本日2016/10/13に発表になりました。
投与日数制限30日となるのは11月1日から
10月14日からデパスとアモバンは向精神薬になります。
ややこしい話ですが,
デパスとアモバン。10月14日から向精神薬となります。
向精神薬の加算の8点はこの日から算定可能になるわけです。
後述しますが,10月いっぱいは処方日数には制限は付きません。
は?どゆこと?
となりますね。読み進めちゃってください!!
ちなみに,棚位置,変えましたか?
10月いっぱいは投与日数制限がないということになりました。うーん,なにそれ?って感じ
10月いっぱいは投与日数制限がありません。
これはかけこみ処方が出る可能性が出てきました。
10月末に発行の60日処方のデパス処方を11月に受け付けた。疑義は必要か?
大事な問題ですょこれは。答えは何でしょう?
10月に発行されたものなら11月に受け付けたとしても疑義照会は不要なんですっっっ!!
11月からは何の理由があろうとも30日制限になりますので注意しよう
ちなみに日数制限が発動するのが11月1日からです。
30日制限というのは実は厳しい制約があります。
14日制限の薬の場合は理由が書かれていれば30日分まで処方日数を伸ばせる
14日制限の薬の場合(新薬を含む)
☞年末年始のため 海外渡航のため 帰省のため
などなんらかの理由をコメント欄にドクターが入れた場合に処方日数を30日分まで伸ばすことができるのです。
一方で30日制限の薬は理由がなんであろうと35日分などにはできない
意外と知らないドクターや薬剤師さんがいるんですよね。勉強しろよって感じ。
なので,30日以上の日数が書かれていれば,倍量処方を提案する(非公式なやり方)か頓服で出してもらう(非公式なやり方その2)などで日数を形を変えて伸ばすか,真面目に30日分にしてもらって押し通すか。
この2択になります。
10月中に患者さんへ来月から30日制限になる旨伝えよう
今回の決定をチャンスととらえて患者さんへのアナウンス期間ととらえるのが吉でしょう
私の持論はこれです。
せっかくなので,いまやれることをやりましょう。全力で。
患者さんには来月からは30日分しかでなくなるってよー。と伝えたり,
そういった旨が書かれた紙をレジ袋に入れてあげるなどするのが薬剤師の務めかもしれませんね。
何はともあれ,これでアモバン・デパスの向精神薬指定騒ぎは終焉だ
やっと方針が固まったので,あとは従うしかありませんからね。
向精神薬になった☞加算対象になるからチェック必要
日数が短くなる☞長期処方だったら疑義照会をする
こうした決まりを薬局内でも周知・徹底できるように準備する期間ですよね。
さぁ,取り組んでいきましょうか☆

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