自家製剤加算の算定要件は30分で理解できる!8つの処方例を紹介
目次
自家製剤加算って何ですか?
[kjk_balloon id=”7″] タコちゅけ,自家製剤加算って何ですか?
[/ふきだし]
[kjk_balloon id=”6″] 割線のある錠剤を半分に割ったり,粉砕して粉にしたり,原則的に薬学的な知識を使って製剤して剤形が変わった場合に算定するのが自家製剤加算でちゅ!
けど,詳しい点数については覚えていないでちゅ。
[/ふきだし]
[kjk_balloon id=”4″] お~!!前回の計量混合加算の記事で自家製剤加算についても触れただけあって,ほぼわかってるやん。
ほんじゃタコちゅけ,今回は自家製剤加算の点数表の確認と,処方例をみていこうか🎵
まとめるの,手伝ってくれるかい?
[/ふきだし]
[kjk_balloon id=”14″] ハイでちゅ!!
[/ふきだし]
自家製剤加算が算定できる調剤行為を教えてください。また,点数はどのように取れるのでしょうか?
大きく分けて2つ覚えよう
- 自家製剤加算は,錠剤,丸剤,カプセル剤,散剤,顆粒剤又はエキス剤の内服薬(頓服薬・液剤・外用薬以外)を自家製剤の上調剤した場合に,自家製剤を行った投与日数が7又はその端数を増すごとに所定点数を算定する。
- 頓服薬・液剤・外用薬に自家製剤した場合は,投薬量,投薬日数等に関係なく,自家製剤による1調剤行為に対し算定する。投薬量,投薬日数に関係なく,1調剤行為に対し所定の点数を算定する。
「自家製剤」ってこんな調剤行為
- 割線のある錠剤を医師の指示に基づき分割した場合は,錠剤として算定する。ただし,分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない。
- 錠剤を粉砕して散剤とすること
- 主薬を溶解して点眼剤を無菌に製すること
- 主薬に基剤を加えて坐剤とすること
- 薬価基準に収載されている医薬品に溶媒,基剤等の賦形剤を加え,当該医薬品と異なる剤形(軟膏など)の医薬品を自家製剤の上調剤した場合。ただし,調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合/液剤を調剤する場合であって,医薬品医療機器等法上の承認事項において用時溶解して使用することとされている医薬品を交付時に溶解した場合については算定することができない。
自家製剤加算の算定点数をわかりやすく表にまとめたで!
所定点数って何点やねん!?と思うでしょうから,点数表を示しますね☆
自家製剤加算で算定できる点数表
剤形 |
点数 |
予製の場合
(20/100の点数) |
内服薬及び屯服薬 |
錠剤の半割
(割線のあるものに限る!デザイン割線はダメ) |
20点 / 7日ごとに |
4点 / 7日ごとに |
錠剤,丸剤,カプセル剤,散剤,顆粒剤
又は
エキス剤の内服薬 |
20点 / 7日ごとに |
4点 / 7日ごとに |
内服用固形剤(錠剤,丸剤,カプセル剤,散剤,顆粒剤)
又は
エキス剤の頓服薬 |
90点 |
18点 |
液剤 |
45点 |
9点 |
外用薬 |
錠剤,トローチ剤,
軟・硬膏剤,パップ剤,
リニメント剤,坐剤 |
90点 |
18点 |
点眼・点鼻・点耳剤,
浣腸剤 |
75点 |
15点 |
液剤 |
45点 |
9点 |
自家製剤加算を算定する上で重要な2つの注意点
おさえて欲しい注意点が2つあるねん。
- 自家製剤加算を算定した場合には,計量混合調剤加算は算定できまへんっ!!
- 6歳未満の乳幼児(以下「乳幼児」という。)に対する調剤で,薬剤師が必要性を認めて処方医の了解を得たうえで,単に矯味剤等を加えて製剤した場合,なんと自家製剤加算が算定できるのだっ!!
[/list]
この2つの例に関しては大事やから,見出しをつけました。ちょっくら解説していくわな。
自家製剤加算と計量混合加算は同時算定できない(処方例を挙げて解説)
次のような処方の場合で,RP.01とRP.02の服用時点が問題やねん
RP.01
A錠 0.5錠(割線あり,低用量規格製剤なし)
1日1回 14日分 (錠剤を半割する)
RP.02
B散 0.5g
C散 0.5g
1日1回 14日分 (混合指示が有り,計量混合する)
何が問題か?
- RP.01とRP.02の服用時点が同一の場合 ➡ 同一「剤」のため,自家製剤加算と計量混合調剤加算を同時算定ができません。
- RP.01とRP.02の服用時点が異なる場合 ➡ 異なる「剤」のため,RP.01で自家製剤加算,RP.02で計量混合調剤加算をそれぞれ算定することができます。
6歳未満の小児への調剤で,単に興味剤を加えるだけでも自家製剤加算が算定可能(薬学的必要性と医師の了解が必要)
通常,成人又は6歳以上の小児に対して矯味剤等を加える必要がない薬剤を,6歳未満の乳幼児(以下「乳幼児」という。)に対して調剤する場合で,薬剤師が必要性を認め・処方医の了解を得たとき,単に矯味剤等を加えて製剤した場合であっても,自家製剤加算として,次の点数を算定できる。
算定できる点数は以下の通り
- 錠剤,丸剤,カプセル剤,散剤,顆粒剤又はエキス剤の内服薬 20点(処方日数7日ごとに20点)
- 内服用固形剤(錠剤,丸剤,カプセル剤,散剤,顆粒剤)又はエキス剤の屯服薬 90点 / 1調剤
- 液剤 45点 / 1調剤
根拠となる資料を示します
(11) 自家製剤加算
ア 「注6」の自家製剤加算は,イの(1)に掲げる場合以外の場合においては,投薬量,投薬日数等に関係なく,自家製剤による1調剤行為に対し算定し,イの(1)に掲げる錠剤,丸剤,カプセル剤,散剤,顆粒剤又はエキス剤の内服薬を自家製剤の上調剤した場合においては,自家製剤を行った投与日数が7又はその端数を増すごとに所定点数を算定する。
イ 本加算に係る自家製剤とは,個々の患者に対し市販されている医薬品の剤形では対応できない場合に,医師の指示に基づき,容易に服用できるよう調剤上の特殊な技術工夫(安定剤,溶解補助剤,懸濁剤等必要と認められる添加剤の使用,ろ過,加温,滅菌等)を行った次のような場合であり,既製剤を単に小分けする場合は該当しない。
(イ) 錠剤を粉砕して散剤とすること。
(ロ) 主薬を溶解して点眼剤を無菌に製すること。
(ハ) 主薬に基剤を加えて坐剤とすること。
ウ 「注6」のただし書に規定する「別に厚生労働大臣が定める薬剤」とは,薬価基準に収載されている薬剤と同一剤形及び同一規格を有する薬剤をいう。
エ 薬価基準に収載されている医薬品に溶媒,基剤等の賦形剤を加え,当該医薬品と異なる剤形の医薬品を自家製剤の上調剤した場合に,次の場合を除き自家製剤加算を算定できる。
(イ) 調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合
(ロ) 液剤を調剤する場合であって,医薬品医療機器等法上の承認事項において用時溶解して使用することとされている医薬品を交付時に溶解した場合
オ 割線のある錠剤を医師の指示に基づき分割した場合は,錠剤として算定する。ただし,分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない。
カ 自家製剤加算を算定した場合には,計量混合調剤加算は算定できない。
キ 「予製剤」とは,あらかじめ想定される調剤のために,複数回分を製剤し,処方箋受付時に当該製剤を投与することをいう。
ク 通常,成人又は6歳以上の小児に対して矯味剤等を加える必要がない薬剤を6歳未満の乳幼児(以下「乳幼児」という。)に対して調剤する場合において,薬剤師が必要性を認めて,処方医の了解を得た後で,単に矯味剤等を加えて製剤した場合であっても,「注6」の「イ」を算定できる。
ケ 自家製剤を行った場合には,賦形剤の名称,分量等を含め製剤工程を調剤録等に記載すること。
コ 自家製剤は,医薬品の特性を十分理解し,薬学的に問題ないと判断される場合に限り行うこと。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
平成30年3月5日 保医発0305第1号 別添3(調剤点数表)PDF [329KB]より 引用
注6ってなんですか?
6 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は,自家製剤加算として,1調剤につき(イの( 1 )に掲げる場合にあっては,投与日数が7又はその端数を増すごとに),それぞれ次の点数(予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。ただし,別に厚生労働大臣が定める薬剤については,この限りでない。
イ 内服薬及び屯服薬
( 1 ) 錠剤,丸剤,カプセル剤,散剤,顆粒剤又はエキス剤の内服薬 20点
( 2 ) 錠剤,丸剤,カプセル剤,散剤,顆粒剤又はエキス剤の屯服薬 90点
( 3 ) 液剤 45点
ロ 外用薬
( 1 ) 錠剤,トローチ剤,軟・硬膏剤,パップ剤,リニメント剤,坐剤 90点
( 2 ) 点眼剤,点鼻・点耳剤,浣腸剤 75点
( 3 ) 液剤 45点
診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示) 平成30年 厚生労働省告示第43号(調剤点数表)PDF [132KB] より引用
(一部筆者により中略,強調を加えています。)
自家製剤加算の算定例・処方例・素朴な質問などを8つのQ&Aで解説します!
算定要件の説明が終わったので,算定例・処方例・素朴な質問のQ&Aを読んで理解を深めましょう!
Q&A その1
内服薬の調剤料を3剤算定し,それ以外の剤(4剤目以降)で計量混合加算や自家製剤加算を算定できそうな処方があった場合は算定できるの?
問題なく算定できます。計量混合加算や自家製剤加算は「1調剤につき」算定するもので,「1剤につき」算定するものではないからです。そこを混同しないように注意が必要です。
[kjk_balloon id=”11″] イキナリ知らなかった!!
しまったぁ~,「1調剤につき」と「1剤につき」算定できるものの区別がこんなところで大事になるんでちゅね!!
[/ふきだし]
[kjk_balloon id=”4″] せや☆
あえて,ひっかかりやすい例を紹介してみたで。
ちなみに,実は「1剤につき」算定するものは内服薬の調剤料だけや。その他の調剤料は基本的に「1調剤あたり」となっている点に注意が必要やで。
[/ふきだし]
Q&A その2
割線がない錠剤の場合は自家製剤加算が取れないのは理解しました。じゃあ錠剤の真ん中に半分にできるような筋(割線模様)が入っていれば「割線がある」と判断していいんですよね?
添付文書に「割線あり」と書かれているもの以外は,「割線模様」や「デザイン割線」などと呼びます。正式な「割線」ではありません。この場合は成分が均一に半分になる保証がないので,半割するのは適切ではないことを理解しておきましょう。
なお,割線があり,低用量規格の製剤がないならば自家製剤加算が算定でき,20点 / 7日ごと の点数計算をします。
[kjk_balloon id=”11″] 嘘でしょ???
先生,「割線模様」や「デザイン割線」である錠剤なんて,実はたっくさんあるんじゃないんでちゅか!?
[/ふきだし]
腹立たしいことに,ホンマに「割線模様」や「デザイン割線」でしかない錠剤って多いねん。
フ〇イトラン,リフ〇ックス,メイラッ〇ス・・・これらは全部「割線模様」入りの錠剤であって,「割線」がないねん!!
嘘やろ?って思うなら添付文書見てみ?ビビるで?
ちなみに,割線として認められていない割線模様で錠剤を分割するのは,患者さんに成分量が統一されていない「ただ半分に割っただけ」錠剤を調剤することと同じやねん。割線の有無は絶対に添付文書やインタビューフォームといった資料で確認せなアカン。
かといって,それが現場で完全に実行できているのか?と言えばこれは悩ましいことだけど…「ノー」やろうな。
[kjk_balloon id=”13″] なんでそんな無責任な錠剤があるんでちゅかぁぁぁ~
[/ふきだし]
[kjk_balloon id=”17″] 均一に半分にするための試験をやらんからかもね,製薬会社が。
こういうのって,ホンマおかしい話やと思うわ。なんとかせぇ!と声を上げていきたいもんやわ。
[/ふきだし]
Q&A その3
ドライシロップではなく,散剤をシロップ(液剤)と混合して液剤として調剤した場合は,自家製剤加算を算定していいという事ですか?
その通りです。ドライシロップとシロップ(液剤)の混合であれば計量混合加算の算定となりますが,質問の例の場合は内服用固形剤と液剤と混合して結果として液剤になっています。よって自家製剤加算の算定(液剤:45点)となります。
これは,計量混合加算の記事でも書いた通りです。他にも例を挙げましょう。
他に自家製剤加算が取れる例
- 錠剤を粉砕 ➡ 散剤とした
- 主薬を溶解 ➡ 点眼剤(無菌調剤)とした *用事溶解の点眼液を調剤しただけではダメ。
- 主薬に基剤 ➡ 坐剤とした
Q&A その4
計量混合加算を取るべきか,自家製剤加算をとるべきなのか迷う処方がやってきました。教えてください。
RP.01
A錠 〇mg 0.5錠(割線あり,低用量規格製剤なし) 分1 14日分
RP.02
B散△% 3.5g
C細粒◇% 2.2g 分1 5日分(混合指示有り)
服用時点が同じ場合は同一の「剤」となるため,自家製剤加算と計量混合加算の同時算定ができません。よってRP.01で自家製剤加算を算定するか,RP.02で計量混合加算を算定するかとなります。
本件の場合は,RP.01では自家製剤加算として40点(20点/7日ごとより,14日分のため40点)か,RP.02での散剤の計量混合加算45点を算定するかどちらかを選択してください。
服用時点が異なる場合は「2剤」となるので,RP.01で自家製剤加算40点,RP.02で計量混合調剤加算45点を算定して下さい。
もしも同一の服用時点,「1剤」となっていた場合で,RP.01が15日分以上になれば,自家製剤加算として60点以上になるので,その場合は自家製剤加算を選択するのが良いね☆
Q&A その5
次のような1包化加算・自家製剤加算・計量混合加算が全部取れそうな処方があったとします。
算定できるかを理由も込みで教えてください。
RP.01 1日3回毎食後 14日分 (1剤中に3種類以上の内服用固形剤処方あり,1包化指示有り)
RP.02 1日2回朝・夕食後 14日分 (計量混合加算を算定できる処方である)
RP.03 1日1回朝食後 14日分 (自家製剤加算が取れる処方である)
この場合,1包化加算・計量混合加算・自家製剤加算を同時算定できます。根拠は過去の疑義解釈にありますので紹介します。
【一包化加算】
(問2) 一包化加算を算定した場合においては,自家製剤加算及び計量混合調剤加算は算定できないとされているが,一包化加算の算定と無関係の剤について自家製剤加算又は計量混合調剤加算を算定すること(例えば,以下の処方において,処方1又は処方2で一包化加算,処方3で計量混合調剤加算を算定すること)は可能か。
処方1 A錠,B錠 1日3回毎食後 × 14日分
処方2 C錠,D錠 1日2回朝夕食後 × 14日分
処方3 E散,F散 1日1回就寝前 × 14日分
(答) 算定可能。
自家製剤加算及び計量混合調剤加算は,原則として1調剤行為に対して算定することとしている。
質問の例においては,処方1と処方2で一包化加算の算定要件を満たしており,処方1又は処方2のいずれかで一包化加算を算定することになるが,処方3は,一包化加算の算定対象となる処方1及び処方2のいずれとも服用時点の重複がなく,一包化加算の算定対象とならないことから,処方3について計量混合調剤加算の算定が可能である。
平成22年 厚生労働省 疑義解釈資料の送付について(その3)より引用
「剤が異なっていれば1包化加算,自家製剤加算,軽量混合加算」は算定可能。これは大事やから覚えとこうね。
質問の処方で仮にRP.01とRP.02,RP01.とRP03.,RP02.とRP03.,RP.01とRP.02とRP03.がそれぞれ同じ「剤」だった場合には,重複して加算を取ることができへんねん。この場合は点数が高くなる方を算定すれば良いねんで🎵
[kjk_balloon id=”22″] キレイにまとまってまちゅね。
よくわかりました。ありがとうございましゅ!!
[/ふきだし]
Q&A その6
次の処方が来たとします。内服薬調剤料としては「1剤」なので,28日分で算定して,自家製剤加算は「1調剤につき」算定なのでRP.01とRP.02どちらも算定していいのでしょうか?
RP.01)A錠5mg 0.5錠(割線あり) 夕食後 1日1回 28日分
RP.02)B錠 0.5mg 0.5錠(割線あり) 夕食後 1日1回 14日分(隔日投与)
そのとおりです。内服薬調剤料は1剤28日分(78点)で算定し,自家製剤加算はRP.01で28日分(20点×4=80点)RP.02で14日分(20点×2=40点)をそれぞれ算定して下さい。
[kjk_balloon id=”22″] メモメモ・・・。
内服薬調剤料と計量混合加算,自家製剤加算の算定要件がわかってくると,調剤でどういった点数が結果として算定できるのかを判断できるんでちゅね。
[/ふきだし]
[kjk_balloon id=”4″] そう言うこっちゃ!!
[/ふきだし]
Q&A その7
アマリール錠3mg®の半割指示処方が来ました。アマリール®には1mgと0.5mgが存在するので,自家製剤加算は取れないですよね??
チッチッチ。理解が浅いです。分割した医薬品と同一規格のアマリール®,例えばアマリール錠1.5mgが存在しない限りは自家製剤加算は算定できます!
コレな,書いてあることを読むだけやと「そら,そうやろ」ってなると思うねん。
そやけど,実際の調剤薬局の現場ではフツーに「コレって自家製剤加算とれるっけ?無理やっけ?」 って迷いが生じてまうことがあるんよ(経験済み)。そやから,載せました🎵
Q&A その8
散剤やドライシロップ,カプセル剤が存在する医薬品があったとします。カプセル剤以外の剤形の流通が止まってしまった場合に脱カプセルして賦形剤などを加えて調剤した場合,自家製剤加算は取っても良いですか?
タミフルドライシロップ®が流通停止し,タミフルカプセル®を脱カプセルして調剤した場合の話ですよね?
こういった場合に自家製剤加算を算定することは認められています。ただし,レセプト摘要欄に「ドライシロップが流通が滞り入手できない状況の為,脱カプセルした」旨の記載が重要です。
[kjk_balloon id=”11″] こんなことがあったんでちゅか??
[/ふきだし]
うん,僕が薬剤師になりたてのときに実際に経験したよ。カプセルめっさ使うし,賦形してやっと出来上がった散剤も処方が出たらソッコーなくなるという地獄を見たわ。まぁ,もう無いやろうけどな,タミフル®に関しては。
『自家製剤調剤加算を30分で理解する』まとめ
本記事のまとめ
- 自家製剤加算が算定できる5つのパターンを紹介しました
- 算定できる点数の一覧表を紹介しました
- 自家製剤加算と計量混合加算の同時算定がNGなこと,乳幼児への調剤で条件を満たせば矯味剤を加えるだけでも自家製剤加算を算定できることを紹介しました
- 8つのQ&Aから,実際の算定場面で出くわす疑問を解決しました
これらで自家製剤加算についての解説を終えますが,理解できたでしょうか?
もしも質問などがあればQ&Aコーナーに追記をしていきますのでコメント欄への投稿をお待ちしております!!
さて,次は一包化加算について理解していきましょか!!
引き続き当ブログを利用しながら,保険調剤の勉強を進めてみてください🎵
[kjk_temp id=”5491″]
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コメント一覧 (2件)
新人医療事務員です。
自家製剤加算算定で調べてるうちに
こちらに、たどりつきました。
アマリール錠3mg®の半割指示処方が来ました。アマリール®には1mgと0.5mgが存在するので,自家製剤加算は取れないですよね??
チッチッチ。理解が浅いです。分割した医薬品と同一規格のアマリール®,例えばアマリール錠1.5mgが存在しない限りは自家製剤加算は算定できます!
とありますが、
疑義解釈資料の送付について(その1)
平成28年3月31日事務連絡
問22
RP A錠200mg 1回1.5錠疼痛時服用
(注A錠と同一有効成分の100mg規格は薬価基準に収載されていないが、300mg規格が収載されている。)
(答)この場合、200mg錠を1.5錠調剤したとしても、同量に相当する300mg錠があるので算定不可。
とあります。
この二つの違いは???
どーしてもわかりません。
申し訳ないのですが、解説頂きたいのです。
長くなって申し訳ありません
まる子 様
お返事が遅くなり申し訳ありませんでした。しばらくブログが放置状態となっておりました。
ご質問の件について
ポイントは【服用する錠剤の個数と,半割の手間がかかることが両立するか?】といったところでしょうか。
「低用量組み合わせ 0.5錠+1錠 (服用する錠剤2つ,半割あり) ➤ 高用量 1錠 (服用する錠剤1つ,半割なし)」
「低用量組み合わせ 1錠+1錠 (服用する錠剤2つ,半割なし) ➤ 高用量 0.5錠 (服用する錠剤1つ,半割あり)」
この2つの例に関して,前者が疑義解釈例であり,後者がブログ記事本文で取り上げたグリメピリドの例です。違いを考えてみましょう。
まず,前者は高用量の調剤をすれば服用錠数は1つです。低用量の組み合わせにすると半割する必要が出るし,服用する錠剤の個数は1.5錠で高用量のそれより多くなります。すると低用量の組み合わせで調剤する妥当性があるか?と言えばなんとも言い難いですね。
次に後者について。低用量の組み合わせでは2錠飲む必要がありますが,高用量半割ならば0.5錠1つだけ飲めば済みます。飲み間違いリスクを考慮すると服用種類は少ない方が良さそうに感じます。
このように,自家製剤調剤算定の算定に妥当性があるか?を考慮すると算定の可否が分かれることを飲み込めたりするのかなぁと思ったりして…。
如何でしょうか?