夜間・休日等加算,時間外加算,休日加算,深夜加算の算定要件の違いって説明しようとしても忘れてしまうので備忘録を作っとこかな。
2018年の調剤報酬改定では基準調剤加算が廃止されるのは明らかにされたし,夜間・休日対応等の地域支援の実績等を踏まえた評価を新設するって厚労省も言ってるのでちょっと夜間・休日等加算を中心として復習をしておく必要が出てきたんちゃうかな。
ほな,まとめとこ!と言うわけです。
ってか,その話はどこから出てきたの?という方のために資料を引用して貼り付けておくのでご覧くださいな🎵
(9) 地域医療に貢献する薬局について,一定時間以上の開局や医薬品の備蓄品目数等に加えて,薬物療法の安全性向上に資する事例の報告や副作用報告体制の整備を要件とするほか,処方せん集中率が高い薬局等を含めて,夜間・休日対応等の地域支援の実績等を踏まえた評価を新設する。
これに伴い,基準調剤加算を廃止する。
なお,医療資源の乏しい地域の薬局については,当該地域に存在する医療機関が限定されることを踏まえ,調剤基本料の特例対
象から除外する。
よっしゃ,夜間・休日等加算,時間外加算,休日加算,深夜加算の算定要件をまとめていくで!!
調剤報酬算定表から一覧表を作ってみる
それでは,調剤報酬算定表から一覧表を作ってみます。
加算項目 | 点数 | |
時間外等加算 (基礎額=調剤基本料+調剤料+施設基準関係加算) | 時間外加算 | 基礎額の100% |
休日加算 | 基礎額の140% | |
深夜加算 | 基礎額の200% | |
夜間・休日等加算(処方箋受付1回につき算定) | 40点 |
時間外加算等を算定する場合の基礎額は,調剤基本料と調剤料のほか,基準調剤加算,後発医薬品調剤体制加算,無菌製剤処理加算及び在宅患者調剤加算の合計額とする。
嚥下困難者用製剤加算,一包化加算,麻薬・向精神薬・覚せい剤原料・毒薬加算,自家製剤加算及び計量混合調剤加算は基礎額に含まない。
調剤報酬点数表に関する事項 – 厚生労働省 より引用(下線等の装飾は筆者による)

大枠がこれで掴めるんとちゃうかな?
けっこうわかりにくいのが,”基礎額”ってヤツやと思うから引用文で解説を加えておいたで☆



先生,「休日加算」や「時間外加算」と,「夜間・休日等加算」の違いって何でしゅか?



いつもながらエエとこ聞いてくるやん☆
つまり,時間外等加算と夜間・休日等加算の違いについて知れば良いと思うねんわ。
よっしゃ,これから細かく説明していくから聞いててな,タコちゅけ



やった!
ありがとうございまちゅ!!
時間外等加算(時間外加算,休日加算,深夜加算)と夜間・休日等加算の違いについて
時間外等加算って調剤報酬算定表を見る限り,非常に高い点数が算定できることがわかる。
それに比べると夜間・休日等加算は処方受付1回につき40点。なんかショボい印象や。
この違いは算定条件のハードルの高さにあるはず!ということで算定要件の相違点についてまず知っておこう。
そのあとから各種加算について算定要件をまとめるで!
加算項目 | 算定可能なタイミング | |
時間外等加算 | 時間外加算 | AM8:00前,PM6:00以降の閉局状況下で患者の求めに応じて調剤したとき 終日休業日としている平日に患者の求めに応じて調剤したとき |
休日加算 | 日曜日,祝日,年末年始(12月29日~1月3日) に薬局標榜は休日だが開局して調剤したとき | |
深夜加算 | PM10:00~AM6:00の間に 患者の求めに応じて調剤したとき | |
夜間・休日等加算 (処方箋受付1回につき算定) | AM8:00前,PM7:00以降(土曜日はPM1:00以降) 日曜日,祝日,年末年始(12月29日~1月3日)に 常態として開局している場合 |



どや?タコちゅけ。
時間外等加算と夜間・休日等加算との違い,なんとなくわかる??



はい!
とにかく薬局を開けている状況で,早朝または平日の夜7時以降,土曜日なら昼の1時以降に処方箋を受け付けたら加算していいのが夜間・休日等加算でちゅね。通常業務の延長線上にあるのがポイントって感じでちゅ!
時間外等加算は,基本的には薬局が休みとしている日曜・祝日・年末年始だったり,業務が終わってシャッターを閉めて帰ったあとで,患者さんからの要望や地域の薬局の休日や深夜開局の輪番で薬局を臨時で開けて調剤した場合に加算できるってことでちゅね!
時間外等加算は,”臨時対応”ってことがポイントでしゅ!通常業務の延長ではないんでちゅね!



メッチャわかってるぅぅぅぅ!!!!!!!
ザックリと理解できてき始めたのではないでしょうか?
それでは,ここからは各々の加算項目に関して細かいチェック項目を見ていこうと思います!!
時間外等加算(時間外加算,休日加算,深夜加算)について
では,時間外等加算からまとめていきます。
全体像はつかめていると思いますので,ちょっと細かいところまで見てみましょかぁ~。
時間外加算について
算定要件に関しては公式文書を引用することにします。
時間外加算
(イ) 各都道府県における保険薬局の開局時間の実態,患者の来局上の便宜等を考慮して,一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし,その標準は,概ね午前8時前と午後6時以降及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休業日とする保険薬局における当該休業日とする。
(ロ) (イ)により時間外とされる場合においても,当該保険薬局が常態として調剤応需の態勢をとり,開局時間内と同様な取扱いで調剤を行っているときは,時間外の取扱いとはしない。
(ハ) 時間外加算を算定する患者については,処方せんの受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載する。
(ニ) 「注4」のただし書に規定する時間外加算の特例の適用を受ける保険薬局とは,一般の保険薬局の開局時間以外の時間における救急医療の確保のため,国又は地方公共団体等の開設に係る専ら夜間における救急医療の確保のため設けられている保険薬局に限られる。
(ホ) 「注4」のただし書に規定する「別に厚生労働大臣が定める時間」とは,当該地域において一般の保険薬局が概ね調剤応需の態勢を解除し,翌日調剤応需の態勢を再開するまでの時間であって,深夜時間を除いた時間をいう。
調剤報酬点数表に関する事項 – 厚生労働省 より引用(下線等の装飾は筆者による)
- 算定できるのは午前8時より前か午後6時以降かつ,日曜日・祝日・年末年始(12/29-1/3の期間)以外で店舗休業日としている日に
- 常態として処方箋を応需できる状態でない(薬局が閉まっている状態)タイミングで,患者の求めに応じて開局して処方箋を応需した(受け付けた)場合に
- 処方箋の受付時間を処方せんの受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載することによって
- 基礎額(調剤基本料と調剤料のほか,基準調剤加算,後発医薬品調剤体制加算,無菌製剤処理加算及び在宅患者調剤加算の合計額)の100%を加算としてとることができる。
ちなみに,
- 当該患者の求めに応じている間にもう一人別の患者さんが来局して調剤の求めがあった場合,この患者についても算定可能。
- 一方で,午後6時までに処方箋を受け付け,閉局後の午後9時に患者から連絡があり店舗を開けて薬を渡した場合は算定不可能(処方箋受付をしたタイミングが常態として処方箋を応需できる場合はダメ)



とにかく,薬局の休業日(日曜日・祝日・年末年始を除く)もしくは,閉店している状態になっている午前8時より前か,午後6時以降に患者さんの求めに応じて薬局を開けて処方箋を受け付けて調剤する。
そして薬歴や調剤録に処方箋受付時間を記録することで算定できるということでちゅね!



せや!午後6時以降言うても,単純に店を開け続けていた場合には算定できへん。
常態として処方箋を応需できる状態にある訳やもんね。
常態として処方箋を応需できる状態やったら午後7時以降になれば,受付1回ごとに夜間・休日等加算(40点)を算定するんや。
休日加算について
これも算定要件に関しては公式文書を引用することにします。
休日加算
(イ) 休日加算の対象となる休日とは,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。なお,1月2日,3日,12月29日,30日及び31日は休日として取り扱う。
(ロ) 休日加算は次の患者について算定できるものとする。
なお,①以外の理由により常態として又は臨時に当該休日に開局している保険薬局の開局時間内に調剤を受けた患者については算定できない。
① 地域医療の確保の観点から,救急医療対策の一環として設けられている施設,又は輪番制による休日当番保険薬局等,客観的に休日における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局で調剤を受けた患者
② 当該休日を開局しないこととしている保険薬局で,又は当該休日に調剤を行っている保険薬局の開局時間以外の時間(深夜を除く。)に,急病等やむを得ない理由により調剤を受けた患者
調剤報酬点数表に関する事項 – 厚生労働省 より引用(下線等の装飾は筆者による)
- 算定できるのは日曜日・祝日(1月1日は祝日です!)・年末年始(12/29-31,1/2,1/3の期間)に薬局を休業日としている場合や,これらの日に営業日としてしていたとしても閉局して常態として処方箋を応需できる状態にない時に
- 患者の求めに応じて開局して処方箋を応需した(受け付けた)場合に
- 基礎額(調剤基本料と調剤料のほか,基準調剤加算,後発医薬品調剤体制加算,無菌製剤処理加算及び在宅患者調剤加算の合計額)の140%を加算としてとることができる。
- 注意点☆レセプト「摘要」欄への記入は必要やから忘れたらアカンよ!!
ちなみに,
- 輪番制による休日当番保険薬局等,客観的に休日における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる場合,この患者について休日加算を算定しても良い。
- 一方で,休日加算を算定できる日に通常営業日として開局している薬局の場合,開局時間の間は夜間・休日等加算を算定すること!(ただし,営業時間を終えて閉店後に患者の求めに応じて薬局を開けて処方箋を応需して調剤した場合は休日加算を算定して良い)



ここでは,薬歴や調剤録に処方箋受付時間を記録する必要がないんでちゅね!?



エエとこに気づくやん!せやねん。
休日加算の場合は処方箋受付時間を記録する必要はないんよ。・・・と言いたいところやけどな,
Ⅳ 調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項
第2 調剤報酬明細書の記載要領(様式第5)
2 調剤報酬明細書に関する事項
(28) 「摘要」欄について
イ 時間外加算,休日加算,深夜加算又は時間外加算の特例を算定した場合は処方せんを受け付けた月日及び時間等当該加算を算定した事由が明確にわかるよう記載すること。
「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について 保 医 発 0 3 2 5 第 6 号 平 成 2 8 年 3 月 2 5 日 より引用
レセプト「摘要」欄への記入は必要なんですわ。
そやから,結局のところ,薬歴や調剤録に処方箋受付時間を記録しておく方が良いやろね。
ここ,引っかかりやすいので気を付けよう!!
深夜加算について
もちろん,算定要件に関しては公式文書を引用することにします。
深夜加算
(イ) 深夜加算は,次の患者について算定できるものとする。なお,①以外の理由により常態として又は臨時に当該深夜時間帯を開局時間としている保険薬局において調剤を受けた患者については算定できない。
① 地域医療の確保の観点から,救急医療対策の一環として設けられている施設,又は輪番制による深夜当番保険薬局等,客観的に深夜における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局で調剤を受けた患者
② 深夜時間帯(午後10時から午前6時までの間)を開局時間としていない保険薬局,及び当該保険薬局の開局時間が深夜時間帯にまで及んでいる場合にあっては,当該開局時間と深夜時間帯とが重複していない時間に,急病等やむを得ない理由により調剤を受けた患者
(ロ) 深夜加算を算定する患者については,処方せんの受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載する。
調剤報酬点数表に関する事項 – 厚生労働省 より引用(下線等の装飾は筆者による)
- 深夜時間帯(午後10時から午前6時までの間)を開局時間としていない保険薬局において,開局時間が深夜にまで及んで
- 患者の求めに応じて開局して処方箋を応需した(受け付けた)場合に
- 処方せんの受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載すれば
- 基礎額(調剤基本料と調剤料のほか,基準調剤加算,後発医薬品調剤体制加算,無菌製剤処理加算及び在宅患者調剤加算の合計額)の200%を加算としてとることができる。
ちなみに,この加算を算定するようなことは,まず無い。
てか,悲劇過ぎる。



算定したことあるで!!という方はコメント欄にお便りください!!
夜間・休日等加算について
算定要件に関しては公式文書を引用することにします。
調剤料の夜間・休日等加算
ア 夜間・休日等加算は,午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(休日加算の対象となる休日を除く。)又は休日加算の対象となる休日であって,保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合に,処方せんの受付1回につき,調剤料の加算として算定する。
ただし,時間外加算等の要件を満たす場合には,夜間・休日等加算ではなく,時間外加算等を算定する。
イ 夜間・休日等加算を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側の分かりやすい場所に表示するとともに,夜間・休日等加算の対象となる日及び受付時間帯を薬局内の分かりやすい場所に掲示する。
また,平日又は土曜日に夜間・休日等加算を算定する患者については,処方せんの受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤
録に記載する。調剤報酬点数表に関する事項 – 厚生労働省 より引用(下線等の装飾は筆者による)
- 算定できるのは午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(休日加算の対象となる休日を除く。)
又は休日加算の対象となる休日に開局している薬局の開局時間内に調剤を行った場合に, - 処方せんの受付1回につき40点を加算として取ることができる。
- ただし,夜間・休日等加算を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側の分かりやすい場所に表示するとともに,夜間・休日等加算の対象となる日及び受付時間帯を薬局内の分かりやすい場所に掲示する必要があるし
- 平日又は土曜日に夜間・休日等加算を算定する患者については,処方せんの受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤
録に記載する必要がある。
ちなみに,
- 休日加算の対象となる休日に開局している薬局の開局時間内に調剤を行った場合に処方せんの受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載する必要はない!



一番算定することが多いであろう夜間・休日等加算についてはバッチリ押さえておきたいところやね。
まとめ
夜間・休日等加算,時間外加算,休日加算,深夜加算の算定要件の違いって説明しようとしても忘れてしまうので備忘録を作ってみましたが如何だったでしょうか?
繰り返しの記載になってしまうけど,2018年の調剤報酬改定では基準調剤加算が廃止されるのは明らかにされて夜間・休日対応等の地域支援の実績等を踏まえた評価を新設するって厚労省も言ってるので,ちょっと詳しく夜間・休日等加算をまとめました。
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今回の記事はここまでや☆
最後まで読んでくださってホンマおおきにっ!!お時間を使って読んでくださったことに心から感謝申し上げます!
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