
う~ん…保管してる処方箋の束をまとめた箱がたまってきてまちゅ。保管期間は3年間だったような…。



ちっちっち。厳密にいうたら,ちょっとちゃうで。タコちゅけよ,薬剤師法やなしに,自立支援医療・生活保護・結核・小児慢性特定疾病・難病医療に関係する規定も読まな間違えてまうぞ??



そんなにたくさん見てられないし,忘れちゃいましゅ!!



んじゃ,まとめ資料を作ろうや☆
調剤薬局では調剤済み処方箋や調剤録を一定期間保管する必要があり,日々の調剤済み処方箋・調剤録を束ねて段ボール箱に詰めてたりします。もちろん,調剤をした記録として薬歴を残していますが,これも保管期間が存在します。
では,何年間保管したらいいのでしょうか?冒頭に書いたようにちょいちょいややこしい部分があり,記憶の整理がうまくいかなくなることがあるのでまとめ資料を作りました。
処方箋や調剤録,薬歴は何年間の保存期間が必要ですか?
記録等 | 保存期間 | 根拠法令など | 記載事項 |
---|---|---|---|
調剤済み処方箋 (麻薬処方箋含む) |
3年 | 薬剤師法第27条 記載事項: 薬剤師法第26条 薬剤師法施行規則第15条 |
|
調剤録 | 3年 | 薬剤師法第28条 記載事項: 薬剤師法施行規則第16条 |
|
薬歴 | (最終の記入の日から起算して) 3年 |
調剤報酬点数表に関する事項 |
|
公費(処方箋・調剤録) | 5年 |
|
|
ポイントは公費に関係するかどうか



公費が絡むと5年になる(3年のものも多いけれど)って考えておくと,保管期間は3年か5年かを区別しやすいで☆
薬歴に関しては,最終来局日=最終の記入日から起算して3年が経過した場合に破棄できるねん。



薬歴は,最終記入日から3年が経過しない限りは何年分も取っておく必要があるんでちゅか??



次の引用文を見てほしい。
こうした記載もあることから,できる限り最終記入の日から3年が経っていない患者さんの薬歴は廃棄しないでおくのが良さそうやな。
2)保管年数
薬剤服用歴(薬歴)管理ガイドライン
薬歴は「最終記入の日から起算して3年間保存」しなければならない。 ただし,実務面での活用を考えると長期に保存することが望ましい。
患者が2年11か月ぶりに来局したとしたら,そこからまた3年間の保 存が必要となる。データ保存ならよいが,ペーパーの場合はそのスペースの確保が大変なので,この点からも電子薬歴の導入を検討していただきた い。
(薬局業務運営ガイドラインについて 平成五年四月三〇日,薬発第四〇 八号 厚生省薬務局長通知より)
平成 27年 7月
日本チェーンドラッグストア協会



わかりました!ありがとうございまちゅ☆
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今回の記事はここまでや☆
最後まで読んでくださってホンマおおきにっ!!お時間を使って読んでくださったことに心から感謝申し上げます!
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コメント一覧 (2件)
けいしゅけさん。
いつも拝見してます。
薬局事務やってるんですが、公費の事がわからなくて。
個人的に質問とか受けて頂く事って出来るのでしょうか?
にゃんこ様
お返事遅くなり大変申し訳ありませんでした。コメントありがとうございます。
ご質問に対する回答です。
コメント欄は公開される形となりますので,お問合せページから質問頂ければ可能な範囲で回答させていただきます<(_ _)>
僕も勉強不足なことが多々ありますのでわからないこともあるかと思いますが,それでも良ければ…。