地域支援体制加算を取るために,やっておかなくてはいけないことって何ですか?

よくある質問や。地域支援体制加算の算定要件って,ややこしいもんなぁ~💦
そやから,この記事さえ読めば地域支援体制加算算定に向けてするべきことがくっきりハッキリわかった!ってなるように記事化しておくで☆
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- 地域支援体制加算は要件を満たすと処方箋受付1回につき38点算定できる
- 地域支援体制加算の基礎知識|算定要件・点数・施設基準を理解しよう
- 地域支援体制加算のポイント~細かい部分の備忘録~をチェックしよう
- 申請書類をとりあえず確認してみよう(ダウンロードリンクあり)
ちなみに,この記事は下記のリンクにある「地域支援体制加算を取ってる薬局にはお盆休みは認められません」と併せ読みがオススメです。


また,かかりつけ薬剤師になるにはどうしたらいいの?という方には以下の記事を合わせ読みして頂きたいです。


地域支援体制加算の基礎知識|算定要件・点数・施設基準


地域支援体制加算ってどうやったら算定できるようになるの?そう思ってアクセスしてくださった方にわかりやすく説明したいので,少し長くなりますが噛み砕きながら説明していきますね🎵
地域支援体制加算を算定するには
- 施設基準を満たしたうえで, 保険医療機関・保険薬局の住所を管轄する各事務所等(埼玉県にあっては指導監査課,たいていの場合は地域厚生局長宛て)に届出をする必要があります
- 施設基準の12項目をチェックしましょう
- 調剤基本料1を算定できていれば,超えるハードルの数は少なく算定しやすい
- 調剤基本料1以外を算定している薬局に関しては,8つの無理ゲー的なハードルを越える必要が出てくる
- 見事に施設基準をクリアし,届け出が受理されると地域支援体制加算として38点を算定できるようになる



2020年の診療報酬改定でかなりわかりやすく要件を確認できるようになったので,画像を貼り付けておくで!







まずは概要を示しました☆
細かい施設基準は国が示した資料を参照しながら,一緒に確認していきましょう🎵
算定要件および,算定できる点数は?
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には,地域支援体制加算として所定点数に38点を加算する。
2020_0206_1550_個別改定項目
施設基準は調剤基本料1を算定しているか否かで変わる
下記の基準をベースラインとして施設基準が決められています。
- 夜間・休日対応や医療機関等への服薬情報提供の実績など,地域に貢献する一定の実績があること等を前提として,地域支援に積極的に貢献するための一定の体制を整備している薬局を評価する。
- 施設基準において,一定時間以上の開局や医薬品の備蓄品目数等に加えて,薬物療法の安全性向上に資する事例の報告や副作用報告体制の整備を要件とする。併せて,基準調剤加算を廃止する。
2通りの施設基準
- 調剤基本料1を算定する保険薬局であり,かつ,地域医療への貢献に係る体制及び十分な実績を有していること
- 調剤基本料1以外を算定する保険薬局であり,かつ, 地域医療への貢献に係る体制及び十分な実績を有していること
基本的な12の施設基準を確認しよう
- 地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績があること。(※2020から調剤基本料1かそれ以外かで要件が場合分けとなった)
- 患者ごとに,適切な薬学的管理を行い,かつ,服薬指導を行っていること。
- 患者の求めに応じて,投薬に係る薬剤に関する情報を提供していること
- 平日は1日8時間以上,土曜日または日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局,かつ,週45時間以上開局
- 十分な数の医薬品を備蓄していること。
- 適切な薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制及び機能が整備されており,患者に対し在宅に係る当該薬局の体制の情報を提供していること。
- 当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む連携する近隣の保険薬局において,24 時間調剤並びに在宅患者に対する薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- 当該地域において,在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションとの連携体制が整備されていること。
- 当該地域において,他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者との連携体制が整備されていること。
- 当該保険薬局以外の医療従事者等に対し,医薬品に係る医療安全に資する情報の共有を行うにつき必要な体制が整備され,一定の実績を有していること。
- 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が85%を超える場合にあっては,当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が50%以上であること。
- 区分番号 00 の1に掲げる調剤基本料1を算定している保険薬局については,下記の基準を全て満たすこととし,(1)を適用しない。
調剤基本料 1 を算定する調剤薬局に求められる実績
5つの要件で,4 つ以上を満たすこと(①~③は必須)
- 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
- 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の回数12回以上(在宅協力薬局(現「サポート薬局」)として連携した場合や同党の業務を行った場合を含む(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く))
- かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること
- 患者の服薬情報等を文書で医療機関に提供した実績 12回以上
(服薬情報提供料に加え,服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので,同等の業務を行った場合を含む) - 薬剤師研修認定制度等の研修を修了した薬剤師が地域の多職種と連携する会議に1 回以上出席



①~③を満たし,かつ④or⑤を満たせばええわけや
調剤基本料1以外の場合:地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績の基準
9 つの要件で, 8 つ以上を満たすこと(この場合において,①~⑧までは 常勤薬剤師1人当たりの直近 1 年間の実績,⑨は薬局当たりの直近の 1 年間の実績とする)
- 夜間・休日等の対応実績 400 回
- 調剤料の麻薬加算算定回数※ 10回以上
- 重複投薬・相互作用等防止加算等の実績※ 40 回以上
- かかりつけ薬剤師指導料等の実績 40 回以上
- 外来服薬支援料の実績※ 12 回以上
- 服用薬剤調整支援料の実績※ 1 回以上
- 単一建物診療患者が 1 人の場合の在宅薬剤管理の実績12 回以上
(在宅協力薬局(現「サポート薬局」)として連携した場合や同党の業務を行った場合を含む(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く)) - 服薬情報等提供料の実績#60 回以上
(服薬情報提供料に加え,服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので,同等の業務を行った場合を含む ) - 新設 薬剤師研修認定制度等の研修を修了した薬剤師が地域の多職種と連携する会議に5 回以上出席
※かかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、これに相当する業務を実施した場合を含む。
#かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、これに相当する業務を実施した場合を含む。



調剤基本料1以外ではむっちゃハードルが高い!!
地域支援体制加算のポイント~細かい部分の備忘録~
厚労省資料だけでは,まだスッキリわからない部分があるので,自分なりに調べたものを備忘録として記録しておきます。



服用薬剤調整支援料について:まさにこの本で読んだ内容を実践する感じになりそうや。しかし,加算を取るために無理な減薬の処方提案をするのは避けましょう。
「患者さんのためになること」が目的であって,加算を取ることを目的としちゃいけません。
医師の判断,患者さんの気持ち,そこに薬学的な知識やエビデンスを総合的に加味し,患者さんに伝えたうえで減薬に同意してもらえるとき,初めて医師に”あくまで提案です”という形で提案するのが妥当でしょう。
地域支援体制加算を申請する方法まとめ
区分 | 項番 | 届出対象 | 経過措置に係る要件(概要) | 引き続き算定する施設基準 | 届出が必要な様式 |
調 剤 | 1 | 地域支援体制加算 | 薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」としていること。 | 地域支援体制加算 | 別添2(ワード:PDF) 様式87の3(ワード:PDF)(※) |
※ 届出様式については項目「19」のみ記載してください。
なお,当該届出様式に薬局機能情報提供制度における当該保険薬局に係る掲載内容の写し及び取組実績があることを確認できる資料の写しを添付してください。(下記参照)
1 府県において薬局機能情報提供制度の必要な体制が整っていない場合
プレアボイド事例の取組実績があることを確認できる資料の写し
2 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への参加の本登録が遅れている場合
以下の(1)から(4)の全てを提出してください。
(1)薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への参加登録の申請が平成30年12 月末までに行われたことがわかる資料(日本医療機能評価機構(以下「機構」という。)の薬局ヒヤリ・ハット事例収集システムにおける仮登録完了時に機構から送付される電子メールの写し(「仮登録のお知らせ」の電子メールの写し)等)
(2)平成31 年3月末までにプレアボイド事例(平成30 年1月1日から同年12 月末までのものに限る。)を機構に報告したことがわかる資料(機構の薬局ヒヤリ・ハット事例収集システムにログイン後のトップメニューにある「事例管理」の検索結果の写し等)
(3)プレアボイド事例(平成30 年1月1日から同年12 月末までのものに限る。)の取組実績があることを確認できる資料(平成31 年3月末までに機構に報告したプレアボイド事例の内容の写し等)
(4)薬局が所在する都道府県の薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」が公表されている場合は,その掲載内容の写し(平成30 年12 月末までに薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への本登録が行えない場合は「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」が「無」と掲載されていても差し支えない。ただし,この場合,「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」の変更の報告を随時行うことが可能な体制を都道府県が整備しているのであれば,機構に事例報告を行った後,都道府県に変更の報告を行うこと)
まず,申請書(t-87という書式)に必要事項を記載する
ただし…記載上の注意がメッチャあるので注意が必要やで
[記載上の注意]
ほかにもこれらの書式が必要やで
以下のリンクをコピーしてアクセスすると申請書類一覧ページにたどり着けます
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/h30/kihon_r02.html注意すべき項目
- 当該保険薬局に勤務する保険薬剤師の氏名,勤務の態様(常勤・非常勤の別)及び勤務時間について,別紙2の様式4を添付すること。ただし,当該様式において,「専従・非専従,専任・非専任の別」についての記載は要しない。
- 2 「1」については,当該保険薬局における調剤基本料の区分に該当するもの1つに○を付し,様式84の「調剤基本料の施設基準に係る届出書添付書類」の写しを添付すること。また,調剤基本料1以外の薬局については,様式87の3の2についても記載し添付すること。
- 「5」については,薬剤服用歴の記録の見本を添付すること。
- 「6」については,医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)に登録していることが確認できる資料を添付すること。
- 「7」については,自局の開局時間を記載すること。
- 「8」については,職員等に対する研修実施計画及び実施実績等を示す文書を添付すること。
- 「10」については,品目リストを別に添付すること。
- 「11」の期間については,調剤報酬点数表の区分番号00に掲げる調剤基本料における特定の保険医療機関に係る処方による調剤の割合の判定の取扱いに準じるものであること。
- 「12」については,調剤報酬点数表の区分番号00に掲げる調剤基本料の注5に掲げる後発医薬品調剤体制加算における後発医薬品の規格単位数量の割合の判定の取扱いに準じるものであること。
- 「13」の「薬局勤務経験年数」については,当該薬剤師の薬局勤務年数を記載すること。「週あたりの勤務時間」については,当該薬剤師の1週間あたりの平均勤務時間を記載すること。「在籍年数」については,当該保険薬局に勤務しはじめてから,届出時までの当該薬剤師の在籍期間を記載すること。
- 「16」については,医療材料及び衛生材料の品目リストを添付すること。
- 「17」については,プライバシーへの配慮の方法について具体的に記載すること。
- 調剤基本料1を算定する保険薬局は様式90の「かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に係る届出書添付書類」の写しを添付すること。
- 「18」については,当該手順書の写しを添付すること。なお,平成30年9月30日までは要件を満たしているものとして取り扱う。
- 「19」については,薬局機能情報提供制度における「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」について記載し,薬局機能情報提供制度における当該保険薬局に係る掲載内容の写し及び取組実績があることを確認できる資料の写しを添付すること。なお,平成31年3月31日までは要件を満たしているものとして取り扱う。
- 当該届出の変更を行う際は,変更に係る項目のみの届出で差し支えないこと。
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今回の記事はここまでや☆
最後まで読んでくださってホンマおおきにっ!!お時間を使って読んでくださったことに心から感謝申し上げます!
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