まいど!けいしゅけ(@keisyukeblog)です☆
- 地域支援体制加算の算定要件としても服役情報提供料については理解を深め,算定できるようになることが大事
- 服薬情報提供料の算定要件とは?など算定に関するQ&Aを多数紹介して算定するイメージトレーニングをする
- 記事を書くにあたっての参考資料まとめ(根拠の提示)
調剤報酬改定の変更点と点数を確認しようの記事でもまとめていますが,診療報酬改定の調剤の部分(調剤報酬改定)で地域支援体制加算の算定要件として服薬情報提供料の算定回数が設定されています。たとえ調剤基本料1を取っていたとしても,年間12件以上の算定実績が必要であり,当該加算に関して理解することは非常に大事であるとぼくは考えています。
そうしたことから本記事では,服薬情報提供料とは何か?から実際に書式にどんなことを書いた場合に算定できるのか?までをすべて盛り込んで解説していこうと思っています。少しでも参考になれば幸いです。



ちなみに服薬情報等提供料を薬剤師 1人あたり年間で何回算定すれば,調剤基本料1以外の薬局が地域支援体制加算を取れる条件のひとつをクリアできるんでちゅか?



必要な服薬情報等提供料の算定回数は60回 / 年間や。



外来服薬支援料に続いて,むっちゃ無理ゲーじゃないでちゅかぁぁぁ



あほぅ!!やるしかないんじゃ! ええか,タコちゅけ。正味無理ゲーなんは誰もがわかっとるわ。しかしやな,最初っから諦めてなんもせぇへんかったらそれこそ「薬局なんていらねぇ」論をゴリ押しされてまうやないか。
あがくんや。
とにかくあがいてあがいて,やれるだけの実績を作ってみるんや!次回の改定で薬局が責められたとき,数字で実績を示して反論するためにもあがく必要があるんよ。
もしも条件クリアができた時には「アホか!薬剤師がどんだけ活躍したと思とんねや!この数字を目ん玉開いてよぅ見んかい!」と言うたったらええやん。残念ながら条件クリアならずだったとしても,「結果的にはダメでしたが,僕たちはキッチリ行動してきたんでっせ!実績はこの通りです!」と言うて議論できるようにしようや。
「無理ゲーや。」っちゅうて,なぁんも行動しやんと実績残さなかったら,それこそ「薬局は不要やと批判してくれなはれ!!」と言うてるようなもんやわ。



了解でちゅ!!!燃えてきました!! 先生,早く算定方法やったり実際に算定するにあたってのポイントをまとめていきましょう!!



あほぅ!!やるしかないんじゃ! ええか,タコちゅけ。正味無理ゲーなんよっしゃ,目ぇに炎が燈ったやんタコちゅけ。 ほんだら,いっちょまとめていくでっ!!
服薬情報等提供料って何ですか?
服薬情報等提供料とは?
「服薬状況」ってどんな状況のことを言うのでしょうか?
服薬情報等提供料の点数と算定要件って何ですか?
[調剤報酬改定の変更点と点数を確認しよう より]服薬情報等提供料の点数は以下の通りや。
- 服薬情報等提供料1 ・・・ 30点(医療機関からの求めに応じて情報提供した場合,月1回まで)
- 服薬情報等提供料2 ・・・ 20点 (患者・家族等からの求めの場合,薬剤師が必要性を認めた場合,月1回まで)
服薬情報等提供料1と2で算定要件に違いはあるの?
算定要件の具体的な文面をチェック
服薬情報等提供料1については,保険医療機関の求めがあった場合において,患者の同意を得た上で,薬剤の使用が適切に行われるよう,調剤後も当該患者の服用薬の情報等について把握し,保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に月に1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。
服薬情報等提供料2については,患者若しくはその家族等の求めがあった場合又は保険薬剤師がその必要性を認めた場合において,当該患者の同意を得た上で,薬剤の使用が適切に行われるよう,調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し,患者,その家族等又は保険医療機関へ必要な情報提供,指導等を行った場合に算定する。 なお,保険医療機関への情報提供については,服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。
服薬情報等提供料2については,患者若しくはその家族等の求めがあった場合または…とあります。
この等には誰が含まれるのでしょうか?
これに関しては例えば,ケアマネジャーや施設スタッフなども含まれます。
参考 疑義解釈の送付について(その1)別添4,平成30年3月30日事務連絡,厚生労働省保険局医療課
服薬情報等提供料を算定するタイミングがわかりません
服薬情報提供料の加算入力はいつ,どう入力して保険請求するの?
服薬情報提供料は「次回の処方箋受付時」算定となっているが,次回に当たる受付が別の医療機関の場合はどうなるの?
補足:令和2年版保険調剤Q&Aより(p.162-163)
患者・家族などへの情報提供(服薬情報提供料2)
(中略)服薬期間中に情報提供しただけでなく「当該患者の次回の処方箋受付時に提供した情報に関する患者の状態等の確認及び必要な指導を行った場合に算定できる」とされています。
したがって,患者・家族などに対する情報提供に係る服薬情報提供料の算定については,次回の処方箋受付時に行うものと理解することができます。
令和2年版保険調剤Q&A p.162-163
服薬情報提供料を算定できる回数について
同一患者で,2つ以上の別医療機関に情報提供した場合は何回算定できますか?
補足・解説



上記の質問で言うと,例えば3つの医療機関に受診していて,どの医療機関からも求めがあって情報提供した場合(服薬情報提供料Ⅰを複数算定するという意味。レアケース過ぎる)。
参考 疑義解釈の送付について 平成16年3月30日事務連絡,厚生労働省保険局医療課
ちなみに,患者,その家族等へ必要な情報提供,指導等を行った場合は月1回の算定制限がないと考えてよいか?→良い
という疑義解釈が出ていることも書いておくわ。
参考 疑義解釈の送付について(その1) 平成28年3月31日事務連絡,厚生労働省保険局医療課
他の加算と併せて算定できるか?
服薬情報等提供料をかかりつけ薬剤師指導料,かかりつけ薬剤師包括管理料又は在宅患者訪問薬剤管理指導料と同時に算定できますか?
H28年の疑義解釈,問52で示されてるで~。
服薬情報等提供料のレセプト作成時に注意する事って何ですか?
疑義照会じゃないから,処方せんの備考欄に記載する必要はないで。



大事やから改めて書くわな。
薬歴へ絶対に情報提供した内容を書かなあかんで!!
服薬情報等提供料を算定するための書式をダウンロードできるようにしました!!



いつでも皆さんがダウンロードできるようにダウンロード用Wordファイルのダウンロードボタンを用意したで☆ 内容は厚労省が発表したものを最新版のフォーマットに改訂した内容やから間違いのないものでっせ☆
リンクを押すとDLできます
服薬情報提供書(トレーシングレポート) (3932 ダウンロード)
服薬情報等提供料の算定について具体例を紹介して欲しい!



算定要件はわかったでちゅ !
けど,医師に文書での情報提供をするなんてちょっと緊張しちゃいましゅ・・・。
先生,実際問題,どんな場合に算定できるか具体例を知りたいでちゅ。今のままやと,文書かぁ・・・ちょっとやめとこうかなぁってなってしまいそうでちゅ。



確かに文書でのやりとりとなると緊張するね☆ けどタコちゅけ,僕たち薬剤師が存在意義をアピールするのってこういう場面なんじゃないのかな? に具体例を示していくから,取り組みやすいものから少しずつやっていこうや !!



はいっ !!!
患者からの求めで”電話にて”情報提供した場合は算定できるのか?



過去の疑義解釈にあったQ&Aやねんけど,これってけっこうよくあることやねん。 ただね,患者さんからの電話連絡で質問を受けて情報提供した時に,「指導したので次回来てもらったときにちょっとだけ費用を頂戴してもよろしいですか?」っちゅうのはちょっと言いにくいものなんよ。
そやから,あらかじめ「電話での質問にお答えする場合,内容によっては後日料金を頂戴する場合がございます。」といったお知らせの紙を薬と一緒に入れておくなどしておくと良いかも知れへんわ。
時間の問題で疑義照会ではなく,服薬情報提供書での残薬調整になった。この場合は算定できるのか?



あ,これなら僕にもできそうでちゅ☆



せやね☆ そして,こういった事例も多いからね。
タコちゅけ,活躍できるチャンスは多いで
患者さんが医師に言いにくいと思うこと,言い忘れたことで急ぎではないものを情報提供したとして,服薬情報提供料は算定できるのか?



どうタコちゅけ?窓口での患者さんとのやりとりで,今すぐ先生に疑義照会で知らせなくてはまずい!ってほどのものでもないケースってちょいちょいあるんとちゃうかな?
患者さんが「先生に怒られるかなぁと思って言えなかった。」
なんてメッチャ聞いたことあるねんけどなぁ僕の場合。
どう?



たしかにありまちゅね。 こういう場合って「次回は先生にちゃんと話しておいてくださいね」で終わらせてしまっていることもありまちゅ。
…けど,もう一歩踏み込んで服薬情報等提供をするという手段があるんでちゅね!



そやね。 ただし,ちゃんと同意を得ないと,「先生との人間関係がおかしなったらどないしてくれんねん!勝手なことするなや!!」 ってクレームになっちゃう危険性もあるから,そこはじっくり患者さんと話すことが大事やと思うで☆



わかりましたでちゅ!!
服薬情報等提供料に関する記事作成に当たって参考にした資料は?(根拠とした資料を教えてください)
- 中央社会保険医療協議会 (中央社会保険医療協議会総会)2018年2月7日答申資料
- H28年の診療報酬改定:区分15の5 服薬情報等提供料
- 令和2年版 調剤報酬Q&A
- 疑義解釈の送付について(その1)別添4,平成30年3月30日事務連絡,厚生労働省保険局医療課
- 疑義解釈の送付について(その1) 平成28年3月31日事務連絡,厚生労働省保険局医療課
- 疑義解釈の送付について 平成16年3月30日事務連絡,厚生労働省保険局医療課
今回の記事はここまでや☆
最後まで読んでくださってホンマおおきにっ!!お時間を使って読んでくださったことに心から感謝申し上げます!
\最新記事をメールでお知らせするで/



この記事の感想をコメントしていただけるとメッチャうれしいです!!
ご意見&ご質問も遠慮なく書いてください☆皆さんとの対話を楽しみにしています☆
下のボタンを押すとコメント記入欄へジャンプできますよ~!!



ウチのけいしゅけはSNSもやってまちゅ!良ければフォローしてやってくださいでしゅ💛
Twitterでけいしゅけをフォロー
けいしゅけFacebookにいいね!
-
ゴディバ ✖ ローソン のコラボスイーツを食べてみた!絶品☆「ショコラタルト」&「ガトーショコラ」
-
読むだけで基本バッチリ!利尿薬の種類・効果の分類まとめ☆
-
グーグルの医療・健康アップデートなんかでへこたれんな!医療ブログまとめ記事を作ろうと思います!!
-
ナトリックス®(インダパミド)独り勉強会|利尿剤を改めて勉強する
-
超簡単!ブログSSL化(https:表記)に必要な5つの設定を解説!WordPressのセキュリティをアップせよ!
-
けいしゅけさん,胃酸を抑える薬ってずっと飲んでていいの?
記事の感想など,ひとこと頂けますか?
コメント一覧 (7件)
とてもわかり安く読ませていただきました。
算定のタイミング、なぜ算定したか事務員さんと共通意識を持たないといけないなと感じます。
月1回の制限について、また医療機関への文書の提供について少し気になりました。
Q&A(H28年調剤報酬改定)
(問51)服薬情報等提供料について、患者、その家族等へ必要な情報提供、指導等を行った場合は月1回の算定制限がないと考えてよいか。
(答)貴見のとおり。
しら 様
コメントをお寄せいただきありがとうございます。
このH28のQ&Aに関しては記載を失念しておりました。
本文中への追記を検討いたします。
ご指摘ありがとうございます☆感謝申し上げます。
ただ、少しだけ気になるのが、今回の改定の要件に書かれている以下の文章です。
服薬情報等提供料2については、患者若しくはその家族等の求めがあった場合又は保険薬剤師がその必要性を認めた場合において、当該患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、患者、その家族等又は保険医療機関へ必要な情報提供、指導等を行った場合に算定する。
なお、保険医療機関への情報提供については、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。
これが有るため、H28の疑義解釈内容が適用できるのかが少し曖昧な気がしております。
本改訂の疑義解釈が発表になった段階で明らかになるかもしれませんね。
初めて医療機関にトレーシングレポートを提出するにあたり、とても参考になりました。ありがとうございます。
併せて日経DI 2018/10プレミアム版も参考にしたのですが、こちらのブログ記事に掲載されている服薬情報等提供書の様式が一部変更になっているようでしたのでお知らせします(コンプライアンス→アドヒアランスへの文言の変更、薬剤に対する提案の項目の追加など)。
また、18/3/15のコメントについてですが、「提供料2について、患者もしくはその家族等への提供→算定制限なし 医療機関への提供→月一回算定」と解釈できると思われますが、いかがでしょうか。
連投すみません。上記の算定回数について、通知の(7)に「患者1人につき同一月に2回以上服薬情報等の提供を行った場合においても、月1回のみの算定とする。ただし、2以上の保険医療機関又は診療科に対して服薬情報等の提供を行った場合は、当該保険医療機関又は診療科ごとに月1回に限り算定できる。」とあるため、原則はあくまで月1回のようです。よって28年の疑義解釈内容は適用できないかもしれません。
調べが足りず、すみませんでした。
金さん 様
コメントありがとうございます!!
返信が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
ご指摘ありがとうございます!!本文の表現を訂正させていただきます☆