まいど!けいしゅけ(@keisyukeblog)です☆
大阪府薬剤師会館にて保険薬局個別指導対応講習会に参加してきました。

僕がいる薬局チェーンでも個別指導に呼ばれる店舗が続出しているねん☆僕のいる店舗もそろそろヒットしちゃう予感が・・・。


かなり細かく保険調剤についてツッコミ入れられるやつでしゅよね??
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保険についての関連記事
Twitterでつぶやいた通りですが,記事として再度記載していきます☆
薬歴は当該患者さんが最後に来局してから3年以上経てば廃棄可能
処方箋は調剤日から3年経過で廃棄可能
地味に違うから注意が必要#保険薬剤師個別指導対応講習会
— けいしゅけ(神田佳典)@イラストにもアツアツなAHEADMAP広報部 (@keisyukeblog) 2018年11月24日
薬歴に関しては,患者さんが最終来局されてから3年間一度も来なかったら廃棄可能なんでしゅね💦
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うん。定期薬の処方が止まってから2年9カ月ぶりに臨時処方で来局しはった場合で考えようか。あと3カ月すれば以前の定期薬処方箋は廃棄ができるねん。
一方で,薬歴はこの臨時処方が出た日から3年間1度も来局しなかった場合にようやく廃棄できるねん。薬歴は一部だけ廃棄することは許されてへん。そやから,紙薬歴から電子薬歴に移行した場合が大変やねん。
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処方箋と薬歴は3年間の保存期間と言えど,廃棄のタイミングは全く別物
後発品への変更不可欄にチェックを付ける場合は,その理由を備考欄に記載されている事を確認しなければいけない。
記載がなければ疑義照会する必要がある#保険薬局個別指導対応講習会— けいしゅけ(神田佳典)@イラストにもアツアツなAHEADMAP広報部 (@keisyukeblog) 2018年11月24日
・・・というか,これホンマにやらなきゃダメなんでちゅか??ドクターに怒られちゃいそう…。
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そもそも論として,『変更不可サインが付いていても理由が記されていなければ後発品への変更は可能』となってたら良かったんやけども,こればっかりは薬剤師会の政治力の弱さが…。
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たとえドクターに叱られても,
後発品変更不可サインがある処方箋の備考欄に変更不可能な理由が書かれてない場合は疑義照会が必要
長期の旅行等特殊の事情がある場合,14日制限の薬は30日を上限として投与できる。
『等』の内容には,年末年始や連休を含む
これ意外!#保険薬局個別指導対応講習会
— けいしゅけ(神田佳典)@イラストにもアツアツなAHEADMAP広報部 (@keisyukeblog) 2018年11月24日
海外旅行の場合に可能なのは知ってたけれど,それ以外の例として連休って認められてへんと思ってたわ。
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年末年始と連休に関しては,14日制限の医薬品を30日を限度として処方することが可能!
2019年の5月の超大型連休で見られるかも!?
電子薬歴のログインパスワード(薬剤師個人)は定期的に変更して,他者がログイン出来ないような対応をしておく必要がある。#保険薬局個別指導対応講習会
— けいしゅけ(神田佳典)@イラストにもアツアツなAHEADMAP広報部 (@keisyukeblog) 2018年11月24日
うーん,微妙な指導内容や。何故なら,総務省がパスワードって破られない限りは変更しない方が安全だよん☆だってね,変更すればするほどカンタンなものを設定しやすい傾向があるなのだっ!!という”2017年に,米国国立標準技術研究所(NIST)からガイドラインとして,サービスを提供する側がパスワードの定期的な変更を要求すべきではない旨が示された”話をサイトに載せてるんだもの。
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電子薬歴の個人パスワードは2カ月ごとに変えてますか?と個別指導で聞かれたら
「ええ,もちろん」と笑顔で答えよう
地域支援体制加算は,ヒヤリ・ハット事例提供の実績がないと,来年算定できなくなります
経過措置は平成31年3月31日#保険薬局個別指導対応講習会
— けいしゅけ(神田佳典)@イラストにもアツアツなAHEADMAP広報部 (@keisyukeblog) 2018年11月24日
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薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業に登録して,報告をあげておきましょう☆
いまから登録すると,「登録完了まで4カ月ほどお時間を頂いております(●´ω`●)」となかなかスマイリーな表示が出てきます🎵
薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業に登録できてなかったのが一番のヒヤリ・ハットだったことは内緒
【剤と調剤】
A錠 3錠分3毎食後 7日分
B錠 3錠分3毎食後 5日分この場合は,
1剤
2調剤となる。やたらと強調してはるので,メモ#保険薬局個別指導対応講習会
— けいしゅけ(神田佳典)@イラストにもアツアツなAHEADMAP広報部 (@keisyukeblog) 2018年11月24日
基本だけど大事。1剤と1調剤はベツモノ
嚥下困難者用加算
頓服の調剤で粉砕した場合は自家製剤加算で算定してね
内服の調剤で粉砕した場合は嚥下困難者用加算で算定できます
・・・謎ルール。ちょっとよくわかんない(誰か教えて)#保険薬局個別指導対応講習会
— けいしゅけ(神田佳典)@イラストにもアツアツなAHEADMAP広報部 (@keisyukeblog) 2018年11月24日
白状します。ここだけは聞いてて全然意味不明でした。
業務必携も保険調剤Q&Aも読みまくりましたが,意味プーです。
11/25追記
Twitterにて,@T462759先生より教えていただきましたので追記致します☆
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以下のリンクから確認できました。
嚥下困難加算は,処方箋上すべての医薬品が,服用しやすくなることが前提であり,何らかの理由により一つの医薬品のみ散剤化する場合は,自家製剤加算の対象となる。
嚥下困難か自家製剤か悩む場合は,点数の安い自家製剤にしておけば問題ないと思われます。自家製剤,嚥下困難ともに調剤録とレセプト記載は必須ですが,嚥下困難加算は値段がかなり上がるので,レセプトに記載していないとほぼ100%返戻となります。
管理薬剤師.comより引用
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そうでした。平成16年の疑義解釈において書かれていましたね。
A:算定できない。
これやね。
業務必携をよく読み込むと,【内服薬】の調剤料に関する記述に嚥下困難者用製剤加算が含まれてるねん。つまり,内服薬調剤料として算定できることが前提になってるわけ。
【頓服薬】の調剤料は別枠。そして,自家製剤加算に関しては『1調剤行為につき算定可能』と書かれてる。
こうした記述を複合すると,頓服薬の調剤行為において粉砕調剤が行われた場合は,自家製剤加算を算定する事ってなるわけか!
嚥下困難者用加算について詳しい方教えてください!
自家製剤加算で半割した場合は,製造工程を摘要欄に書いて下さい。個別指導で返還命令が出ることがあります(自家製剤加算として認められないから)
またしても謎ルール!#保険薬局個別指導対応講習会
— けいしゅけ(神田佳典)@イラストにもアツアツなAHEADMAP広報部 (@keisyukeblog) 2018年11月24日
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ちなみに,これはホンマに指摘されている例があるようです。
錠剤の半割で自家製剤加算を取るときには,レセプト摘要欄に
”錠剤半割機により,錠剤を割線に沿って半割”と書いておこう
かかりつけ薬剤師指導料
患者が受診している全ての医療機関の情報,服用している処方薬,要指導医薬品及び一般用医薬品並びに健康食品等について,薬歴の記録への記載が乏しいと返還命令対象
薬歴のフェイスシートが重要!#保険薬局個別指導対応講習会
— けいしゅけ(神田佳典)@イラストにもアツアツなAHEADMAP広報部 (@keisyukeblog) 2018年11月24日
これは当たり前かなぁ~って思たわ。かかりつけ薬剤師指導料をとってない患者さんに対しても普通にやれてないといけないレベルかなぁって。
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かかりつけ薬剤師指導料を算定する患者さんも,そうでない患者さんも,
薬歴表紙に情報がビッチリ載ってるか再点検しよう
【処方箋の期限切れ】
電話して期限延長は認められません。これがあった場合は,全額返還命令になります
注意やわ〜#保険薬局個別指導対応講習会
— けいしゅけ(神田佳典)@イラストにもアツアツなAHEADMAP広報部 (@keisyukeblog) 2018年11月24日
これは前から言われていた事やね。
禁止行為やと思っておく方が良さそうでちゅ…。
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そやね。僕も改めて電話による期限延長は保険請求上一切認められへんという事を再認識したわ
期限切れ処方箋を受けた場合,電話での期限延長は一切認められないことを肝に銘じておくべきかもしれない
だって,個別指導で全額返還命令になっちゃうんやもん!!!
外用薬の使用部位が記載されてない場合は必ず疑義照会しないと調剤料の返還となる
患者さんに部位を確認して渡しました,は通用しない#保険薬局個別指導対応講習会
— けいしゅけ(神田佳典)@イラストにもアツアツなAHEADMAP広報部 (@keisyukeblog) 2018年11月24日
返還命令のオンパレードになってきた💦
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まぁ,医療やからね。冷静に考えたら当たり前の事かもしれへんわ。
患者さんに聞いて使用方法を書いておくのもダメやってさ。(これも当たり前やな…。)
”医師の指示通り”も指示の内容が不明瞭という理由で疑義照会にて確認の必要があるんやってさ♬
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外用薬の処方は疑義照会が頻発!?用法や使用部位の記載がなかったり”医師の指示通り”は,
疑義照会して確認しないと個別指導で調剤料の返還命令になっちゃいます
特定薬剤管理指導加算
処方されているもの全てについて指導が必要,かつ,薬歴に指導内容の記載をしていないと返還命令対象#保険薬局個別指導対応講習会
— けいしゅけ(神田佳典)@イラストにもアツアツなAHEADMAP広報部 (@keisyukeblog) 2018年11月24日
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患者さんの副作用モニタリングをする上では,大事なことやね☆
記録を残しておくのは当たり前やわ。
ちゃんと書こう,処方箋に書かれている中にあるハイリスク薬が3種類あれば3つとも指導文を薬歴に。
特定薬剤管理指導加算は,処方されている中にあるすべてのハイリスク薬の指導内容を薬歴に記そう。
薬剤師として大事な部分やからこそ,しっかりと。
個別指導で返還命令対象にならないように記録の書き損じには注意
漫然投与の確認が必要
2週間を超えて投与
▶︎ガスモチン月余にわたる投与(この場合は2ヶ月に1回は疑義照会しないとダメ)
▶︎ビタミンB製剤
▶︎ビタミン配合剤
▶︎ビタミンC製剤
▶︎ユベラ錠
▶︎パンテチン製剤め,めんどくさっ!!#保険薬局個別指導対応講習会
— けいしゅけ(神田佳典)@イラストにもアツアツなAHEADMAP広報部 (@keisyukeblog) 2018年11月24日
最も反響が大きかったツイートやわ。
ガスモチンが2週間で疑義照会対象であることも去ることながら,個人的には月余にわたる投与に対する疑義照会が2ヶ月ごとやで!という指導官のセリフに鳥肌が立った。
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ちなみに,PPIの8週間越えなどに関しては難治性逆流性食道炎であることなど確認できていれば,いつ疑義照会して確認したか?を薬歴の表紙に記録しておけばOKとのことでした☆
漫然投与には,根気強い疑義照会が必要
それ以外は,薬歴の表紙にいつ確認をしたか?を必ず記録しておこう
最後に。今日の講習会,もともと保険の勉強ができていないと「ナンノコッチャ」やったかもしれないです。
以前に書いた記事でも紹介していますが,保険調剤Q&Aや保険薬局Q&Aはやはり読んでおいた方がいいなと改めて思いました。良かったら関連記事としてリンクを貼りますので読んでみてください
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