2020年4月の診療報酬改定から新設された特定薬剤管理指導加算2について,算定要件や点数を確認したい場合があると思います。スライド資料も用いてイメージとして記憶に残りやすいように記事を作成しましたので是非ともご活用いただければと思います。
特定薬剤管理指導加算 2 をスライド資料で確認しよう


特定薬剤管理指導加算 2 とは?厚生労働省資料を読む

ひとまず,厚労省から出されている文書を確認しよか。
特定薬剤管理指導加算2 とは…
- 特定薬剤管理指導加算2は,診療報酬点数表の第2章第6部注射通則第7号の連携充実加算を届け出ている保険医療機関において,抗悪性腫瘍剤を注射された悪性腫瘍の患者に対して,抗悪性腫瘍剤等を調剤する保険薬局の保険薬剤師が以下のアからウまでの全てを実施した場合に算定する。
ア 当該患者のレジメン(治療内容)等を確認し,必要な薬学的管理及び指導を行うこと。
イ 当該患者が注射又は投薬されている抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤に関し,電話等により服用状況,副作用の有無等について患者又はその家族等に確認すること。
ウ イの確認結果を踏まえ,当該保険医療機関に必要な情報を文書により提供すること。 - 「抗悪性腫瘍剤等を調剤する保険薬局」とは,患者にレジメン(治療内容)を交付した保険医療機関の処方箋に基づき,保険薬剤師が抗悪性腫瘍剤又は制吐剤等の支持療法に係る薬剤を調剤する保険薬局をいう。
- 特定薬剤管理指導加算2における薬学的管理及び指導を行おうとする保険薬剤師は, 原則として,保険医療機関のホームページ等でレジメン(治療内容)を閲覧し,あらかじめ薬学的管理等に必要な情報を把握すること。
- 電話等による患者の服薬状況及び副作用の有無等の確認は,電話の他,リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(以下「ビデオ通話」という。)による連絡及び患者が他の保険医療機関の処方箋を持参した際の確認が含まれる。電話又はビデオ通話により患者に確認を行う場合は,あらかじめ患者に対し,電話又はビデオ通話を用いて確認することについて了承を得ること。
- 患者の緊急時に対応できるよう,あらかじめ保険医療機関との間で緊急時の対応方法や連絡先等について共有することが望ましい。また,患者の服薬状況の確認において,重大な副作用の発現のおそれがある場合には,患者に対して速やかに保険医療機関に連絡するよう指導することや受診勧奨を行うことなどにより,必要な対応を行うこと。
- 保険医療機関に対して情報提供した文書の写し又はその内容の要点等を薬剤服用歴 の記録に添付又は記載する。
- 当該加算の算定時に行う保険医療機関への文書による情報提供については,服薬情報等提供料は算定できない。
- 患者1人につき同一月に2回以上の情報提供を行った場合においても,当該加算の算定は月1回のみとする。
- 抗悪性腫瘍剤等に関する患者の服用状況及び副作用の有無等の確認を行う際に,他の保険医療機関又は他の診療科で処方された薬剤に係る情報を得た場合には,必要に応じて,患者の同意を得た上で,当該他の保険医療機関等に情報提供を行うこと。 この場合において,所定の要件を満たせば服薬情報等提供料を算定できる。
特定薬剤管理指導加算2 の点数・算定要件・施設基準


特定薬剤管理指導加算2 の概要を理解したところで,次に点数・対象患者・算定要件・施設基準をまとめていきます。
特定薬剤管理指導加算2 の加算点数100点で月1回まで算定できる
- 処方箋受付1回に付き 100 点(月 1 回まで)
対象となるのは抗悪性腫瘍薬の注射による治療を受けている患者
保険医療機関(連携充実加算を届出ている場合に限る)において, 抗悪性腫瘍剤が注射されている悪性腫瘍の患者であって,化学療法のレジメン(治療内容)等について,文書により交付されているもの。
算定要件,ポイントは2つ
保険医療機関で,抗悪性腫瘍剤を注射された患者について,当該患者の治療内容等を文書により確認し,必要な薬学的管理及び指導を行った場合であって,当該患者の同意を得た上で,調剤後の抗悪性腫瘍剤の服用に関し,電話等により服用状況,副作用の有無等について患者に確認し,当該保険医療機関に必要な情報を文書等により提供した場合には,
特定薬剤管理指導加算2として, 月1回に限り100点を所定点数に加算する。
当該加算における薬学的管理及び指導を行おうとする保険薬剤師 は,原則として,保険医療機関のホームページ等でレジメン(治 療内容)を閲覧し,あらかじめ薬学的管理等に必要な情報を把握 すること。
施設基準に保険薬剤師歴5年の薬剤師とプライバシー保護設備が明記
特定薬剤管理指導 2 に規定する施設基準
- 保険薬剤師としての勤務経験を5年以上有する薬剤師が勤務していること。
- 患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど,患者のプライバシーに配慮していること。
- 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第 3 条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し,必要な指導を行うことができる体制が整備されていること。
- 保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会に 当該保険薬局に勤務する薬剤師の少なくとも 1 名が年 1 回以上参加していること。
これらの算定要件や施設基準には半年間の経過措置が設定された
令和 2 年 9 月 30 日までの間は,上記(4)の規定の基準を満たして いるものとする。
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今回の記事はここまでや☆
最後まで読んでくださってホンマおおきにっ!!お時間を使って読んでくださったことに心から感謝申し上げます!
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コメント一覧 (1件)
わかりやすい‼︎
いつもありがとうございます‼︎