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【2022年度診療報酬改定】で調剤基本料はどう変わる?

調剤基本料についての変更点まとめ
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けいしゅけ

まいどっ! けいしゅけ(@keisyukeblog)です☆

タコちゅけ

新米薬剤師のタコちゅけでちゅ☆

この記事で伝えたいこと
enjoy !

それでは,さっそく進んでいきましょう☆どうぞよろしくお願いいたします。もし,疑問点やご指摘,記事にしてほしい!といったご要望があればコメント欄へ遠慮なく書いてくださいね☆

さてさて,2022年1月26日に中医協で公表された診療報酬改定の短冊より変更点が明らかになったわけですけれども,みなさん内容は読んでますか?前回の記事ではダイジェスト版として全体像を説明してみました。良かったら見てください。

しかしながら,詳細については疲れたので触れずに持ち越したわけで…。今回からちょっとずつ解説を加えていくで~っ!ってなわけで,今回は調剤基本料についての変更点をしっかり理解していきましょう。

今回のテーマ

2022年度の診療報酬改定で調剤基本料がどう変わるか?を理解する

目次

調剤基本料における変化の全体像

調剤基本料の変更点まとめです。大手チェーンが調剤基本料を取れなくなることがはっきりし,地域支援体制加算は分裂しました。
調剤基本料の変更点まとめ
けいしゅけ

今回の診療報酬改定で調剤基本料の部分で変化が起こる場所に緑色を付けてみたで☆

タコちゅけ

調剤基本料はいつもどおり大手チェーン狙い撃ちって感じでちゅか?

けいしゅけ

せやね。『大手チェーンは収益性が高いんやし,下げまぁ~す』って方向性は健在や。

タコちゅけ

なんか,地域支援体制加算が4つに分かれてるでちゅっ!!
それに,連携強化加算ってなんでちゅか??

けいしゅけ

そこんとこ詳しく説明していくでぇぇぇ!

調剤基本料の点数はどうなるの?

ひとまず短冊に記載があった内容を表にまとめると下のようになります。

スクロールできます
調剤基本料~2022.3まで2022.4~
調剤基本料142点42点
調剤基本料226点26点
調剤基本料3 イ21点21点
調剤基本料3 ロ 要件変更有16点16点
調剤基本料3 ハ 新設32点
特別調剤基本料 要件変更有9点7点
調剤基本料の点数表はこうなっていく

調剤基本料3が細分化され,大手チェーンは基本料1が取れなくなる!?

調剤基本料の見直しで大手チェーンが基本料1を取れなくなる
答申 p.492より
タコちゅけ

ついに大手チェーンが完全に調剤基本料1が取れない状態になるんでちゅね💦

けいしゅけ

うむ。ただし,チェーンであっても集中率が低い場合は救済措置があるようなんや。ちょっと調剤基本料についておさらいしておくと…

調剤基本料3-ハの要件がはっきりした
調剤基本料1~3をグラフで視覚化するとこんな感じ
注意

※調剤基本料3-ロには,・処方箋集中率85%超え ・不動産取引ありも含まれますが,図がごちゃごちゃするので割愛しています。

※調剤基本料3-ハに関しては,【基本料2と不動産取引ありになってしまう場合を除く】という但し書きが条件付与されます。

調剤基本料3に店舗数が加味されるようになる

タコちゅけ

ややこしいでちゅ💦

けいしゅけ

ひとまず,調剤基本料の3-ハに大手チェーンが放り込まれるって理解でエエよ。細かい部分は点数がハッキリしてから改めてまとめるわ。

特別調剤基本料のエグさが加速!?

スクロールできます
調剤基本料~2022.3まで2022.4~
特別調剤基本料 要件変更有9点7点
特別調剤基本料の点数はさらに下がる見込み
特別調剤基本料の引き下げに関する説明文を載せた画像です
特別調剤基本料の引き下げ

改めて特別調剤基本料の点数を見ていくと,評価を見直すと明文化されていますね。

ついでに,各種加算についても引き下げ・算定不可といった縛りが設けられるようになるようです。

特別調剤基本料を算定していると減算される加算どれくらい減るか?
服薬情報等提供料(答申 p.465)算定不可
後発医薬品調剤体制加算(答申 p.469)所定の点数の100分80しか算定できない
地域支援体制加算(答申 p.448)所定の点数の100分80しか算定できない
特別調剤基本料を算定するようになると地獄やな
けいしゅけ

地獄やな

タコちゅけ

地獄でちゅ

調剤基本料についての変更を振り返りひとこと

調剤基本料って算定の施設基準がややこしいから嫌い。特別調剤基本料を算定する薬局しんどすぎる…。

地域支援体制加算が核分裂を始めてしまったぞ

大手チェーンの場合は調剤基本料が3-ハ(32点)+地域支援体制加算3(17点)で合計49点。これまでならば調剤基本料1(41点)+地域支援体制加算(38点)で79点算定できていたわけで受付1回あたり30点下がってしまいます。これはインパクトが大きいですね💦

改定前
改訂後
  • 地域支援体制加算 38点
  • 地域支援体制加算1 39点
  • 地域支援体制加算2 47点
  • 地域支援体制加算3 17点
  • 地域支援体制加算4 39点
けいしゅけ

調剤基本料もそうやけど,とりあえず加算を分割していくのん好きやなぁ~。次の改定で地域支援体制加算8くらいまで分裂するんちゃうか?

タコちゅけ

なれへんわっ!

けいしゅけ

なれへんわなwww

タコちゅけ

心の声聞こえちゃったでちゅか!?

地域支援体制加算の算定要件も激変!表にまとめたのでチェックしてやぁ~

地域支援体制加算を算定するために必要な条件はコレや!
地域支援体制加算を算定するために必要な条件はコレや!
タコちゅけ

ぺんぎん薬剤師先生の記事にある表のパクリじゃないでちゅか💢

けいしゅけ

参考にしたと言ってよ…。実際問題,大事な部分やねんもん。まとめたら同じになってまうねんもん。
とは言え,ペンギン薬剤師先生,もしも見てご不快でしたら申し訳ありません!

この記事が無料だなんて!?是非ともご覧ください☆

【 地域医療への貢献に係る 十分な体制 / 必要な体制 】って何やねん?

けいしゅけ

実はこの点については短冊では明文化されていないんよな。ひとまず,2022年3月までの調剤報酬における地域支援体制加算の要件について,
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)をみることで確認しておこうね

地域医療への貢献に係る体制とは?~重要な部分のみ切り取りバージョン~
  1. 1200 品目以上の医薬品を備蓄している。
  2. 24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。患者又はその家族等の求めがあれば連携薬局を案内すること。(連携薬局の数は、当該保険薬局を含めて3つまで)
  3. 連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその家族等に対して説明し、文書(益体への記載でもOK)を交付していること。また、薬局の外側の見えやすい場所に連絡先を掲示すること。
  4. 24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制の周知を行う。
  5. 患者ごとに薬剤服用歴の記録を作成、薬学的管理、必要事項の記入、必要な指導を行う。
  6. 開局時間は、平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週 45 時間以上開局していること。
  7. 管理薬剤師が以下の要件を施設基準の届出時点で全て満たすこと。
    ア 保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験がある。
    イ 当該保険薬局に週 32 時間以上勤務している。
    ウ 当該保険薬局に継続して1年以上在籍している
  8. 在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出と、在宅対応がいつでも始められる準備をしておく。また、薬局の内側及び外側の見えやすい場所に、在宅対応していることを掲示し、当該内容を記載した文書を患者に交付する。
  9. 研修実施計画を作成・実施するとともに、定期的に外部の学術研修に参加する。併せて、学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。
  10. 医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)に登録する。
  11. 当該保険薬局において調剤された医薬品に係る情報を随時提供できる体制(緊急安全性情報、回収情報など)
  12. パーテーション等で区切られた独立したカウンターなど、患者のプライバシーに配慮する。必要に応じて患者等が椅子に座った状態で服薬指導等を行うことが可能な体制を有していることが望ましい。
  13. 一般用医薬品を販売していること。
  14. 生活習慣全般に係る相談についても応需・対応し、地域住民の健康情報拠点としての役割を果たすこと。
  15. 健康相談・健康教室を行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示・周知する。
  16. 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。
  17. 在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションと連携していること。
  18. 保健医療サービス及び福祉サービスと連携していること。
  19. プレアボイド事例の把握・収集に関する取組について,直近一年以内に都道府県に報告していること。
  20. 副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を有していること。
  21. 処方箋集中率が 85%を超える場合は、後発医薬品使用割合が50%以上であること。
  22. 施設基準に適合するとの届出をした後は、前年3月1日から当年2月末日までの実績をもって施設基準の 適合性を判断し、当年4月1日から翌年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。この場合の常勤薬剤師数は、前年 12 月1日から当年2月末日までの勤務状況に基づき算出する。

【 地域医療への貢献に係る 十分な実績 / 相当の実績 】って何やねん?

地域支援体制加算の要件に書かれている【十分な実績】ってなんですか?
地域支援体制加算の要件に書かれている【十分な実績】ってなんですか?
地域支援体制加算の要件に書かれている【相当な実績】ってなんですか?
地域支援体制加算の要件に書かれている【相当な実績】ってなんですか?

ちなみに,これらの情報は短冊のp.445から地域支援体制加算について書かれていたので,僕が読んだように皆さんも読んでみて下さい。ガチで長いです。長すぎます。長すぎて長すぎて,なんかもう,疲れちゃいます。

けいしゅけ

長すぎるので,そっと閉じることを推奨します。

地域支援体制加算が取れれば,連携強化加算も狙えるで!

地域支援体制加算を算定していれば,連携強化加算として2点が算定できる
連携強化加算は2点が算定できることになった
けいしゅけ

たったの2点ですが,調剤基本料として常に算定できることを考えると,取りこぼさないようにしたい重要なものと言えます。
施設基準は次の通り

連携強化加算の施設基準
  1. 他の保険薬局等との連携して非常時対応に必要な体制が整備されていること
  2. 連携体制として,3つの体制整備が必要
    ア:災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制確保
    イ :都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係 団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加するよう努める
    ウ: 災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、ホームページ等で広く周知

後発医薬品調剤体制加算のハードルはどうなるのか?

ひとまず対比表を書いておきます。短冊では,昨今の流通状況なんて関係あるかい!ハードル上げるでっ!と書かれていたので,実際の数値が判明したのちに非難の声がすんごいことになりそう💦

改定前
改訂後
  • 後発医薬品調剤体制加算1 15点
    (置換率75%以上)
  • 後発医薬品調剤体制加算2 22点
    (置換率80%以上)
  • 後発医薬品調剤体制加算3 28点
    (置換率85%以上)
  • 後発医薬品調剤体制加算1 21点
    (置換率80%以上)
  • 後発医薬品調剤体制加算2 28点
    (置換率85%以上)
  • 後発医薬品調剤体制加算3 30点
    (置換率90%以上)
けいしゅけ

昨今の医薬品流通状況において,どうにか在庫を確保してきた医療現場の努力に対して愛のある対応があると嬉しいけれども…。

タコちゅけ

無かったでちゅね…。

後発医薬品の減算

後発医薬品の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤した場合には、所定点数から5点を減算する。ただし、処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。

個別改定項目について 中医協 総-1 R4.2.9
けいしゅけ

減算の拡大が案外すくない印象。けれども,しんどいのは間違いない

情報量が多いし飽きてきたので,いったんおしまい!

本日の記事を書いた感想を…

  • 調剤基本料は大手チェーンを確実にヘッドロックかけてきた感じ。
  • 地域支援体制加算,分裂はじめました。
  • 地域支援体制加算2の算定要件,ワンチャン頑張ったらよじ登れるんじゃね?って雰囲気やな
  • 地域支援体制加算4は以前と同じく,まず越えていくのは厳しいと言えるハードル
  • 後発医薬品調剤体制加算…ちょっとお役人さん,現場に来てハードル超えてみてもらえますか?

けいしゅけイチオシ勉強サイト


今回の記事はここまでや☆

最後まで読んでくださってホンマおおきにっ!!お時間を使って読んでくださったことに心から感謝申し上げます!

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けいしゅけ

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調剤基本料についての変更点まとめ

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