まいど!けいしゅけ(@keisyukeblog)です☆
今回の記事では,内服用滴剤・外用薬・頓服薬・注射薬に関して,調剤料がどのように計算されるのか勉強していくで。

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頓服薬の投与回数について
H薬局
いつもお世話になります。
以前,頓服薬の回数制限は鳥取県の支払基金では30回までとの回答がありましたが,現状も30回までとのことでよいでしょうか?
また,
①同日の常用処方が28日未満の場合,処方1回につき15単位まで認める。
②同日の常用処方が28日(29日)の場合,28単位まで認める。
③投与制限(14日)のある薬剤の頓服処方は原則14単位までとするが,海外への渡航,年末年始,GW等大型連休の際には処方1回につき30単位まで認める。
④常用処方がないため請求単位に関する判断ができない場合,一時審査においては処方1回につき30単位まで認める
こちらの回答についても現状も変更なしとの解釈でよいでしょうか?
以前,病院に頓服薬の投与回数について疑義紹介したところ,内服薬の日数より頓服薬の回数が多くなければ問題ないとの回答をいただいたことがありました。
①の回答からすると,
(例) 21日処方 頓服20回分処方(頓服薬は1日3回までとの指示あり)
という処方の場合は頓服薬は15回までしか認められないという解釈でよいでしょうか?
Date: 2018/06/05/11:16:10 [2944]
下田
支払基金の内部規定に変更はありません。
頓服薬の投与回数については文書として回数を明記している公文書はありません。
病院の回答は的を得ている内容です。
ただ,審査に当たりラインを設けていないと一律の審査が出来ないという見解の元各県の支払基金で独自に回数制限を設けているのが現状です。
(ちなみに岡山県,島根県では未だに14回までとされていると思います)
薬剤師としては,審査で査定される・されないを判断するのではなく,この処方回数が処方的に見て妥当かそうでないかの判断のもと,疑義照会を行ったらよろしいです。
査定されるのは医科からになりますので。 Date: 2018/06/06/10:05:32 [2945]
社保関係に関するQ&A http://cgi.hal.ne.jp/toriyaku/cgi-bin/ss2_bbs/ss2_bbs.cgi より引用(強調などは筆者による)
社会保険支払基金の方の回答にもあったんやけど,頓服薬の処方量の目安については,療養担当規則において明確な投与制限は設けられてへんねや。
一応書いているのが,昭和24年10月26日保険発310号という資料。
ココに書かれているのは,「頓服薬は,1日2回程度を限度として臨時的に投与するものである。」
これだけやわ。
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(5) 注射薬
ア 注射薬の調剤料は,調剤した調剤数,日数にかかわらず,1回の処方箋せん受付につき所定点数を算定する。
イ 注射薬のうち支給できるものは,在宅医療における自己注射等のために投与される薬剤
(インスリン製剤,ヒト成長ホルモン剤,遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤,遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤,乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子
製剤,乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤,遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤,乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤,活性化プロトロンビン複合体,乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体,自己連続携行式腹膜灌流用灌流液,在宅中心静脈栄養法用輸液,性腺刺激ホル
モン放出ホルモン剤,性腺刺激ホルモン製剤,ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体,ソマトスタチンアナログ,顆粒球コロニー形成刺激因子製剤,インターフェロンアルファ製剤,インターフェロンベータ製剤,ブプレノルフィン製剤,抗悪性腫瘍剤,グルカゴ
ン製剤,グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト,ヒトソマトメジンC製剤,人工腎臓用透析液,血液凝固阻止剤,生理食塩水,プロスタグランジンI2製剤,モルヒネ塩酸塩製剤,エタネルセプト製剤,注射用水,ペグビソマント製剤,スマトリプタン製
剤,フェンタニルクエン酸塩製剤,複方オキシコドン製剤,オキシコドン塩酸塩製剤,ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤,デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤,デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤,プロトンポンプ
阻害剤,H2遮断剤,カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤,トラネキサム酸製剤,フルルビプロフェンアキセチル製剤,メトクロプラミド製剤,プロクロルペラジン製剤,ブチルスコポラミン臭化物製剤,グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤,アダリムマブ製剤,エリスロポエチン,ダルベポエチン,テリパラチド製剤,アドレナリン製剤,ヘパリンカルシウム製剤,アポモルヒネ塩酸塩製剤及びセルトリズマブペゴル製剤,トシリズマブ製剤,メトレレプチン製剤,アバタセ
プト製剤,pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤,電解質製剤,注射用抗菌薬,エダラボン製剤,アスホターゼ アルファ製剤,グラチラマー酢酸塩製剤,脂肪乳剤,セクキヌマブ製剤,エボロクマブ製剤,ブロダルマブ製剤,アリロクマブ製剤,ベリムマブ製剤び,イキセキズマブ製剤及びゴリムマブ製剤)に限る。なお,「モルヒネ塩酸塩製剤」,「フェンタニルクエン酸塩製剤」,「複方オキシコドン製剤」及び「オキシコドン塩酸塩製剤」は,薬液が取り出せない構造で,かつ患者等が注入速度を変えることができない注入ポンプ等に,必要に応じて生理食塩水等で希
釈の上充填して交付した場合に限る。ただし,患者又はその家族等の意を受け,かつ,これらの麻薬である注射薬の処方医の指示を受けた看護師が,患家に当該注射薬を持参し,患者の施用を補助する場合又は保険薬局の保険薬剤師が,患家に麻薬である注射薬を持参し,当該注射薬の処方医の指示を受けた看護師に手渡す場合は,この限りでない。
ウ イの「在宅中心静脈栄養法用輸液」とは,高カロリー輸液をいい,高カロリー輸液以外にビタミン剤,高カロリー輸液用微量元素製剤及び血液凝固阻止剤を投与することができる。
なお,上記イに掲げる薬剤のうち,処方医及び保険薬剤師の医学薬学的な判断に基づき適当と認められるものについて,在宅中心静脈栄養法用輸液に添加して投与することは差し支えない。
エ イの「電解質製剤」とは,経口摂取不能又は不十分な場合の水分・電解質の補給・維持を目的とした注射薬(高カロリー輸液を除く。)をいい,電解質製剤以外に電解質補正製剤(電解質製剤に添加して投与する注射薬に限る。),ビタミン剤,高カロリー輸
液用微量元素製剤及び血液凝固阻止剤を投与することができる。オ イの「注射用抗菌薬」とは,病原体に殺菌的又は静菌的に作用する注射薬をいう。
(8) 注射薬の無菌製剤処理
ア 「注2」の「無菌製剤処理」とは,無菌室・クリーンベンチ・安全キャビネット等の無菌環境の中で,無菌化した器具を使用し,無菌的な製剤を行うことをいう。
イ 注射薬調剤料の無菌製剤処理加算は,2以上の注射薬を無菌的に混合して(麻薬の場合は希釈を含む。),中心静脈栄養法用輸液,抗悪性腫瘍剤又は麻薬を製剤した場合に算定し,中心静脈栄養法用輸液又は抗悪性腫瘍剤又は麻薬を1日分製剤する毎にそれぞれ 67 点,77 点又は 67 点(6歳未満の乳幼児の場合においては,1日分製剤する毎にそれぞれ 135 点,145 点又は 135 点)を加算する。
ウ 抗悪性腫瘍剤として無菌製剤処理加算の対象になる薬剤は,悪性腫瘍等に対して用いる細胞毒性を有する注射剤として独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成 14 年法律第 192 号)第4条第5項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が指定した医薬品(平成 16 年厚生労働省告示第 185 号)において指定されたものをいう。
エ 無菌製剤処理加算は,同一日の使用のために製剤した場合又は組み合わせて1つの注射剤として製剤した場合においても,1日につき1回に限り,主たるものの所定点数のみ算定するものとする。
別添3 調剤報酬点数表に関する事項 <通則> より引用(強調は筆者による)
注射薬の調剤料は,調剤数・日数によらず,1処方箋に対して1回26点でしゅ🍀
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先生,注射針しか知らないでちゅ!!
良かったら,教えていただけましゅか??
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よっしゃ!まかしときっ!!
次の引用文を見てみぃな。厚労省がきっちり値段も載せてくれてるねんで?
Ⅷ 別表第三調剤報酬点数表に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
001 インスリン製剤等注射用ディスポーザブル注射器 17円002 削除
003 ホルモン製剤等注射用ディスポーザブル注射器 11円
004 腹膜透析液交換セット
(1) 交換キット 544円
(2) 回路
① Yセット 868円
② APDセット 5,370円
③ IPDセット 1,020円
005 在宅中心静脈栄養用輸液セット
(1) 本体 1,490円
(2) 付属品
① フーバー針 411円
② 輸液バッグ 406円
006 在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル
(1) 経鼻用
① 一般用 180円
② 乳幼児用
ア 一般型 92円
イ 非DEHP型 144円
③ 経腸栄養用 1,600円
④ 特殊型 2,070円
(2) 腸瘻用 4,470円
007 万年筆型注入器用注射針
(1) 標準型 17円
(2) 超微細型 18円
008 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ
(1) 化学療法用 3,490円
(2) 標準型 3,210円
(3) PCA型 4,430円
009 在宅寝たきり患者処置用気管切開後留置用チューブ
(1) 一般型
① カフ付き気管切開チューブ
ア カフ上部吸引機能あり
ⅰ 一重管 4,350円
ⅱ 二重管 5,870円
イ カフ上部吸引機能なし
ⅰ 一重管 3,730円
ⅱ 二重管 6,030円
② カフなし気管切開チューブ 4,120円
(2) 輪状甲状膜切開チューブ 3,750円
(3) 保持用気管切開チューブ 6,100円
010 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル
(1) 2管一般(Ⅰ) 229円
(2) 2管一般(Ⅱ)
① 標準型 564円
② 閉鎖式導尿システム 633円
(3) 2管一般(Ⅲ)
① 標準型 1,620円
② 閉鎖式導尿システム 1,690円
(4) 特定(Ⅰ) 748円
(5) 特定(Ⅱ) 2,050円
011 在宅血液透析用特定保険医療材料(回路を含む。)
(1) ダイアライザー
① Ⅰa型(膜面積1.5㎡未満) 1,510円
② Ⅰa型(膜面積1.5㎡以上) 1,520円
③ Ⅰb型(膜面積1.5㎡未満) 1,610円
④ Ⅰb型(膜面積1.5㎡以上) 1,490円
⑤ Ⅱa型(膜面積1.5㎡未満) 1,440円
⑥ Ⅱa型(膜面積1.5㎡以上) 1,540円
⑦ Ⅱb型(膜面積1.5㎡未満) 1,600円
⑧ Ⅱb型(膜面積1.5㎡以上) 1,620円
⑨ S型(膜面積1.5㎡未満) 1,610円
⑩ S型(膜面積1.5㎡以上) 1,630円
⑪ 特定積層型 5,780円
(2) 吸着型血液浄化器(β2-ミクログロブリン除去用) 22,200円
012 皮膚欠損用創傷被覆材
(1) 真皮に至る創傷用 1㎠当たり6円
(2) 皮下組織に至る創傷用
① 標準型 1㎠当たり10円
② 異形型 1g当たり37円
(3) 筋・骨に至る創傷用 1㎠当たり25円
013 非固着性シリコンガーゼ
(1) 広範囲熱傷用 1,060円
(2) 平坦部位用 139円
(3) 凹凸部位用 303円
014 水循環回路セット 1,080,000円
特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件 ○厚生労働省告示第四十七号 平成三十年三月五日より引用(強調や表示の装飾は筆者による)
ほっとんど触ったことがないものでしゅ。
けれど,知っておくのが大事でちゅよね?
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そういうこっちゃ☆
保険薬局でも注射器や注射針を支給するためには,処方せんに医薬品が併記されてないとアカンよね?
そこで質問や。一緒に処方されている医薬品の中に注射薬が含まれてない場合は,注射器や注射針は渡していいの??
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同一の患者さんに対して,同一診療日に一部の薬剤を院内で投薬し,他の薬剤を院外処方せんによって投薬することは原則認められてないでしゅ!
あと,注射器や注射針,またはその両者のみ(注射器&注射針だけで薬の処方なし)を処方箋に書いて処方するのも認められてないでちゅ!!
これは,診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について,平成30年3月5日,保医発0305第1号に記載があるのを見たんでしゅ☆えへへ。
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ここまでで,できる限り公的な資料を基にして書いてきました。
もしも個別に不明点などがありましたら,コメントなどいただけるとありがたいです☆
頓服薬については,支払基金によっての線引きがあるようですので,明確な処方回数の制限は不明と言ったところでしょうか。
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