まいど!調剤報酬に関する勉強が大好きなけいしゅけ(@keisyukeblog)です☆
今回の記事のテーマは集団的個別指導です。「集団的個別指導ってものに初めて呼ばれたんやけど,なんなんそれ!?」と感じておられる方にわかりやすく説明するよう心掛けました。
経験がある方にとっても,どういったポイントが指導されるのか改めて知ってもらえると思います。
ちなみにですが,これまでも保険の勉強って大事やで!って繰り返し言うてきました。

なんでかっちゅうと,地方厚生局の薬務課による薬局個別指導で保険調剤が適切に行われていないと判断された場合に,国から薬局に払われたお金を返金しないといけなくなってしまうことがあるからです!(返還命令を食らうと聞くと,保険薬剤師はみんな足をガタガタと震わせ,口から泡を吹いて白目になるくらい怖いのですっ!)
でだ!今回はその前段階,集団的個別指導というものに行ってきたのでレポートをまとめておきます。ちなみに,配布された資料は, https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa.html
からダウンロード可能です。
って探すのがめんどうですよね?
下からダウンロードできます!!
保険調剤の理解のために ~2019.9 ver.~ (2487 ダウンロード)
集団的個別指導ってなんですか?
保険医療機関等の機能,診療科等を基準とする類型区分(下記(5)参照)に応じて,診療(調剤)報酬明細書(以下「レセプト」という。)の1件当たりの平均点数が高い保険医療機関等を一定の場所に集めて講義形式等で行う指導である。
調剤薬局の場合,レセプト1件当たりの点数が平均の1.2倍かつ,前年度及び前々年度に集団的個別指導又は個別指導を受けた保険医療機関等を除いて,保険医療機関等の総数の上位より概ね8%の範囲に入る店舗が対象になるのだっ!!
1. 指導対象となる保険医療機関等ってどんなところ?

『レセプト1件当たりの平均点数が次の都道府県の平均点数の一定割合を超えるもの』って具体的にどれくらいなんでちゅか??

- 医科病院の場合は1.1倍
- 医科診療所,歯科病院及び歯科診療所,薬局の場合は1.2倍
かつ
- 前年度及び前々年度に集団的個別指導又は個別指導を受けた保険医療機関等を除いて,類型区分(下記(5)参照)ごとの保険医療機関等の総数の上位より概ね8%の範囲に入る
ところが対象になるねん。
2. 使用する基礎データってなんですか?
『社会保険診療報酬支払基金及び都道府県国民健康保険団体連合会で管理されている保険医療機関等ごとのデータ』のことやで☆
3. 算出に使用するレセプトの種類って何ですか?
『社会保険,国民健康保険の一般分及び後期高齢者分』のことやで☆
4. レセプト1件当たりの平均点数の算出方法ってどうなってるの?
『類型区分(下記(5)参照)ごとに,保険医療機関等のレセプトの総点数をレセプトの総件数で除したもの』
5. その『類型区分』ってなんやねん?
説明しよう!類型区分とは・・・
《歯科及び薬局》:それぞれ1区分
(つまり区分けは存在しない)
- 一般病院
- 精神病院
- 臨床研修指定病院・大学附属病院・特定機能病院
- 内科(下記②,③の区分に該当するものを除き,呼吸器科,消化器科(胃腸科を含む。),循環器科,アレルギー科,リウマチ科を含む。)
- 内科(下記③の区分に該当するものを除き,在宅療養支援診療所に係る届出を行っているもの。)
- 内科(人工透析を行うもの(内科以外で,人工透析を行うものを含む。))
- 精神・神経科(神経内科,心療内科を含む。)
- 小児科
- 外科(呼吸器外科,心臓血管外科,脳神経外科,小児外科,こう門科,麻酔科を含む。)
- 整形外科(理学療法科,リハビリテーション科,放射線科を含む。)
- 皮膚科(形成外科,美容外科を含む。)
- 泌尿器科(性病科を含む。)
- 産婦人科(産科,婦人科を含む。)
- 眼科
- 耳鼻いんこう科(気管食道科を含む。)
ちなみに,『個別指導』ってどんなものですか?
- 診療報酬請求等に関する情報提供があった場合
- 個別指導を実施したが改善が見られない場合
- 集団的個別指導を受けた保険医療機関等のうち,翌年度の実績においても,なお高点数保険医療機関等に該当(※)する場合等
に,保険医療機関等を一定 の場所に集める等して個別面談方式により行う指導である。
また,個別指導の実施件数については,医科,歯科及び薬局ごとの類型区分ごとに全保険医療機関等の4%程度を実施することとしている。
※ 高点数保険医療機関等に該当する保険医療機関等とは,翌年度の実績において,集団的個別指導を受けたグループ内の保険医療機関等の数の上位より概ね半数以上である保険医療機関等を指す。
集団的個別指導2019.9でメモしたこと

集団的個別指導で強調されていた事をメモしたから,その情報をシェアするで☆
薬歴に関して
- 薬歴は次の営業日の朝までに書くこと
- 残薬調整しているのに,「残薬なし」と書いているなど,整合性が合わないのはNG
- 残薬調整しているのに,「服薬状況良好」となっているのも同様の理由でNG
- 『服薬指導の要点』に関する記載がない薬歴はNG
受付・確認について
- 投与期間の上限が設けられている医薬品の処方日数がその上限を超えてないか?(向精神薬,麻薬,新薬など)
- 医薬品医療機器等法(以下:薬機法)の承認内容(用法・用量,効能・効果等)と異なる内容になってないか?

これらについて,答えがNoの場合は疑義照会でちゅね?

そのとおり!!
加算が絡むところ
- 自家製剤加算を算定する場合は,調剤録に自家製剤をした手順を記すこと
➤例(半錠の場合):分割機を用いて錠剤を半割し,分包して調剤した - 一包化加算を取る場合,一包化が必要な理由を調剤録に記すこと。また,薬歴にもその必要性を記録すること
➤単純に飲みやすいからといった理由は一包化の理由にならない
お薬手帳について
- お薬手帳が持参されない場合,その必要性を説明したという記録が薬歴に残すこと
- お薬手帳を持つことを強要してはいけない(なぜ当該患者がお薬手帳を持たないのか理由を記録として薬歴に記すこと)

2番目の記載については,お薬手帳を毎回持ってこない患者さんについて「なぜ持ってこないのか?というか,持ってない理由はなにか?」をきちんと示すことができれば,それはそれで認めるという事やね。
っちゅうても,それなりにしっかりした理由じゃなきゃ個別指導で「いやいや,ちゃんとお薬手帳の重要性を説明してへんやないの」とツッコミが入る気がするわ。

それじゃあ,どう書いたらいいんでちゅか??

うん。
「キチンと毎回説明してその重要性は伝えているものの,自分の薬の内容は完全に覚えているから不要である旨おっしゃっている。よって強要はできないと判断したものの,状況が変わればお薬手帳を随時すすめるといった体制を取ることとした」
くらい書いておきたいよね。
①ちゃんと説明したよ ②でも,不要なんだと言われたよ(理由もしっかりあった) ③強要するのはやめるけど,必要性を感じたらまた勧めます
っていう3点を盛り込んでおくんがエエんちゃうかな??
ちょっと細かいところ
- 処方箋にする押印は,かすれや滲みがないようにすること
- 日付入りネームスタンプは記名扱いの為,別途で押印が必要
さいごに感想をちょろっと
如何でしたか?集団的個別指導についてどんなものか,参考になったのではないでしょうか?
大事なのは,日々の業務を保険ルールに沿って適切に行い,記録を残し続けることやでなぁと改めてぼく自身感じました。保険についての理解を深め,きちんと行動しておけば仮に個別指導に呼ばれたとしてもコワくないわけですね。
・・・っていうても,やっぱり個別指導に呼ばれたらビビるやろうなぁと思いましたとさ。
保険調剤の理解のために ~2019.9 ver.~ (2487 ダウンロード)
今回の記事はここまでや☆
最後まで読んでくださってホンマおおきにっ!!お時間を使って読んでくださったことに心から感謝申し上げます!

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