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計量混合加算の算定要件をたった30分で理解する!!

計量混合加算の算定 ・計算方法を完全に理解しよう!
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※当ブログはアフィリエイト広告を利用しており,記事にアフィリエイトリンクを含むことがございます

まいど!けいしゅけ(@keisyukeblog)です☆

さてさて,調剤料に関する記事を連載として書いていきます。

今回は2つ目,「計量混合調剤加算(以下:計量混合加算と表記)の算定要件について」です。

けいしゅけ

1つめは,内服薬調剤料の計算方法をたった30分で理解する!でした。良かったらこちらの記事も読んでみてください☆ 

今どき手計算なんかせぇへんねんから調剤料の計算なんか不要ちゃうの?という思われるかもしれません。たしかにそうです。

しかし,停電になってしまったり災害に見舞われた時,手計算ができるのがプロではないでしょうか。そもそも,内服薬の調剤料の算定の基礎知識が備わっていないと,レセコンが自動計算してくれたものが合っているのかチェックができません。

なので少なくとも最低限の知識を頭に入れておく重要性はあるのではないでしょうか。

目次

計量混合加算って何ですか?

けいしゅけ

タコちゅけ,計量混合加算って何ですか?

タコちゅけ

う・・・これまた改めて聞かれると,「粉や水,軟膏を混ぜる事」ってことが思い浮かぶ感じでちゅね。
詳しい点数については覚えていないでちゅ。

けいしゅけ

お~,今回もエエ感じやね。最低限の知っている・・・かも。ってくらいにはなってるやん。
タコちゅけ,今回はこれをキッチリ説明できるように勉強してみよっか🎵
まとめるの,手伝ってくれるかい?

タコちゅけ

ハイでちゅ!!

計量混合加算とは

計量混合加算って何ですか?

薬価基準に収載されている2種類以上の医薬品(液剤,散剤若しくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る。)を計量し,かつ,混合して,液剤,散剤若しくは顆粒剤として内服薬又は屯服薬を調剤した場合及び軟・硬膏剤等として外用薬を調剤した場合に,投薬量,投薬日数に関係なく,計量して混合するという1調剤行為に対し算定できる加算の事です。

MEMO

ドライシロップ剤を液剤と混合した場合は,計量混合調剤加算を算定するものとする。

処方された医薬品が微量のため,乳幼児に対してそのままでは調剤又は服用が困難である場合において,医師の了解を得た上で賦形剤,矯味矯臭剤等を混合し,乳幼児が正確に,又は容易に服用できるようにした場合は,「注7」を算定できる。

(12) 計量混合調剤加算

ア 「注7」の計量混合調剤加算は,薬価基準に収載されている2種類以上の医薬品(液剤,散剤若しくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る。)を計量し,かつ,混合して,液剤,散剤若しくは顆粒剤として内服薬又は屯服薬を調剤した場合及び軟・硬膏剤等として外

用薬を調剤した場合に,投薬量,投薬日数に関係なく,計量して混合するという1調剤行為に対し算定できる。

なお,同注のただし書に規定する場合とは,次の場合をいう。

(イ) 液剤,散剤,顆粒剤,軟・硬膏剤について注6の自家製剤加算を算定した場合

(ロ) 薬価基準に収載されている薬剤と同一剤形及び同一規格を有する薬剤を調剤した場合

イ ドライシロップ剤を液剤と混合した場合は,計量混合調剤加算を算定するものとする。

ウ 処方された医薬品が微量のため,乳幼児に対してそのままでは調剤又は服用が困難である場合において,医師の了解を得た上で賦形剤,矯味矯臭剤等を混合し,乳幼児が正確に,又は容易に服用できるようにした場合は,「注7」を算定できる。

ただし,調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は,この限りでない。

エ 計量混合調剤は,医薬品の特性を十分理解し,薬学的に問題ないと判断される場合に限り行うこと。

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
平成30年3月5日 保医発0305第1号 別添3(調剤点数表)PDF [329KB]
タコちゅけ

この注7って何でちゅか!?ややこしいでしゅ!!

けいしゅけ

これや☆

注7とは?

01 調剤料

中略

注7 2種以上の薬剤(液剤,散剤若しくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る。)を計量し,かつ,混合して,内服薬若しくは屯服薬又は外用薬を調剤した場合は,計量混合調剤加算として,1調剤につきそれぞれ次の点数(予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。

ただし,注6に規定する加算のある場合又は当該薬剤が注6のただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤である場合は,この限りでない。

イ 液剤の場合 35点

ロ 散剤又は顆粒剤の場合 45点

ハ 軟・硬膏剤の場合 80点

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示) 平成30年 厚生労働省告示第43号(調剤点数表)PDF [132KB]
(一部筆者により中略,強調を加えています。)

注6って何?

6 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は,自家製剤加算として,1調剤につき(イの( 1 )に掲げる場合にあっては,投与日数が7又はその端数を増すごとに),それぞれ次の点数(予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。ただし,別に厚生労働大臣が定める薬剤については,この限りでない。

イ 内服薬及び屯服薬

( 1 ) 錠剤,丸剤,カプセル剤,散剤,顆粒剤又はエキス剤の内服薬 20点

( 2 ) 錠剤,丸剤,カプセル剤,散剤,顆粒剤又はエキス剤の屯服薬 90点

( 3 ) 液剤 45点

ロ 外用薬

( 1 ) 錠剤,トローチ剤,軟・硬膏剤,パップ剤,リニメント剤,坐剤 90点

( 2 ) 点眼剤,点鼻・点耳剤,浣腸剤 75点

( 3 ) 液剤 45点

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示) 平成30年 厚生労働省告示第43号(調剤点数表)PDF [132KB] より
(一部筆者により中略,強調を加えています。)
タコちゅけ

厚労省資料の計量混合加算に関する記述がややこしくて良くわからないでちゅ💦

けいしゅけ

まとめよか~

計量混合加算とは? カンタンな言葉でまとめまっせ!

簡単な言葉で表すと…

計量混合調剤加算は,薬価基準に収載されている2種類以上の医薬品(液剤,散剤若しくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る。)を計量し,混合して

  1. 液剤や散剤,顆粒剤として内服薬/屯服薬を調剤した場合
  2. 軟・硬膏剤等として外用薬を調剤した場合
  3. ドライシロップ剤を液剤と混合した場合
  4. 処方された医薬品が微量のため,乳幼児に対してそのままでは調剤又は服用が困難である場合において,医師の了解を得た上で賦形剤,矯味矯臭剤等を混合し,乳幼児が正確に,又は容易に服用できるようにした場合

に,投薬量,投薬日数に関係なく,計量して混合するという1調剤行為に対し算定できる。

点数は以下の通り

剤形点数予製の場合

(20/100の点数)

 液剤 35点7点
 散剤/顆粒剤 45点9点
 軟膏剤/硬膏剤 80点16点
けいしゅけ

どや!
スッキリまとまったやろ?(注7とか,注6とかいらんねん☆ややこしい。)
ちなみに内服薬と外用薬で点数に変わりないで☆

タコちゅけ

先生,すっごく分かり易くまとまってるでちゅ!
流石でちゅ!

けいしゅけ

やたーっ!!タコちゅけに褒められた!
フフンフ~ン🎵

計量混合加算の算定パターンを見てマスターしよう!

ここからは実際の処方例を元に,計量混合加算の算定方法をマスターしていこうと思います!

軟膏に関する計量混合加算(80点)の算定パターン

ヒルドイドソフト軟膏と白色ワセリンの混合指示が出ている処方が来ました。意味ないんじゃないの?と思い,疑義照会しました。
結果,「保湿力を高めるためです。混合してください」とのこと。この場合は計量混合加算は取れますか?

計量混合加算(軟膏80点)を算定してください。

医療上の必要性から使用され,薬価基準に収載されている同一剤形のものを使用して調剤しているものであれば,計量混合加算に該当します。

けいしゅけ

これ,僕の実体験です(笑)
混合する必要性が不明であっても,医師からの指示がある=医療上の必要性がある,となった場合には算定ができるねん🎵

タコちゅけ

この処方…ビミョーでちゅ💦💦

軟膏の計量混合加算について教えてください。2種類の軟膏を混合する場合で,どちらもチューブで存在するg数の倍数で混ぜ合わせられます。加算の算定が不可能ってホントですか?

RP.01
ヒルドイドソフト軟膏 25g
ボアラ軟膏 25g
(混合してください)
1日2回 四肢に塗布

本当です。算定は出来ません。

この場合,ヒルドイドソフト軟膏には25gチューブがあり,ボアラ軟膏には5gチューブが存在します。
どちらも絞り出すだけで「計量」せずに混合できるため,計量混合加算を取ることはできません

100gのツボなどバラ包装ではなく,チューブ包装を利用して混合調剤をする場合は「計量」する作業が抜けるので,計量混合加算を算定することはできません。

タコちゅけ

ホンマでしゅか!?
これ,ビックリでちゅ!!

けいしゅけ

ホンマや。根拠となる参考文献を示すわな。

計量混合調剤加算は,薬価基準に収載されている2種類以上の医薬品を「計量かつ混合」した場合に算定することが認められています。しかし,分包品は,あらかじめ所定の分量が計量され,既製品として流通しているものです。

したがって,そのような包装単位の医薬品を使用して調剤した場合には,計量混合調剤加算を算定することは認められていません(分包品の販売の有無ではなく,その調剤において分包品を使用したか否かで判断します)

保険調剤Q&A じほう社より 引用(強調は筆者による)
けいしゅけ

な?ホンマやろ??
実際問題,知らずにチューブから中身を絞り出して混合調剤したもので計量混合加算を取ってしまう事って多いと思うねん。
しかしやな,厳密には「アウト」や。
堅苦しいなぁ!って思うかも知れへんけど,仮に保険監査で「チューブから出すなら計量の必要はないですよね。つまり,「計量」してませんやん?なのに加算を取ってたんなら返還してくださいな。」って言われちゃったら,「ええ,たしかに・・・。わかりました(涙)」ってなってまうもんね。

タコちゅけ

バラ包装を発注しまちゅ!!

けいしゅけ

うむっ!!それが正解や!

サリチル酸1.5gを少量のグリセリンで溶かして微粉末化し,プロペト(白色ワセリン)50gと混和して3%サリチル酸ワセリン50gを調整したんですが,これって計量混合加算を取れますよね?

計量混合加算ではなく,自家製剤加算(軟膏:90点)を算定してください。

この場合は,散剤を軟膏と混ぜ合わせて,最終的に軟膏を作っています。(自家製剤加算の基本的な考え方をざっくり言うと,製剤行為の結果,原則として剤形が変化したものが該当します。)

*詳しい自家製剤加算についての厚労省資料を下で引用文として示します。

計量混合調剤加算は,薬価基準に収載されている2種類以上の医薬品(液剤,散剤若しくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る。)を計量し,混合して

  1. 液剤や散剤,顆粒剤として内服薬/屯服薬を調剤した場合
  2. 軟・硬膏剤等として外用薬を調剤した場合
  3. ドライシロップ剤を液剤と混合した場合
  4. 処方された医薬品が微量のため,乳幼児に対してそのままでは調剤又は服用が困難である場合において,医師の了解を得た上で賦形剤,矯味矯臭剤等を混合し,乳幼児が正確に,又は容易に服用できるようにした場合

に,投薬量,投薬日数に関係なく,計量して混合するという1調剤行為に対し算定できる。

これが計量混合加算の定義でしたものね。

ところが本件は自家製剤加算で算定しましょうという回答でした。根拠となる厚労省資料を示します。

(11) 自家製剤加算

ア 「注6」の自家製剤加算は,イの(1)に掲げる場合以外の場合においては,投薬量,投薬日数等に関係なく,自家製剤による1調剤行為に対し算定し,イの(1)に掲げる錠剤,丸剤,カプセル剤,散剤,顆粒剤又はエキス剤の内服薬を自家製剤の上調剤した場合においては,自家製剤を行った投与日数が7又はその端数を増すごとに所定点数を算定する。

イ 本加算に係る自家製剤とは,個々の患者に対し市販されている医薬品の剤形では対応できない場合に,医師の指示に基づき,容易に服用できるよう調剤上の特殊な技術工夫(安定剤,溶解補助剤,懸濁剤等必要と認められる添加剤の使用,ろ過,加温,滅菌等)を行った次のような場合であり,既製剤を単に小分けする場合は該当しない。

(イ)  錠剤を粉砕して散剤とすること。
(ロ)  主薬を溶解して点眼剤を無菌に製すること。
(ハ)  主薬に基剤を加えて坐剤とすること。

ウ 「注6」のただし書に規定する「別に厚生労働大臣が定める薬剤」とは,薬価基準に収載されている薬剤と同一剤形及び同一規格を有する薬剤をいう。

エ 薬価基準に収載されている医薬品に溶媒,基剤等の賦形剤を加え,当該医薬品と異なる剤形の医薬品を自家製剤の上調剤した場合に,次の場合を除き自家製剤加算を算定できる。

(イ)  調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合
(ロ)  液剤を調剤する場合であって,医薬品医療機器等法上の承認事項において用時溶解して使用することとされている医薬品を交付時に溶解した場合

オ 割線のある錠剤を医師の指示に基づき分割した場合は,錠剤として算定する。ただし,分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない。

カ 自家製剤加算を算定した場合には,計量混合調剤加算は算定できない。

キ 「予製剤」とは,あらかじめ想定される調剤のために,複数回分を製剤し,処方箋受付時に当該製剤を投与することをいう。

ク 通常,成人又は6歳以上の小児に対して矯味剤等を加える必要がない薬剤を6歳未満の乳幼児(以下「乳幼児」という。)に対して調剤する場合において,薬剤師が必要性を認めて,処方医の了解を得た後で,単に矯味剤等を加えて製剤した場合であっても,「注6」の「イ」を算定できる。

ケ 自家製剤を行った場合には,賦形剤の名称,分量等を含め製剤工程を調剤録等に記載すること。

コ 自家製剤は,医薬品の特性を十分理解し,薬学的に問題ないと判断される場合に限り行うこと。

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
平成30年3月5日 保医発0305第1号 別添3(調剤点数表)PDF [329KB]より

注6って何?

6 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は,自家製剤加算として,1調剤につき(イの( 1 )に掲げる場合にあっては,投与日数が7又はその端数を増すごとに),それぞれ次の点数(予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。ただし,別に厚生労働大臣が定める薬剤については,この限りでない。

イ 内服薬及び屯服薬

( 1 ) 錠剤,丸剤,カプセル剤,散剤,顆粒剤又はエキス剤の内服薬 20点

( 2 ) 錠剤,丸剤,カプセル剤,散剤,顆粒剤又はエキス剤の屯服薬 90点

( 3 ) 液剤 45点

ロ 外用薬

( 1 ) 錠剤,トローチ剤,軟・硬膏剤,パップ剤,リニメント剤,坐剤 90点

( 2 ) 点眼剤,点鼻・点耳剤,浣腸剤 75点

( 3 ) 液剤 45点

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示) 平成30年 厚生労働省告示第43号(調剤点数表)PDF [132KB] より
(一部筆者により中略,強調を加えています。)
タコちゅけ

厚労省資料の記述がややこしくて良くわからないでちゅ💦

けいしゅけ

まとめよか~

自家製剤加算とは? カンタンな言葉でまとめまっせ!

自家製剤とは,個々の患者に対し市販されている医薬品の剤形では対応できない場合に,医師の指示に基づき,容易に服用できるよう調剤上の特殊な技術工夫(安定剤,溶解補助剤,懸濁剤等必要と認められる添加剤の使用,ろ過,加温,滅菌等)を行った次のような場合であり,既製剤を単に小分けする場合は該当しない。

  1. 割線のある錠剤を医師の指示に基づき分割した場合は,錠剤として算定する。ただし,分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない。
  2. 錠剤を粉砕して散剤とすること
  3. 主薬を溶解して点眼剤を無菌に製すること
  4. 主薬に基剤を加えて坐剤とすること
  5. 薬価基準に収載されている医薬品に溶媒,基剤等の賦形剤を加え,当該医薬品と異なる剤形(軟膏など)の医薬品を自家製剤の上調剤した場合。ただし,調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合/液剤を調剤する場合であって,医薬品医療機器等法上の承認事項において用時溶解して使用することとされている医薬品を交付時に溶解した場合については算定することができない。

自家製剤加算は,上記の①に掲げる錠剤,丸剤,カプセル剤,散剤,顆粒剤又はエキス剤の内服薬を自家製剤の上調剤した場合においては,自家製剤を行った投与日数が7又はその端数を増すごとに所定点数を算定する

⓶~⑤に掲げる場合おいては,投薬量,投薬日数等に関係なく,自家製剤による1調剤行為に対し算定し,投薬量,投薬日数に関係なく,1調剤行為に対し所定の点数を算定できる。

その場合の点数は以下の通り

剤形点数予製の場合

(20/100の点数)

内服薬及び屯服薬
錠剤の半割

(割線のあるものに限る!デザイン割線はダメ)

20点 / 7日ごとに4点 / 7日ごとに
錠剤,丸剤,カプセル剤,散剤,顆粒剤

又は

エキス剤の内服薬

20点 / 7日ごとに4点 / 7日ごとに
内服用固形剤(錠剤,丸剤,カプセル剤,散剤,顆粒剤)

又は

エキス剤の頓服薬

90点18点
 液剤45点9
外用薬
錠剤,トローチ剤,

軟・硬膏剤,パップ剤,

リニメント剤,坐剤

90点18点
点眼・点鼻・点耳剤,

浣腸剤

75点15点
液剤45点9
大事な補足 ①

自家製剤加算を算定した場合には,計量混合調剤加算は算定できない。

この一文の理解が実はメッチャ大事やで☆

自家製剤加算も計量混合加算もとれるようにみえる処方ってあるんです。

例)次のような処方の場合です。(RP.01とRP.02の服用時点が問題や!)

RP.01

A錠 0.5錠(割線あり,低用量規格製剤なし)

1日1回 14日分 (錠剤を半割する)

RP.02

B散 0.5g

C散 0.5g

1日1回 14日分 (混合指示が有り,軽量混合する)

  1. RP.01とRP.02の服用時点が同一の場合 ➡ 同一「剤」のため,自家製剤加算と計量混合調剤加算を同時算定ができません。
  2. RP.01とRP.02の服用時点が異なるの場合 ➡ 異なる「剤」のため,RP.01で自家製剤加算,RP.02で計量混合調剤加算をそれぞれ算定することができます。
大事な補足 ②

通常,成人又は6歳以上の小児に対して矯味剤等を加える必要がない薬剤を,6歳未満の乳幼児(以下「乳幼児」という。)に対して調剤する場合において,薬剤師が必要性を認めて,処方医の了解を得た後で,単に矯味剤等を加えて製剤した場合であっても,自家製剤加算として,次の点数を算定できます。

  • 錠剤,丸剤,カプセル剤,散剤,顆粒剤又はエキス剤の内服薬 20点(処方日数7日ごとに20点)
  • 内服用固形剤(錠剤,丸剤,カプセル剤,散剤,顆粒剤)又はエキス剤の屯服薬 90点 / 1調剤
  • 液剤 45点 / 1調剤
タコちゅけ

濃いでちゅね!!

けいしゅけ

うん,濃いんや。できればここでは語りたくなかった。
記事が長くなるからね。
しかし!これを語らずして説明しても「なんかよくわかんない!」というギモンを残してしまうじゃないか!
そんな無責任なことができるかーーーーーーーーーーっ!!!!!!
・・・ということで書きました。

タコちゅけ

(暑苦しいでちゅ・・・。)

散剤の計量混合加算(45点)の算定パターン

次のRP.01とRP.02で日数が異なる散剤の処方が出た場合,計量混合加算はどう算定したら良いのですか?
RP.01
A散 0.6g
B散 0.55g
1日3回毎食後 7日分
RP.02
C細粒(抗菌剤) 2.8g
[般] 耐性乳酸菌散 6mg 2.0g
1日3回毎食後 5日分

RP.01とRP.02で処方日数が異なるため,散剤の計量混合加算 45点 を 2調剤分 90点 算定できます。

ただし,仮に処方日数が同じだった場合には 1調剤となるため,算定は 45点 のみとなります。

タコちゅけ

同じ「剤」の計量混合加算の場合,日数が同じなら「1調剤」とみなされてしまうんでちゅね。

けいしゅけ

せやねん。
もしも日数が一緒で「剤」が同じやったら,全部まとめて混合できるやろ?っていう考えがあるんやね。

タコちゅけ

ちなみに,上記の例でいうところのRP.01とRP.02で同じ服用時点かつ,同じ日数で,医師から「RP.01とRP.02は別々に分包してください」と指示があった場合は2調剤になるんでしゅか??

けいしゅけ

ナイス質問や!
タコちゅけ,すまん。
この場合は,2調剤にカウントはされへんねん。医師の指示には関係なく「服用時点が同じで処方期間が同じものは1調剤とみなす」とされてるねん。

タコちゅけ

そうなんでちゅね。
決まり事やし,仕方ないでちゅね。残念でちゅけど,算定することばかりを目的にしないようにしなくっちゃ!と前向きに考えましゅ。

けいしゅけ

偉いよ君は。素晴らしいよ,ううう。

上記のQ&Aについて,引き続き質問です。仮に耐性乳酸菌散 6mg(ビオフェルミンR散®)の1g分包品を使って調剤しても計量混合加算って取れますよね?

取れません。分包品を使う場合,1包当たりの重量がすでに「計量されている」と考えます。

計量混合加算はその名の通り,「計量」してかつ,「混合」することに加算として点数を付けるものです。
よって,ご質問の回答は計量混合加算の算定不可と考えます。

けいしゅけ

軟膏と同じパターンや。もう一回,資料を示すで。

計量混合調剤加算は,薬価基準に収載されている2種類以上の医薬品を「計量かつ混合」した場合に算定することが認められています。しかし,分包品は,あらかじめ所定の分量が計量され,既製品として流通しているものです。

したがって,そのような包装単位の医薬品を使用して調剤した場合には,計量混合調剤加算を算定することは認められていません(分包品の販売の有無ではなく,その調剤において分包品を使用したか否かで判断します)

保険調剤Q&A じほう社より 引用(強調は筆者による)
タコちゅけ

散剤まで…。驚きでちゅ!!

けいしゅけ

知らなかったなら驚くのは当然やわ。
軟膏もそうやけどさぁ,ちょっとこの規定って変やなぁと思うもん。
分包品から中身を取り出して「計量」した場合に,分包品に表記されている量よりもほんのちょっと多く入っている場合ってあるねん。そやから,結局分包品も中身を出して重量を「計量」する必要があることがしばしばある。
(軟膏とかの場合も一緒やで?絞り出してピッタリ5gチューブから5gの内容が出てくるとは限らへんもの。経験的に言えば,軟膏の場合,絞り出したらちょっと量が減るわ。)
ほな,そうした事実があるのに「計量してないから加算は取れない」って言えるの?って思ってまう。理論値≠実測値なんやもん。
とは言え,こりゃ決まり事やから,無視して算定するのはご法度なわけで。
モヤモヤするわ~。

タコちゅけ

分包品を使ったら絶対に計量混合加算を取れないものなんでちゅか??

けいしゅけ

良いところ付いてくるやん!
実は分包品を使っていても計量混合加算がとれる場合があるねん。
それは…

次のような処方箋が来ました。在庫は分包品だけですが,計量混合加算は取っても良いですか?
RP.01
C細粒(抗菌剤) 2.5g
[般] 耐性乳酸菌散 6mg 1.7g
1日3回毎食後 5日分

上記の処方の場合ですが,耐性乳酸菌散 6mg(ビオフェルミンR散®)は5日間で8.5g必要になります。これは1gの分包品から中身を出して,「計量」したうえで,C細粒(抗菌剤)と「混合」するため,計量混合加算の算定の対象になります。

タコちゅけ

なるほど!!
分包品と言っても,必要な量が分包品の内容量の倍数と同じにならない場合は,「計量」が必要になるので,計量混合加算を取れるってわけでちゅね!!

けいしゅけ

そう言う事やっ!!!!

液剤の計量混合加算(35点)の算定パターン

カンタンなので一番最後に持ってきました。

シロップ3種類とドライシロップ剤1種類が処方されています。すべて用法は1日3回毎食後です。ドライシロップはシロップ剤の中に溶かして調剤しました。
この場合は,ドライシロップ(散剤)が結果的に液剤になっていますし,自家製剤加算を算定するべきですよね?

計量混合加算を算定して下さい。

よくある誤解なのですが,ドライシロップ剤は一見すると散剤ですが,シロップを乾燥させたもので水分を含めば容易に液剤になるものです。つまり,ドライシロップはシロップ剤とほぼ同じと考えるのです。
故に,今回の場合は簡単に液剤にドライシロップが溶けて液剤になりますので,水剤の計量混合とみなします。

厚労省資料を再度確認しましょう。

(12) 計量混合調剤加算

ア 「注7」の計量混合調剤加算は,薬価基準に収載されている2種類以上の医薬品(液剤,散剤若しくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る。)を計量し,かつ,混合して,液剤,散剤若しくは顆粒剤として内服薬又は屯服薬を調剤した場合及び軟・硬膏剤等として外
用薬を調剤した場合に,投薬量,投薬日数に関係なく,計量して混合するという1調剤行為に対し算定できる。

なお,同注のただし書に規定する場合とは,次の場合をいう。

(イ) 液剤,散剤,顆粒剤,軟・硬膏剤について注6の自家製剤加算を算定した場合

(ロ) 薬価基準に収載されている薬剤と同一剤形及び同一規格を有する薬剤を調剤した場合

ドライシロップ剤を液剤と混合した場合は,計量混合調剤加算を算定するものとする。

ウ 処方された医薬品が微量のため,乳幼児に対してそのままでは調剤又は服用が困難である場合において,医師の了解を得た上で賦形剤,矯味矯臭剤等を混合し,乳幼児が正確に,又は容易に服用できるようにした場合は,「注7」を算定できる。

ただし,調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は,この限りでない。

エ 計量混合調剤は,医薬品の特性を十分理解し,薬学的に問題ないと判断される場合に限り行うこと。

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
平成30年3月5日 保医発0305第1号 別添3(調剤点数表)PDF [329KB]より
先の質問の続きです。シロップ3種類と散剤1種類が処方された場合はどうですか?
すべて用法は1日3回毎食後です。散剤はシロップ剤の中に懸濁して調剤しました。
この場合は,自家製剤加算を算定していいわけですね?

自家製剤加算を算定して下さい。

ただし,単純にシロップ剤に散剤を懸濁すればOK!とは理解しないようにしたいです。
先の質問,「Q.自家製剤加算に関する厚労省資料も「ちょっと何言っているかわかんないっす。」わかりやすくまとめてもらえませんか?」の項をご覧ください。

けいしゅけ

一応言っておくと,計量混合加算も自家製剤加算も液剤は45点やからどっちをとっても実際問題あんまり関係なかったりもする…。

タコちゅけ

ただ,どちらを算定できるか「わかる」事は大事でちゅよね☆

けいしゅけ

そのとーり!エエこというやん。さすがタコちゅけ!
愛してるぜ!!

タコちゅけ

(フツーに愛してるとか言うなぁこの人。そんなところが好きでちゅけど。)

最後に:計量混合加算か,自家製剤加算や1包化加算か何を取るべきか迷うパターン

クソ長い記事もようやく終盤に差し掛かってきました。(30分で理解するなんて嘘やんけ!というクレームが来そうですが)

最後は応用編です。そして,こういったケースがなんやかんやで現場で出てくる疑問だと思いますので示していきますね☆

計量混合加算を取るべきか,自家製剤加算をとるべきなのか迷う処方がやってきました。教えてください。

RP.01
A錠 〇mg 0.5錠(割線あり,低用量規格製剤なし) 分1  14日分
RP.02
B散△% 3.5g
C細粒◇% 2.2g 分1  5日分(混合指示有り)

服用時点が同じ場合は同一の「剤」となるため,自家製剤加算と計量混合加算の同時算定ができません。よってRP.01で自家製剤加算を算定するか,RP.02で計量混合加算を算定するかとなります。

本件の場合は,RP.01では自家製剤加算として40点(20点/7日ごとより,14日分のため40点)か,RP.02での散剤の計量混合加算45点を算定するかどちらかを選択してください。
服用時点が異なる場合は「2剤」となるので,RP.01で自家製剤加算40点,RP.02で計量混合調剤加算45点を算定して下さい。

けいしゅけ

もしも同一の服用時点,「1剤」となっていた場合で,RP.01が15日分以上になれば,自家製剤加算として60点以上になるので,その場合は自家製剤加算を選択するのが良いね☆

次のような1包化加算・自家製剤加算・計量混合加算が全部取れそうな処方があったとします。
算定できるかを理由も込みで教えてください。
RP.01 1日3回毎食後 14日分 (1剤中に3種類以上の内服用固形剤処方あり,1包化指示有り)
RP.02 1日2回朝・夕食後 14日分 (計量混合加算を算定できる処方である)
RP.03 1日1回朝食後 14日分 (自家製剤加算が取れる処方である)

この場合,1包化加算・計量混合加算・自家製剤加算を同時算定できます。根拠を以下に示します。

本件の場合は,RP.01では自家製剤加算として40点(20点/7日ごとより,14日分のため40点)か,RP.02での散剤の計量混合加算45点を算定するかどちらかを選択してください。
服用時点が異なる場合は「2剤」となるので,RP.01で自家製剤加算40点,RP.02で計量混合調剤加算45点を算定して下さい。

【一包化加算】

(問2) 一包化加算を算定した場合においては,自家製剤加算及び計量混合調剤加算は算定できないとされているが,一包化加算の算定と無関係の剤について自家製剤加算又は計量混合調剤加算を算定すること(例えば,以下の処方において,処方1又は処方2で一包化加算,処方3で計量混合調剤加算を算定すること)は可能か。

処方1 A錠,B錠 1日3回毎食後 × 14日分
処方2 C錠,D錠 1日2回朝夕食後 × 14日分
処方3 E散,F散 1日1回就寝前 × 14日分

(答) 算定可能。

自家製剤加算及び計量混合調剤加算は,原則として1調剤行為に対して算定することとしている。

質問の例においては,処方1と処方2で一包化加算の算定要件を満たしており,処方1又は処方2のいずれかで一包化加算を算定することになるが,処方3は,一包化加算の算定対象となる処方1及び処方2のいずれとも服用時点の重複がなく,一包化加算の算定対象とならないことから,処方3について計量混合調剤加算の算定が可能である。

平成22年 厚生労働省 疑義解釈資料の送付について(その3)より引用
けいしゅけ

「剤が異なっていれば1包化加算,自家製剤加算,軽量混合加算」は算定可能。これは大事やから覚えとこうね。
質問の処方で仮にRP.01とRP.02,RP01.とRP03.,RP02.とRP03.,RP.01とRP.02とRP03.がそれぞれ同じ「剤」だった場合には,重複して加算を取ることができへんねん。この場合は点数が高くなる方を算定すれば良いねんで🎵

タコちゅけ

めっちゃまとまってまちゅね。
よくわかりました。ありがとうございましゅ!!

次のような処方の場合は剤型が異なるので,1包化加算・計量混合加算が取れそうな気がしたのですが?
もし算定可能ならば,理由も込みで教えてください。

RP.01 1日3回毎食後 14日分 (1剤中に3種類以上の内服用固形剤処方あり,1包化指示有り)
RP.02 1日3回毎食後 7日分 (液剤の計量混合加算を算定できる処方である。)

この場合は,内服用固形剤と液剤であり,同時算定不可の要件から外れるものです。1包化加算と計量混合加算を算定して下さい。根拠を下に示します。

Q.一包化加算を算定した場合,自家製剤加算および計量混合加算は「算定できない」とされているが,この要件は内服用固形剤のみ(一包化加算の算定対象とならない部分を除く)に適用されるものであると理解してよいか。

A.そのとおり。

平成22年3月19日日本薬剤師会 平成 22 年度調剤報酬改定に関するQ&A より引用
けいしゅけ

知らなきゃ算定漏れする代表例やね。
算定を目的化してはいけない。それは論外や。
けれど,現場の仕事として点数が付くものは算定すべきだと思うねん。
すごく記事として長くなってしまったけれど,今回はここまでにしよう☆

タコちゅけ

すごく量が多かったでしゅけど,知っておかないと算定はできないなぁって痛感したでちゅ。
先生,ありがとうございました。またよろしくおねがいしましゅ!!


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今回の記事はここまでや☆

最後まで読んでくださってホンマおおきにっ!!お時間を使って読んでくださったことに心から感謝申し上げます!

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けいしゅけ

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