL パック |
薬価収載単位 (規格) | 10mL 1瓶 | 10mL 1瓶 | 1mL 1包 |
1日目 | 0.2mL | 0.2mL | 1mL |
2日目 | 0.2mL | 0.2mL | 1mL |
3日目 | 0.4mL | 0.4mL | 1mL |
4日目 | 0.4mL | 0.4mL | 1mL |
5日目 | 0.6mL | 0.6mL | 1mL |
6日目 | 0.8mL | 0.8mL | 1mL |
7日目 | 1mL | 1mL | 1mL |
最後に
如何でしたでしょうか?
内服薬にはどんなものがありますか?という質問からこの記事は始まりましたね。
錠剤,口腔内崩壊錠,分散錠,粒状錠,カプセル剤,丸剤,散剤,顆粒剤,細粒剤,末剤,液剤,シロップ剤,ドライシロップ剤,経口ゼリー剤,チュアブル,バッカル,舌下錠があります。内服薬の調剤料はこれらについて算定します。
次に算定点数については以下の表に従って算定することを説明しました。レセコンが自動的にやってくれますが,手計算できるようになることが入力チェックするにあたって必要です。やっぱり知っておく必要はあると主張しました。
日数 | 点数 |
---|---|
処方日数が1~ 7日の場合 | 28点 |
処方日数が8~14日の場合 | 55点 |
処方日数が 15~21日分までの場合 | 64点(定額) |
処方日数が 22~30日分までの場合 | 77点(定額) |
処方日数が31日分~の場合 | 86点(定額) |
次に,「1剤」って何ですか?を学びましたね。
内服薬調剤料の1剤とは,服用時点によって整理するものです。
服用時点が同一であるものは処方日数にかかわらず「1剤」として算定します。
これが答えでした。
そして,内服薬の調剤料は処方箋受付1回につき「3剤」まで,というルールがありました。
これらを基礎知識としてあとはQ&Aで実際の処方に即してどうやって算定するかをまとめてきました。
今後は外用薬や頓服薬,その他いろいろとまとめていきますのでよろしくお願いいたします。
けいしゅけ(@keisyukeblog)でした☆
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今回の記事はここまでや☆
最後まで読んでくださってホンマおおきにっ!!お時間を使って読んでくださったことに心から感謝申し上げます!
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コメント一覧 (4件)
内服錠とチュアブル錠との服用方法が異なる場合でも2剤とみなすこと、同一有効成分でかつ、服用時点が異なり、剤形が異なっている場合も2剤として算定できること、知りませんでした。大変勉強になりました。これからも色々と教えてください(*ノωノ)楽しみにしております♪
コメントありがとうございます!!!!
メッチャうれしいです☆
これからも少しでもお役に立てる記事を書けるよう努力してまいります
どうぞよろしくおねがいいたします!!
いつも参考にさせて頂いています。
リウマトレックスの交互服用ですが、
月に4cp朝食後、火に2cp朝食後のそれぞれ4日分処方で交互服用として8日で算定しました。
他の薬の朝食後28日分もあり、レセコンは別剤として自動的にそれぞれ算定していたのですが、返戻ではないですが後日マイナス調整されていました。
やはりリウマトでも2日にかけても朝のみなので、朝夕朝と特殊な服用方法ではなければ別剤として扱われないんでしょうか?
ママさん薬剤師様
コメントありがとうございます!
確かに、リウマトレックスカプセルは非常に特殊な内服薬調剤料を算定するお薬ですよね。
ご質問の件に関してなのですが、月曜日が 朝・夕食後 4日分、火曜日が 朝食後 4日分 となっておれば、
連日服用の剤が違うもの(通常なら2剤となる)を特別に1剤として算定し、日数は8日分として算定できるかと思います。
ただし、今回の場合は連日服用するもののそもそもが1剤となっているため、減算対象になったのではないかと。
とはいえ地域によって、保険審査担当者によっては8日分として算定しても通過した可能性もあろうかと感じられます。
そもそもが特別ルールで調剤料を算定するものなので、審査する側次第となってしまうのかもしれないですね…。