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服薬情報等提供料(トレーシングレポート)って何?書式をダウンロードし,算定例を確認や!

服薬情報等提供料(トレーシングレポート)って何ですか? 算定のポイントは?
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まいど!けいしゅけ(@keisyukeblog)です☆

この記事を3行で書くと…
  • 地域支援体制加算の算定要件としても服役情報提供料については理解を深め,算定できるようになることが大事
  • 服薬情報提供料の算定要件とは?など算定に関するQ&Aを多数紹介して算定するイメージトレーニングをする
  • 記事を書くにあたっての参考資料まとめ(根拠の提示)

調剤報酬改定の変更点と点数を確認しようの記事でもまとめていますが,診療報酬改定の調剤の部分(調剤報酬改定)で地域支援体制加算の算定要件として服薬情報提供料の算定回数が設定されています。たとえ調剤基本料1を取っていたとしても,年間12件以上の算定実績が必要であり,当該加算に関して理解することは非常に大事であるとぼくは考えています。

そうしたことから本記事では,服薬情報提供料とは何か?から実際に書式にどんなことを書いた場合に算定できるのか?までをすべて盛り込んで解説していこうと思っています。少しでも参考になれば幸いです。

タコちゅけ

ちなみに服薬情報等提供料を薬剤師 1人あたり年間で何回算定すれば,調剤基本料1以外の薬局が地域支援体制加算を取れる条件のひとつをクリアできるんでちゅか?

けいしゅけ

必要な服薬情報等提供料の算定回数は60回 / 年間や。

タコちゅけ

外来服薬支援料に続いて,むっちゃ無理ゲーじゃないでちゅかぁぁぁ

けいしゅけ

あほぅ!!やるしかないんじゃ! ええか,タコちゅけ。正味無理ゲーなんは誰もがわかっとるわ。しかしやな,最初っから諦めてなんもせぇへんかったらそれこそ「薬局なんていらねぇ」論をゴリ押しされてまうやないか。
あがくんや。
とにかくあがいてあがいて,やれるだけの実績を作ってみるんや!次回の改定で薬局が責められたとき,数字で実績を示して反論するためにもあがく必要があるんよ。
もしも条件クリアができた時には「アホか!薬剤師がどんだけ活躍したと思とんねや!この数字を目ん玉開いてよぅ見んかい!」と言うたったらええやん。残念ながら条件クリアならずだったとしても,「結果的にはダメでしたが,僕たちはキッチリ行動してきたんでっせ!実績はこの通りです!」と言うて議論できるようにしようや。
「無理ゲーや。」っちゅうて,なぁんも行動しやんと実績残さなかったら,それこそ「薬局は不要やと批判してくれなはれ!!」と言うてるようなもんやわ。

タコちゅけ

了解でちゅ!!!燃えてきました!! 先生,早く算定方法やったり実際に算定するにあたってのポイントをまとめていきましょう!!

けいしゅけ

あほぅ!!やるしかないんじゃ! ええか,タコちゅけ。正味無理ゲーなんよっしゃ,目ぇに炎が燈ったやんタコちゅけ。 ほんだら,いっちょまとめていくでっ!!

目次

服薬情報等提供料って何ですか?

服薬情報等提供料とは

服薬情報等提供料とは何ですか?

服薬情報提供料は,患者さんの飲んでいる薬や,服薬状況に関する情報を把握することです。そして,その情報を患者さんやその家族,または処方医に情報提供することで,医師の処方設計及び患者の服薬の継続・中断の判断の参考とするなど,医師と連携した医薬品の適正使用の推進のための情報提供を評価したものです。

「服薬状況」ってどんな状況のことを言うのでしょうか?

お答えの中にある「服薬状況」ってどんな状況ですか?
具体的に教えてください。

ここでいう「服薬状況」とは以下の二つを指します。
患者さんがお薬を用法及び用量に従って服薬しているかどうかに関する状況(残薬はないか?指示通り飲んでるか?ほかにサプリメントなどを飲んでいたりしないか?など)
お薬を飲んでいる期間に体調の変化など,患者さんからの訴えに関する情報

患者さんに自覚症状がある場合,その自覚症状がお薬の副作用によるものかどうかに分析した結果も含めて情報提供することなっています。また,患者さんに対する服薬指導は,この分析結果を踏まえたものとします。なお,患者の自覚症状の分析に当たっては,「重篤副作用疾患別対応マニュアル」(厚生労働省)等を参考とすることが望ましいと考えます。

服薬情報等提供料の点数と算定要件って何ですか?

調剤報酬改定の変更点と点数を確認しよう より]服薬情報等提供料の点数は以下の通りや。

保険請求できる点数
  • 服薬情報等提供料1 ・・・ 30点(医療機関からの求めに応じて情報提供した場合,月1回まで)
  • 服薬情報等提供料2 ・・・ 20点 (患者・家族等からの求めの場合,薬剤師が必要性を認めた場合,月1回まで)

服薬情報等提供料1と2で算定要件に違いはあるの?

服薬情報等提供料1と2があるようですが,算定要件の違いはあるのでしょうか?あるとしたら,具体的に教えてください

算定要件の違いは『誰からの求めに応じて情報提供したか』です。

算定要件の具体的な文面をチェック

服薬情報等提供料1については,保険医療機関の求めがあった場合において患者の同意を得た上で,薬剤の使用が適切に行われるよう,調剤後も当該患者の服用薬の情報等について把握し,保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に月に1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。


服薬情報等提供料2については,患者若しくはその家族等の求めがあった場合又は保険薬剤師がその必要性を認めた場合において,当該患者の同意を得た上で,薬剤の使用が適切に行われるよう,調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し,患者,その家族等又は保険医療機関へ必要な情報提供,指導等を行った場合に算定する。 なお,保険医療機関への情報提供については,服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。

服薬情報等提供料2については,患者若しくはその家族の求めがあった場合または…とあります。

このには誰が含まれるのでしょうか?

これに関しては例えば,ケアマネジャーや施設スタッフなども含まれます

参考 疑義解釈の送付について(その1)別添4,平成30年3月30日事務連絡,厚生労働省保険局医療課

服薬情報等提供料を算定するタイミングがわかりません

服薬情報提供料の加算入力はいつ,どう入力して保険請求するの?

服薬情報等提供料の算定はどのタイミングで加算入力すればいいのですか?服薬期間中だった場合,服薬情報等提供料だけで入力して会計するんですか?

服薬情報等提供料は当該患者さんが次回来局した時に算定します。それゆえに,服薬情報等提供に関する情報提供書を作った時に薬歴には書き記し,算定漏れをしないようメモを残しておきましょう。

服薬情報提供料は「次回の処方箋受付時」算定となっているが,次回に当たる受付が別の医療機関の場合はどうなるの?

A病院の処方箋調剤に関して服薬情報提供し,次回算定することになっていた。しかし,次に当該患者が持ってきた処方箋はBクリニックのものだった。服薬情報提供料は今回の処方受付で算定できるのか?

算定できる場合があります。

補足:令和2年版保険調剤Q&Aより(p.162-163)

患者・家族などへの情報提供(服薬情報提供料2)

(中略)服薬期間中に情報提供しただけでなく「当該患者の次回の処方箋受付時に提供した情報に関する患者の状態等の確認及び必要な指導を行った場合に算定できる」とされています。

 したがって,患者・家族などに対する情報提供に係る服薬情報提供料の算定については,次回の処方箋受付時に行うものと理解することができます。

令和2年版保険調剤Q&A p.162-163

服薬情報提供料を算定できる回数について

同一患者で,2つ以上の別医療機関に情報提供した場合は何回算定できますか?

同一患者で,2つ以上の別医療機関(A病院と,B内科クリニック,C眼科)に情報提供した場合,服薬情報提供料は何回算定できますか?

各医療機関(又は診療科)に対して月に1回算定可能なので,3回分算定できます。

補足・解説

けいしゅけ

上記の質問で言うと,例えば3つの医療機関に受診していて,どの医療機関からも求めがあって情報提供した場合(服薬情報提供料Ⅰを複数算定するという意味。レアケース過ぎる)。
参考 疑義解釈の送付について 平成16年3月30日事務連絡,厚生労働省保険局医療課

ちなみに,患者,その家族等へ必要な情報提供,指導等を行った場合は月1回の算定制限がないと考えてよいか?→良い
という疑義解釈が出ていることも書いておくわ。
参考 疑義解釈の送付について(その1) 平成28年3月31日事務連絡,厚生労働省保険局医療課

他の加算と併せて算定できるか?

同一患者で,2つ以上の別医療機関(A病院と,B内科クリニック,C眼科)に情報提供した場合,服薬情報提供料は何回算定できますか?

各医療機関(又は診療科)に対して月に1回算定可能なので,3回分算定できます。

服薬情報等提供料をかかりつけ薬剤師指導料,かかりつけ薬剤師包括管理料又は在宅患者訪問薬剤管理指導料と同時に算定できますか?

H28年の疑義解釈,問52で示されてるで~。

服薬情報等提供料について,かかりつけ薬剤師指導料,かかりつけ薬剤師包括管理料又は在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している場合には算定できないこととされているが,同一月内でこれらの指導料等を算定していれば,服薬情報等提供料は算定できないのか。

かかりつけ薬剤師指導料等を算定している月であれば,服薬情報等提供料に相当する業務も当該指導料等の中で行うことになるので,服薬情報等提供料は算定できない。

服薬情報等提供料のレセプト作成時に注意する事って何ですか?

服薬情報等提供料のレセプト作成をします。何か注意点はありますか?

レセプト摘要欄に「患者の同意を得たうえで,***に関して医療機関に情報提供書をFAX / 郵送した」
こうした一文を入れておけばOKです。また,調剤録にも同様の内容が記載されるようにしましょう。

疑義照会じゃないから,処方せんの備考欄に記載する必要はないで。

けいしゅけ

大事やから改めて書くわな。
薬歴へ絶対に情報提供した内容を書かなあかんで!!

服薬情報等提供料を算定するための書式をダウンロードできるようにしました!!

けいしゅけ

いつでも皆さんがダウンロードできるようにダウンロード用Wordファイルのダウンロードボタンを用意したで☆ 内容は厚労省が発表したものを最新版のフォーマットに改訂した内容やから間違いのないものでっせ☆

リンクを押すとDLできます

服薬情報提供書(トレーシングレポート) (4039 ダウンロード )

服薬情報等提供料の算定について具体例を紹介して欲しい!

タコちゅけ

算定要件はわかったでちゅ !
けど,医師に文書での情報提供をするなんてちょっと緊張しちゃいましゅ・・・。
先生,実際問題,どんな場合に算定できるか具体例を知りたいでちゅ。今のままやと,文書かぁ・・・ちょっとやめとこうかなぁってなってしまいそうでちゅ。

けいしゅけ

確かに文書でのやりとりとなると緊張するね☆ けどタコちゅけ,僕たち薬剤師が存在意義をアピールするのってこういう場面なんじゃないのかな? に具体例を示していくから,取り組みやすいものから少しずつやっていこうや !!

タコちゅけ

はいっ !!!

患者からの求めで”電話にて”情報提供した場合は算定できるのか?

患者さんやその家族さんからの求めがあり情報提供を実施しました。実は電話での指導だったのですが,これって算定できるんでしょうか?

算定できます。ただし,患者さんに服薬情報等提供料の算定に同意を得ている必要があります。また,次回受付時に再度,服薬状況や患者さんの体調変化などを確認した場合に限ります。

けいしゅけ

過去の疑義解釈にあったQ&Aやねんけど,これってけっこうよくあることやねん。 ただね,患者さんからの電話連絡で質問を受けて情報提供した時に,「指導したので次回来てもらったときにちょっとだけ費用を頂戴してもよろしいですか?」っちゅうのはちょっと言いにくいものなんよ。
そやから,あらかじめ「電話での質問にお答えする場合,内容によっては後日料金を頂戴する場合がございます。」といったお知らせの紙を薬と一緒に入れておくなどしておくと良いかも知れへんわ。

時間の問題で疑義照会ではなく,服薬情報提供書での残薬調整になった。この場合は算定できるのか?

今日は時間がないから疑義照会して残薬の調製をしてもらっているヒマがない!
患者さんの残薬があることがわかったものの,その場での疑義照会で残薬の日数調整ができませんでした。これを情報提供書にて報告した場合は服薬情報等提供料は算定できますか?

できます。当然ですが,患者さんには服薬情報等提供料の算定に同意を得ましょう。

タコちゅけ

あ,これなら僕にもできそうでちゅ☆

けいしゅけ

せやね☆ そして,こういった事例も多いからね。
タコちゅけ,活躍できるチャンスは多いで

患者さんが医師に言いにくいと思うこと,言い忘れたことで急ぎではないものを情報提供したとして,服薬情報提供料は算定できるのか?

患者さんから「先生に言ったら怒られるかもしれないから言えなかったんやけど,実はこの薬を飲むと昼間にふらつくんよな。気にはしてへんけどな。」との言葉を聞きました。
食生活をたずねると,フルーツやミックスジュースをよく召し上がるとのこと。グレープフルーツ(ジュース)の影響を考えたり,薬を飲むタイミングをずらすのはどうか?と思い,医師にその旨を連絡しようと思います。
患者さんの同意が得られれば,服薬情報等提供料を算定できるのでしょうか?

算定できます。

けいしゅけ

どうタコちゅけ?窓口での患者さんとのやりとりで,今すぐ先生に疑義照会で知らせなくてはまずい!ってほどのものでもないケースってちょいちょいあるんとちゃうかな?
患者さんが「先生に怒られるかなぁと思って言えなかった。」
なんてメッチャ聞いたことあるねんけどなぁ僕の場合。
どう?

タコちゅけ

たしかにありまちゅね。 こういう場合って「次回は先生にちゃんと話しておいてくださいね」で終わらせてしまっていることもありまちゅ。
…けど,もう一歩踏み込んで服薬情報等提供をするという手段があるんでちゅね!

けいしゅけ

そやね。 ただし,ちゃんと同意を得ないと,「先生との人間関係がおかしなったらどないしてくれんねん!勝手なことするなや!!」 ってクレームになっちゃう危険性もあるから,そこはじっくり患者さんと話すことが大事やと思うで☆

タコちゅけ

わかりましたでちゅ!!

服薬情報等提供料に関する記事作成に当たって参考にした資料は?(根拠とした資料を教えてください)

参考文献
  • 中央社会保険医療協議会 (中央社会保険医療協議会総会)2018年2月7日答申資料
  • H28年の診療報酬改定:区分15の5 服薬情報等提供料
  • 令和2年版 調剤報酬Q&A
  • 疑義解釈の送付について(その1)別添4,平成30年3月30日事務連絡,厚生労働省保険局医療課
  • 疑義解釈の送付について(その1) 平成28年3月31日事務連絡,厚生労働省保険局医療課
  • 疑義解釈の送付について 平成16年3月30日事務連絡,厚生労働省保険局医療課


今回の記事はここまでや☆

最後まで読んでくださってホンマおおきにっ!!お時間を使って読んでくださったことに心から感謝申し上げます!

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けいしゅけ

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服薬情報等提供料(トレーシングレポート)って何ですか? 算定のポイントは?

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コメント一覧 (7件)

  • とてもわかり安く読ませていただきました。
    算定のタイミング、なぜ算定したか事務員さんと共通意識を持たないといけないなと感じます。

  • 月1回の制限について、また医療機関への文書の提供について少し気になりました。

    Q&A(H28年調剤報酬改定)

    (問51)服薬情報等提供料について、患者、その家族等へ必要な情報提供、指導等を行った場合は月1回の算定制限がないと考えてよいか。

    (答)貴見のとおり。

    • しら 様
      コメントをお寄せいただきありがとうございます。
      このH28のQ&Aに関しては記載を失念しておりました。
      本文中への追記を検討いたします。
      ご指摘ありがとうございます☆感謝申し上げます。

      • ただ、少しだけ気になるのが、今回の改定の要件に書かれている以下の文章です。

        服薬情報等提供料2については、患者若しくはその家族等の求めがあった場合又は保険薬剤師がその必要性を認めた場合において、当該患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、患者、その家族等又は保険医療機関へ必要な情報提供、指導等を行った場合に算定する。
        なお、保険医療機関への情報提供については、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。

        これが有るため、H28の疑義解釈内容が適用できるのかが少し曖昧な気がしております。
        本改訂の疑義解釈が発表になった段階で明らかになるかもしれませんね。

  • 初めて医療機関にトレーシングレポートを提出するにあたり、とても参考になりました。ありがとうございます。
    併せて日経DI 2018/10プレミアム版も参考にしたのですが、こちらのブログ記事に掲載されている服薬情報等提供書の様式が一部変更になっているようでしたのでお知らせします(コンプライアンス→アドヒアランスへの文言の変更、薬剤に対する提案の項目の追加など)。

    また、18/3/15のコメントについてですが、「提供料2について、患者もしくはその家族等への提供→算定制限なし 医療機関への提供→月一回算定」と解釈できると思われますが、いかがでしょうか。

  • 連投すみません。上記の算定回数について、通知の(7)に「患者1人につき同一月に2回以上服薬情報等の提供を行った場合においても、月1回のみの算定とする。ただし、2以上の保険医療機関又は診療科に対して服薬情報等の提供を行った場合は、当該保険医療機関又は診療科ごとに月1回に限り算定できる。」とあるため、原則はあくまで月1回のようです。よって28年の疑義解釈内容は適用できないかもしれません。
    調べが足りず、すみませんでした。

    • 金さん 様
      コメントありがとうございます!!
      返信が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
      ご指摘ありがとうございます!!本文の表現を訂正させていただきます☆

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