まいど!けいしゅけ(@keisyukeblog)です☆
さてさて,調剤技術料に関する記事を書きます。「医師の指示による分割調剤の算定点数について」です。

先生,医師の指示による分割調剤って全く分からないでちゅ。今回新しく追加になったやつでちゅよね?
過去に分割調剤ってした事ありましゅか?



うん,あるよ。
たしかに分割調剤ってめったにすることがないわ。
僕が経験したのは水剤の長期処方やった。作ってしまうと不安定で長期的な保存が厳しいものやってん。
しっかし,処方入力はめんどうやし,点数はほっとんど取れへんし,そもそもややこしいし・・・個人的には好きではなかったわ。
ちなみに,今回記事にするのは「医師の指示による分割調剤」についてや。なぜなら,今までの分割調剤とは点数の算定が違うからやねん!
「医師の指示による分割調剤」の算定についてまとめていきます。
しょっちゅう出会うようなものではないからこそ,備忘録として,アナタがこの記事にたどり着いたときにお役に立てるようなものであるように作っていきたいと思います。
医師の指示による分割調剤って何ですか?
それでは,厚労省資料から確認しましょう。
薬局における分割調剤について
長期保存が困難な場合や後発医薬品を初めて使用する場合以外であっても,患者の服薬管理が困難である等の理由により,医師が処方時に指示した場合には,薬局で分割調剤を実施する。
その際,処方医は,処方せんの備考欄に分割日数及び分割回数を記載する。
2回目以降の調剤時は患者の服薬状況等を確認し,処方医に対して情報提供を行う。
<上記分割調剤の算定例> ※90日分の処方を30日ごとに3回分割調剤を指示
○調剤基本料,調剤料,薬学管理料※
分割調剤しない場合(90日分調剤した場合)の点数 A点 ⇒ 分割調剤ごとにA/3点
※2回の分割指示の場合は分割調剤ごとにA/2点,3回以上の分割指示の場合は分割調剤ごとにA/3点
○薬剤料 ⇒ 分割調剤ごとに30日分の薬剤料 [/box]
保険調剤の理解のために(平成28年度)より引用
医師の指示による分割調剤に係る留意事項
厚労省が発表した平成30年度診療報酬改定の概要によると,分割調剤にかかる留意事項は以下のようにまとめられる。
- 分割指示に係る処方箋の交付を受けた患者に対して,処方箋受付前に,継続的な薬学的管理及び指導のため,当該処方箋の1回目の調剤から調剤済みになるまでを通して,同一の保険薬局に処方箋を持参するべきである旨を説明する。
- 患者に対し,次回の自局への処方箋持参の意向の有無及び予定時期を確認するとともに,予定時期に患者が来局しない場合は,必要に応じ,電話等で服薬状況を確認し来局を促す。
- 患者から次回は別の保険薬局に処方箋を持参する旨の申し出があった場合は,患者の了解を得た上で,次回の円滑な薬剤交付に資するよう,調剤後遅滞なく,患者が次回処方箋を持参しようとする保険薬局に対し,調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供する。
[/list]
注意:別紙を含む処方箋の全てが提出されない場合は,当該処方箋は受け付けられない。
医師の指示による分割調剤の推進による処方箋様式の変更
2018年の診療報酬改定によって,医師の指示による分割調剤(3回を上限とした分割調剤)ができるように処方箋の書式が変更になっています。(リフィル処方箋への布石かな??)
出典:平成30年3月5日版 平成30年度診療報酬改定の概要
医師の指示による
医師の指示による分割調剤の実際の点数の算定イメージが湧かないのですが?
ここまでの記載で,医師の指示による分割調剤とは?を書きました。



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