医療財政のひっ迫もあり,後発医薬品の置換調剤率を上げて行きたい!
とその前に…。
一般名処方で書かれた医薬品を剤形変更して先発品調剤してもいいのだろうか

ふと不安になるのが後発医薬品への変更ルールやね



パッとみて分かる資料が欲しいでちゅね…。



どうぞ☆
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後発医薬品への変更ルールを1枚の紙にまとめた
けいしゅけが自信をもってお届けするツールがこれ。ぜひ冒頭の資料をダウンロードしてプリントアウトして使ってみてください☆
後発品への変更ルールはできれば覚えたいけど,まず見えるところに貼っておこう!





こちらが一覧表です。
後発医薬品への変更ルールについて図解します
同一グループって何ですか?
- 錠剤(普通錠),錠剤(口腔内崩壊錠),カプセル剤,丸剤
- 散剤,顆粒剤,細粒剤,末剤,ドライシロップ剤(内服用固形剤として調剤する場合のみ)
- 液剤,シロップ剤,ドライシロップ剤(内服用液剤として調剤する場合のみ)
先発品銘柄処方は制限が多い


疑義照会が不要なのは2通り
先発品銘柄処方➡後発医薬品(同一剤形・同一規格)
先発品銘柄処方➡後発医薬品(別剤形/別規格)…変更後の薬剤料が同額以下ならOK
後発医薬品銘柄処方(変更不可サインなし)からの変更は自由度がupする


疑義照会が不要なパターン
後発医薬品銘柄処方➡後発医薬品(剤形や規格が違っても,変更後の薬剤料が処方箋記載薬剤の薬剤料以下ならOK)
一般名処方は先発品調剤以外は自由度が高い





「GE以外」というのは,「先発医薬品および準先発品等」を指しています。
先発品での調剤なら「剤形」は勝手に変えられない
例えば,〇〇口腔内崩壊錠5mgと記載があれば,△△OD錠5mgで調剤するのが決まりになるねん。普通錠での調剤はアカンのよ~。もし普通錠しか在庫がなく,患者さんの了承を得て普通錠で調剤する場合には疑義照会が必要になるねん。
先発品での調剤なら「規格」も勝手に変えられへん
例えば,[般]B錠4mg 0.5錠 → C錠2mg(先発医薬品) 1錠 としてはアカンねん。C錠 4mg 0.5錠 で調剤するのが正解になるねん。
一般名から後発医薬品への変更はかなり自由度が高い
打って変わって後発医薬品になるとメチャクチャ調剤しやすいで!
後発医薬品での調剤で気にするのは「薬価のみ」といっても過言ではない
図解の通りやけど,後発医薬品で調剤するならかなり自由に調剤できる印象があるわ。先発品で調剤するのと違って剤形変更は剤形変更不可でない限りは薬価だけを気にすれば変更調剤は問題なくできると思うっ!
ちなみに規格変更は一般名処方で対象となる先発品の薬価と後発医薬品薬価を比べる必要があるで!
気が付かずに変更しちゃってるのを何度か見てしまった気がします…。
外用薬の変更調剤はシンプル


求められるのは2つだけ
- 剤形は変えないでくださいね
- 薬剤料が同額以下なら,処方されている医薬品と総量が合えば製品の規格は問いませんよ
後発医薬品の銘柄指定処方かつ,変更不可はめんどくさい…
後発医薬品の銘柄指定処方はかなり厄介。
薬価を気にする必要があり(まずこの段階で面倒や),もし銘柄処方の左に変更不可のサインがついていれば,その後発医薬品メーカーで調剤せなアカン(なんやて!!って話やろ?)というメッチャクチャ理不尽な状況に陥ってしまう。
きわめてナンセンス!



ただし,どうして銘柄指定なのか?を患者さんと対話するのは非常に大切です !!
その銘柄でなくてはならなかった理由がある可能性はゼロではないですから…。
まとめ
後発医薬品への変更ルールは覚えるより,見て確認できる環境を作ろう
図解を使って変更ルールについてイメージを持とう
後発医薬品銘柄指定処方の変更不可サインありは,理由を探ろう



以上でございます。
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今回の記事はここまでや☆
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コメント一覧 (4件)
いつも勉強させて頂いております。
いち患者です。
AGが薬剤師にとって使い易いのは分かりますが
うちの祖父などは「本物より飲み易くていい」とAGではない他の後発品を飲んでいます。
その様な患者がいる限り後発品AGのみという考え方は飛躍しすぎだと思います。
けい様
コメントをお寄せいただきありがとうございます。
確かに、飛躍した主張しているのは事実です。
けい様の祖父の方のような患者さんにとっては僕の主張はズレがあるように思われるでしょう。
僕の主張はこれが100点ではないと思っていますが、一方で、あまりにも品質の悪い後発品があることも事実なのです。
薬剤師の立場に立つと、それが先に思い浮かぶために患者さんに対して不利益の有る粗悪な後発品は不要と感じてしまうんです。
そういう文脈から言うと、AGは品質が担保されますので、全患者さんを対象とするならばこれに1本化するのは1つの手段と考えたわけでした。
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112857.html
調剤その3
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000116341.pdf
P51に
「処方時にジェネリック医薬品の銘柄を指定したうえで変更不可とする場合には処方せんにその理由を記載しなければならない」
と記載がありますので、通常、後発品指定の変更不可はできないこと、と捉えられるかと思うのですが、いかがでしょうか。
(ただ、先生や現場の薬剤師さんも理解しているとはいいがたいと思いますので、そのまま銘柄指定で調剤してしまうとは思うのですが・・・)
そうすれば、後発品(銘柄指定)で処方されていたとしても、変更不可がつかず、疑義紹介なしにほかの後発品に変更することは可能かと思われます。
渡邊 様
貴重なコメントありがとうございます!
”「処方時にジェネリック医薬品の銘柄を指定したうえで変更不可とする場合には処方せんにその理由を記載しなければならない」
と記載がありますので、通常、後発品指定の変更不可はできないこと、と捉えられるかと思う”
間違いないと思います。面処方に関してはこの対応をすることで在庫リスクを大幅に減らせますよね☆
一方で、門前クリニックとの関係性の問題で、わかっていてもメーカーを変えてドクターの機嫌を損ねたくないため変更できない!なんていう例もあるように考えます。
僕は個人的に、後発品の銘柄指定は処方箋記載としてしてはならない、とするべきじゃないかと思うんです。
もし銘柄指定をしたいなら、備考欄に理由を付して書くこととする。この文言を残しておけば本当に理由があって銘柄指定にすることも可能ですものね。