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後発医薬品調剤体制加算って何ですか?

後発医薬品調剤体制加算って何ですか?
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まいど!けいしゅけ(@keisyukeblog)です☆

タイトルにあるとおり,本記事では調剤薬局における「後発医薬品調剤体制加算」とは何ぞや?ということを書いていくで!

  1. 後発医薬品調剤体制加算とは?
  2. 後発医薬品調剤体制加算のハードル,なぜ75%・80%・85%なの?
  3. 医科における後発品調剤体制加算に関連する報酬ってあるの?

これら3点についてまとめていきます。ひとまず,「後発医薬品調剤加算とは何だ!?」と問われたら「こういうもんや!!」と基本的な回答ができるようになっちゃいましょう!!

*文中では先発医薬品を先発品,後発医薬品を後発品(ジェネリック医薬品をジェネリック)と表記します。

目次

後発医薬品調剤体制加算って何ですか?

タコちゅけ

後発品をたくさん患者さんにお渡ししている薬局が算定できる点数の事でちゅよね?

けいしゅけ

せや。
たくさん後発品を調剤している=医療費の抑制に対して積極的に取り組んでいる薬局である
それを評価して付けられた点数やねん。

後発医薬品調剤体制加算ってなんですか?

直近3ヵ月間にその薬局が調剤して出した薬で,(先発品よりも薬価が安い)後発品を渡した数量[2]が,(先発品よりも薬価が安い後発品が存在する)先発品を渡した数量[1]と(先発品よりも薬価が安い)後発品を渡した数量[2]を足し合わせたもの。数式で表せば,[2]/([1]+[2])となります。
この計算結果として後発品による調剤の数量が一定以上の割合を超えた場合に,処方箋受付1回につき報酬として上乗せされる加算のこと。
75%以上で15点,80%以上で22点,85%以上で28点がそれぞれ加算される点数です。

後発医薬品のない先発品を調剤する場合も「後発医薬品調剤体制加算」を調剤技術料に加えて請求できるのか?

後発医薬品調剤体制加算は,後発品による調剤の数量が一定以上の割合を超えた場合に,処方箋受付1回につき報酬として上乗せされる加算です。※75%以上で15点,80%以上で22点,85%以上で28点
よって,加算について申請が受理されている薬局であれば,後発医薬品のない先発品を調剤する場合も後発医薬品調剤体制加算を加えた調剤基本料を算定することができます。

補足MEMO

後発医薬品調剤体制加算における後発品で調剤した数量ベースの割合においては以下のものが除かれるで。

  1. 後発品が存在しない,先発品
  2. 薬価が 先発品≦後発品 となっている,先発品および後発品
例えば,3月12日に後発品が薬価収載され,4月15日に発売開始になったとします。この場合,後発医薬品体制加算における後発品シェア率の計算ってどうなりますか?

この場合,先ほどのQ&Aの[2](先発品よりも薬価が安い後発品の調剤数量)が後発品の発売日から計算に入るようになります。つまり本件ならば4月15日からです。

[1](先発品で,薬価がそれより安い後発品が存在するものの調剤数量)に関しては,発売日の翌月1日から計算式に入るようになります。つまり本件ならば5月1日からです。

発売日から後発品の調剤数量は置き換え率の計算に入る。一方で,先発品の調剤数量が計算式に盛り込まれるのは発売の翌月1日からである!

タコちゅけ

後発品がいつ薬価収載されたか?よりも,いつ発売開始か?が重要でちゅね!
意外と計算式にどんなふうに組み込まれるのかってちゃんと考えてなかったでちゅ。

けいしゅけ

せやろ?
重箱の隅をつつくような事やけど,知っておいた方が良いかなぁと思ってQ&Aの形で掲載してみたわ。

後発医薬品調剤体制加算のハードル,なぜ75%・80%・85%なの?

けいしゅけ

経済財政運営と改革の基本方針2017によると,「2020年9月までに,後発医薬品の使用割合を80%とする」という目標が明記されてるねんけど,知ってた?
これを踏まえて,従来の後発医薬品使用体制加算1・2の後発医薬品の置換率65%・75%がそれぞれ75%・80%に引き上げられて,加算3として85%の置換率が設定されたってわけや。

タコちゅけ

この記事がrewriteされているのが2020.9.4…。
すでに80%に達してないとダメなんでちゅね!?

けいしゅけ

うん。ちなみに,発表されている情報によると,2019年1月-3月は連続して後発品置き換え率が80%を超えてるねん。
データはそこまでしかないけれども,目標は達成されているとみてよさそうや。

後発医薬品体制加算2が取れても歩みを止めるな!置換率85%達成,つまり後発医薬品体制加算3が取れて合格や!

けいしゅけ

そういうわけで,今後の展開を予測していえることは,後発品置き換えができる環境にある薬局は85%をどん欲に狙っておこう。
またハードルは必ずあげられるはずやから…。

タコちゅけ

頑張り続けるしかないんでちゅね☆
…うん,頑張りましゅ!!

政府目標に参画しない薬局に忍び寄るカタストロフィ~調剤基本料の減算規定~

2018年の診療報酬改定で新設されたペナルティ項目。これが示す意味は「政府目標に参画しない薬局は淘汰されても仕方がない」でしょう。

後発品変更の置換え率による減算要件

【調剤基本料】

注6 後発医薬品の調剤に関して,別に厚生労働大臣が定める薬局において調剤した場合には,所定点数から2点を減算する

ただし,処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。

[施設基準]

調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局次のいずれかに該当する保険薬局であること。

(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が2割以下であること。

ただし,当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ,やむを得ないものは除く。

(2) (1)に係る報告を地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。

けいしゅけ

この要件,どれだけ拡大していくだろう?
それを僕たちは考えておく必要があるんじゃないかなぁ 

医科における後発品調剤体制加算に関連する報酬ってあるの?

ここまでの流れで,「そう言うても処方箋記載が後発品への置換はダメ!ってなってたら無理ゲーでしょ?」という意見も出ると思われます。そりゃそうです,僕も同じ意見を持っています。

後発品で調剤できるようになんか援護射撃ってないのかよ!?…あるんです。

一般名処方加算が前回改定から倍の点数になっている!!!

厚労省資料から引用しましょう。

一般名処方加算について,一般名による処方が後発医薬品の使用促進に一定の効果があるとの調査結果等を踏まえ,より一般名による処方が推進されるよう,評価を見直す。

これによって,医科では後発品調剤への後押しを推進するために次のように点数が付いています。

  • 一般名処方加算1 6点(現行3点) 加算1:後発医薬品が存在する全ての医薬品が一般名処方されている場合
  • 一般名処方加算2 4点(現行2点) 加算2:交付した処方箋に1品目でも一般名処方が含まれている場合

なかなかすごいですよね。本気で一般名処方を推し進めたい政府の意図が読み取れます。

けいしゅけ

今まで後発品への置き換えが進みにくかった薬局にも,希望はあるで☆


けいしゅけイチオシ勉強サイト


今回の記事はここまでや☆

最後まで読んでくださってホンマおおきにっ!!お時間を使って読んでくださったことに心から感謝申し上げます!

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けいしゅけ

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コメント一覧 (2件)

  • 後発医薬品のない先発品を調剤する場合も「後発医薬品調剤体制加算」を調剤技術料に加えて請求できるのか、という疑問に対しては回答を得る手がかりを得られませんでした。

    • 松本様

      コメントありがとうございます。回答を記事に追記しましたので,ご確認いただけますでしょうか。
      この度はご期待に沿えず申し訳ありませんでした。
      今後も,不明点について解消できなかったとあれば,回答を記事に反映し少しでもお役に立てるものにしていきます。
      宜しくお願い致します。

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