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2019年10月版の調剤報酬点数表ダウンロード対応&各項目の解説

2019.10月の変更に対応調剤報酬点数表をダウンロードできまっせ!各算定項目の解説も掲載
  • URLをコピーしました!
※当ブログはアフィリエイト広告を利用しており,記事にアフィリエイトリンクを含むことがございます

2019年10月施行点数対応版です

調剤報酬点数表2019.10.1対応版 ※Excelファイル (964 ダウンロード )

まいど!けいしゅけ(@keisyukeblog)です☆

ついに2019年10月に消費税が増税されることになり,一部調剤報酬点数表における点数が改められます。2年に1度やってくる調剤報酬改定。2018年2月7日に個別項目の点数が明らかにされたので,調剤報酬点数表をUp dateしたものを作ってみました。点数表の一覧はエクセル形式でダウンロードできるようにしておりますので,必要であればご利用ください!

けいしゅけ

ちなみに,保険調剤薬局で働く薬剤師に捧げる「保険」の勉強支援ページ!!という記事も書いています!

これから保険の勉強をしようと考える先生方や,復習しようかなぁと考える先生方,事務スタッフの方のお役に立てたらと思います!

タコちゅけ

これを読めば難しい保険の知識もカンタンに頭に入って来まちゅよ☆


2018年3月6日追記

平成30年度診療報酬改定説明会(平成30年3月5日開催)資料等が発表になりました。

これで調剤報酬点数表の項目についてポイントの加筆などを加えました。

*この記事は以下の資料を参考に作りました。

説明会資料

厚生労働省HPより引用

参考にした厚労省資料一覧 (タップして開く)

説明会資料

厚生労働省HPより引用


2018年3月31日追記

疑義解釈が厚労省より発表されたので内容を記事に反映させました。

3月30日発表 疑義解釈について(その1)


2019年9月14日追記

消費税増税に合わせて,一部改訂された調剤報酬点数表の一覧をダウンロードできるようにしました。また,本文中の点数も改めました。

目次

1. 調剤技術料

1-1. 調剤基本料

処方せん受付1回につき算定する

  1. 調剤基本料1・・・42 41
    ・調剤基本料2,調剤基本料3のイ,調剤基本料3のロ又は調剤基本料の注2の(1)に該当しない保険薬局であること
  2. 調剤基本料2・・・26 25
    ・以下のいずれかに該当する保険薬局。
    ただし調剤基本料3のイ,調剤基本料3のロ又は調剤基本料の注2の(1)に該当する保険薬局を除く
    ①処方箋の受付回数が月2,000回を超え,かつ,特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が85%を超える場合
    ②処方箋の受付回数が月4,000回を超え,かつ,特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が70%を超える場合
    特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数が月 4,000回を超えること(当該保険薬局の所在する建物内に複数保険医療機関が所在する場合にあっては,当該保険医療機関からの処方箋を全て合算した回数とする。☜☆医療モールが対象になった
    *特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数が月4,000回を超えること。この要件に関しての重要な補足
    ⇒ 同一グループに属する他の保険薬局において,保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が最も高い保険医療機関が同一の場合は,当該他の保険薬局の処方箋の受付回数を含む *門前に系列薬局を複数出店することで集中率を下げようとしてもムダっていう意味
  3. 調剤基本料3
    イ) 21 20
    同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上,緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。)による処方箋受付回数4万回を超え40万回以下の場合で,特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が85%を超える(集中率が85%を超える保険薬局
    ・同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上,緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。)による処方箋受付回数4万回を超え40万回以下の場合で,特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が8割5分以下(集中率が85%以下)であっても,医療機関と不動産の賃貸借契約がある保険薬局
    ロ) 16 15
    同一グループの保険薬局による処方箋受付回数40万回を超える場合で,特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が85%を超える(集中率が85%を超える保険薬局)
    ・同一グループの保険薬局による処方箋受付回数40万回を超える場合で,特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が85%以下(集中率が85%以下)であっても,医療機関と不動産の賃貸借契約がある保険薬局
  4. 特別調剤基本料・・・11 10
    注2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては,注1本文の規定にかかわらず,特別調剤基本料として,処方箋の受付1回につき11 10 を算定する。
    ・病院である保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局であって,当該病院に係る処方箋による調剤の割合が95%を超えること。
    ・調剤基本料1,2,3のイ及び3のロのいずれにも該当しない保険薬局

集中率の計算からグループ薬局に勤務する人とその家族は除外されるから注意してや!!

平成30年度診療報酬改定の概要(調剤)その3のP75の枠外,一番下にしれっと書かれています。

[後発品の置換率が低い場合には調剤基本料が2点減算]

注6 後発医薬品の調剤に関して,別に厚生労働大臣が定める薬局において調剤した場合には,所定点数から2点を減算する。

ただし,処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。

調剤基本料の施設基準

調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局次のいずれかに該当する保険薬局であること。

(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が2割以下であること。

ただし,当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ,やむを得ないものは除く。

(2) (1)に係る報告を地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。

[調剤基本料の注1ただし書きに規定する施設基準]

(1) 次のすべてに該当する保険薬局であること。

イ)  「基本診療料の施設基準等」(平成 20 年厚生労働省告示第 62号)の別表第六の二に規定する地域に所在すること。

ロ ) 当該保険薬局が所在する特定の区域内において,保険医療機関数(歯科医療を担当するものを除く。)の数が 10 以下であって,許可病床の数が 200 床以上の保険医療機関が存在しないこと。ただし,特定の保険医療機関に係る処方箋の調剤割合が7割を超える場合であって,当該保険医療機関が特定区域外に所在するものについては,当該保険医療機関を含むものとする。

ハ)  処方箋受付回数が一月に2,500回を超えないこと。

[調剤基本料注2に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局]

次のいずれかに該当する保険薬局であること。

  1. 病院である保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局であって,当該病院に係る処方箋による調剤の割合が9割5分を超えること。
  2. 調剤基本料1,2,3のイ及び3のロのいずれにも該当しない保険薬局

[調剤基本料の注3に規定する保険薬局]

次のいずれかに該当する保険薬局であること(所定点数の100分の50に相当する点数で算定する

  1. 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率に係る状況について,地方厚生局長等に定期的に報告し,妥結率が5割以下であること。
  2. 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率,単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況について,地方厚生局長等に定期的に報告していない保険薬局であること。
  3. 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間実施していない保険薬局。ただし,処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。

ちなみに妥結率については詳しく書いた記事があるので興味のある方はお読みください☆

調剤基本料に関するQ&A (タップして開く)

調剤基本料2での「同一建物」とはどういう建物か。

具体的には,外観上分離されておらず,また構造上も外壁,床,天井,または屋根といった建築物の主要な構造部分が一体として連結し,あるいは密接な関連をもって接続しているものは1つの建築物と見なすという解釈を示している。(CBnewsより)

特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合を算出する際に除くこととしている,同一グループの保険薬局の勤務者には,保険薬局に勤務する役員も含まれるか。また,例えば本社の間接部門の勤務者等についても,含まれるか。(平成30年疑義解釈 問1より)

同一グループの保険薬局の勤務者には役員を含める。また,間接部門の勤務者等でも,保険薬局業務に関与する部門の勤務者であれば含める。

特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合(処方箋集中率)について,「特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一保険医療機関から,歯科と歯科以外の処方箋を受け付けた場合は,それらを合計した回数とする。)を,当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数で除して得た値」とされたが,以下の場合の当該保険薬局の処方箋受付回数と集中率はどのように算出することになるか。

保険薬局の1年間の処方箋受付回数
A医療機関(歯科以外) 2,000 回
A医療機関(歯科) 100 回
A医療機関以外 20,000 回
※ A医療機関が最も処方箋受付回数が多い
(平成30年疑義解釈 問2より)

処方箋受付回数について
2,000 + 100 + 20,000 = 22,100 回 となる。
処方箋集中率について
((2,000 + 100)/22,100)× 100 = 9.5% となる。

1-2. 分割調剤

  • 分割調剤(長期保存の困難性など) 1分割調剤につき算定(1処方箋の2回目以降) 5点
  • 分割調剤(後発医薬品の試用) 1分割調剤につき算定(1処方箋の2回目以降) 5点

[分割調剤に係る留意事項]

  1. 分割指示に係る処方箋を発行する場合,分割の回数は3回までとすること。
  2. 分割指示に係る処方箋を発行した場合は,患者に対し,調剤を受ける度に,記載された回数に応じた処方箋及び別紙を保険薬局に提出するよう指導すること。
  3. 保険薬局の保険薬剤師は,分割指示に係る処方箋の交付を受けた患者に対して,継続的な薬学的管理指導のため,同一の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を説明すること。
  4. 保険薬局の保険薬剤師は,患者の次回の調剤を受ける予定を確認すること。予定される時期に患者が来局しない場合は,電話等により調剤の状況を確認すること。患者が別の保険薬局にて調剤を受けることを申し出ている場合は,当該保険薬局に調剤の状況とともに必要な情報を予め提供すること。
  5. 受付保険薬局情報において,1枚目の処方箋が処方箋の使用期間内に受け付けられたことが確認できない場合は,当該処方箋は無効とすること。
分割調剤に関するQ&A (タップして開く)

調剤基本料の「注9」の医師の指示に伴う分割調剤について,例えば,分割指示が3回で,1回目は時間外加算の対象,2回目は時間外加算の対象外,3回目は時間外加算の対象の場合,どのように算定することになるか。
(平成30年疑義解釈 問3より)

それぞれの分割調剤を実施する日に,当該処方箋について分割調剤を実施しない場合に算定する点数(調剤基本料及びその加算,調剤料及びその加算並びに薬学管理料)を合算した点数の3分の1に相当する点数を算定する。したがって,調剤時に時間外加算の要件を満たす場合には,当該加算も合算した点数に基づき算定することになる。

【具体例】(90 日分処方 → 30 日×3 回の分割指示,調剤時には一包化を行う)
※薬剤料は調剤した分を算定
〈1回目〉
・調剤基本料 42 41
・地域支援体制加算 35 点
・調剤料(2剤の場合) 172 点(90 日分)
・一包化加算 240 220 点(90 日分)
・時間外加算 249 248
・薬剤服用歴管理指導料 41 点
計 779 757点 × 1/3 = 259.6667 252.333≒260 252 点+薬剤料(30日分)
〈2回目〉
・調剤基本料 42 41
・地域支援体制加算 35 点
・調剤料(2剤の場合) 172 点(90 日分)
・一包化加算 240 220 点(90 日分)
・薬剤服用歴管理指導料 41 点
・服薬情報等提供料1 30 点
計 560 539 点 × 1/3 =186.6667 179.666≒187180 点+薬剤料(30 日分)
〈3回目〉※時間外加算を含めて合算する。
・調剤基本料 42 41
・地域支援体制加算 35 点
・調剤料(2剤の場合) 172 点(90 日分)
・一包化加算 240 220 点(90 日分)
・時間外加算 249 248
・薬剤服用歴管理指導料 41 点
・服薬情報等提供料1 30 点
計809 787 点 × 1/3 = 269.6667 262.333≒270 262 点+薬剤料(30 日分)

分割指示に係る処方箋について,何回目の分割調剤であるかにかかわらず,別紙を含む全ての処方箋が提出されない場合は,処方箋を受け付けられないという理解でよいか。(平成30年疑義解釈 問6より)

貴見のとおり。

1-3. 地域支援体制加算

処方せん受付1回につき算定する

この加算ができたことによっていかに明文化されている通り,基準調剤加算が廃止になりました。

  1. 夜間・休日対応や医療機関等への服薬情報提供の実績など,地域に貢献する一定の実績があること等を前提として,地域支援に積極的に貢献するための一定の体制を整備している薬局を評価する。
  2. 施設基準において,一定時間以上の開局や医薬品の備蓄品目数等に加えて,薬物療法の安全性向上に資する事例の報告や副作用報告体制の整備を要件とする。併せて,基準調剤加算を廃止する。

医療安全に資する体制・取り組み実績ってなんですか?

・前年1年間(1月1日~12月31日)に,疑義照会により処方変更がなされた結果,患者の健康被害や医師の意図した薬効が得られないことを防止するに至った事例を提供した実績を有し,
薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」としている(2019年4月以降適用
・副作用報告に係る手順書を作成し,報告を実施する体制を有している(2018年10月以降適用

管理薬剤師の要件ってありますか?

保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験,当該薬局への週32時間の勤務,施設基準届出時点で当該薬局に1年以上の在籍経験

24時間調剤,在宅対応体制の整備が必要と聞きましたが?

単独の保険薬局または近隣の保険薬局との連携により,患家の求めに応じて24時間調剤および在宅業務(在宅患者に対する調剤ならびに薬学的管理および指導をいう)が提供できる体制を整備していること。
自局で速やかに対応できない場合,患者からの求めがあれば連携する近隣の保険薬局(連携薬局)を案内する(ただし,連携薬局の数は,当該保険薬局を含めて最大で3軒まで)

24時間対応の周知とはなんですか?

地方公共団体,保険医療機関および福祉関係者等に対して,24時間調剤および在宅業務に対応できる体制であることを自らまたは地域の薬剤師会等を通じて十分に周知している

[算定要件]

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には,地域支援体制加算として所定点数に 35 点を加算する。

⇒地域支援体制加算については別に記事を作りました!良かったら読んでみてください☆

「地域支援体制加算」が新設されたので算定要件と施設基準をまとめます!基準調剤加算は廃止やで!

[施設基準]

  1. 夜間・休日対応や医療機関等への服薬情報提供の実績など,地域に貢献する一定の実績があること等を前提として,地域支援に積極的に貢献するための一定の体制を整備している薬局を評価する。
  2. 施設基準において,一定時間以上の開局や医薬品の備蓄品目数等に加えて,薬物療法の安全性向上に資する事例の報告や副作用報告体制の整備を要件とする。併せて,基準調剤加算を廃止する。
  1. 地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績があること。(※)
  2. 患者ごとに,適切な薬学的管理を行い,かつ,服薬指導を行っていること。
  3. 患者の求めに応じて,投薬に係る薬剤に関する情報を提供していること
  4. 平日は1日8時間以上,土曜日または日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局,かつ,週45時間以上開局
  5. 十分な数の医薬品を備蓄していること。
  6. 適切な薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制及び機能が整備されており,患者に対し在宅に係る当該薬局の体制の情報を提供していること。
  7. 当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む連携する近隣の保険薬局において,24 時間調剤並びに在宅患者に対する薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  8. 当該地域において,在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションとの連携体制が整備されていること。
  9. 当該地域において,他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者との連携体制が整備されていること。
  10. 当該保険薬局以外の医療従事者等に対し,医薬品に係る医療安全に資する情報の共有を行うにつき必要な体制が整備され,一定の実績を有していること。
  11. 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が85%を超える場合にあっては,当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が50%以上であること。
  12. 区分番号 00 の1に掲げる調剤基本料1を算定している保険薬局については,下記の基準を全て満たすこととし,(1)を適用しない。
    ① 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
    ② 在宅患者に対する薬学的管理及び指導について,実績を有していること。
    ③ かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。

※ 地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績の基準

1年に常勤薬剤師1人当たり,以下の全ての実績を有すること。

  1.  夜間・休日等の対応実績 400 回
  2.  麻薬指導管理加算の実績 10 回居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の麻薬管理指導加算に規定する加算の算定回数※ が合算して計10回以上である。
  3.  重複投薬・相互作用等防止加算等の実績 40 回
  4.  かかりつけ薬剤師指導料等の実績 40 回
  5.  外来服薬支援料の実績 12 回
  6.  服用薬剤調整支援料の実績1回
  7.  単一建物診療患者が 1 人の場合の在宅薬剤管理の実績※ 12 回
  8.  服薬情報等提供料の実績 60 回

※かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し,これに相当する業務を実施した場合を含む。

 

常勤薬剤師1名ってどんな基準で1名と数えますか?

常勤薬剤師数は,届出前3月の勤務状況に基づき,以下の(イ)及び(ロ)により小数点第二位を四捨五入して小数点第一位まで算出する。
(イ) 当該保険薬局における実労働時間が週32時間以上である保険薬剤師は1名とする。
(ロ) 当該保険薬局における実労働時間が週32時間に満たない保険薬剤師については,実労働時間を32時間で除した数とする。 (平成30年度診療報酬改定の概要(調剤)その2のP.40より)

「地域支援体制加算」の実績要件について,「服用薬剤調整支援料」は新設の項目なので実績要件が直ちに出ないのではないか。

これについて,半年間はこの実績がなくてもよいという経過措置を設けている。また,実績要件の「麻薬指導管理加算の実績10回」については,半年間に限って1回でよいという経過措置を設けている。 (CBnewsより)

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地域支援体制加算の点数・算定要件・施設基準を確認し,申請方法も確認やっ! 地域支援体制加算を取るために,やっておかなくてはいけないことって何ですか? よくある質問や。地域支援体制加算の算定要件って,ややこしいもんなぁ~💦そや...

地域支援体制加算が新設され,基準調剤加算が廃止されたが,両加算で共通する施設基準については,その取り扱いに変更はないと解してよいか。また,平成 30 年3月 31 日において現に基準調剤加算を算定している保険薬局が,4月以降に地域支援体制加算を算定するため4月 16 日までに施設基準の届出を行う場合,基準調剤加算の施設基準と同一の要件であっても改めて関係書類を添付する必要があるか。(平成30年疑義解釈 問10より)

変更ないものとして取り扱ってよい。また,改定前の基準調剤加算届出時の添付書類と内容に変更を生じていないものについては,改めて同じ書類を添付しなくても差し支えない。

地域支援体制加算の地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績のうち,(ト)の在宅患者訪問薬剤管理指導料等の単一建物診療患者が1人の場合の算定回数について,改定前の在宅患者訪問薬剤管理指導料等の同一建物居住者以外の場合の算定回数を含めてよいか。(平成30年疑義解釈 問11より)

届出前の直近1年間に実施したものは含めて差し支えない。

1-4. 後発医薬品調剤体制加算

処方せん受付1回につき算定する

詳しくは,後発医薬品調剤体制加算って何ですか?という記事に書いています。良かったら読んでみてください☆

さらに,後発品置換率を上げる為の作戦を書いた後発品置換率75%達成へ向け3つの策を考えてみたもオススメです☆

  • 後発医薬品体制加算1・・・18点 後発品の調剤数量が75%以上の場合
  • 後発医薬品体制加算2・・・22点 後発品の調剤数量が80%以上の場合
  • 後発医薬品体制加算3・・・26点 後発品の調剤数量が85%以上の場合
  • 後発医薬品減算・・・▲2点 後発品の調剤割合が20%以下の場合減算

後発品変更の置換え率による減算要件

【調剤基本料】

注6 後発医薬品の調剤に関して,別に厚生労働大臣が定める薬局において調剤した場合には,所定点数から2点を減算する。ただし,処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。

[施設基準]

調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局次のいずれかに該当する保険薬局であること。

(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が2割以下であること。

ただし,当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ,やむを得ないものは除く。

(2) (1)に係る報告を地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。


1-5. 調剤料

【内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。)(1剤につき,3剤分まで)】

詳しくは内服薬調剤料の計算方法をたった30分で理解する!という記事で徹底的に解説しています☆良かったら読んでみてください!

  • 14日分以下の場合(1~7日目の部分) 5 点 / 1 日
  • 14日分以下の場合(8~14日目の部分) 4 点 / 1 日
  • 15日分以上 21日分以下の場合 67 点
  • 22日分以上 30日分以下の場合 78 点
  • 31日分以上の場合 86 点

【頓服薬(1調剤につき算定,何剤あっても21点のみしか取れない)】

  • 21

【浸煎薬(1剤につき,3剤分まで)】

  • 190

【湯薬(1剤につき,3剤分まで)】

  • 7日分以下の場合 190 点
  • 8~28日分の場合(1~7日目の部分) 190 点
  • 8~28日分の場合(8~28日目の部分) 10 点/1 日分
  • 29日分以上 の場合 400 点

【注射薬】

  • 26

【外用薬(1剤につき,3剤分まで)】

  • 10

【内服用液剤 1調剤につき】

  • 10

1-6. 嚥下困難者用製剤加算

*内服薬のみ

  • 80

1-7. 一包化加算

  • 42日分以下の場合 34 32点 / 7日分
  • 43日分以上の場合 240 220
あわせて読みたい
一包化加算の算定要件や点数計算方法,6つの算定例,Q&Aで説明します まいど!けいしゅけ(@keisyukeblog)です☆ さてさて,調剤料に関する記事を連載として書いています。今回は4つ目,「一包化加算の算定要件について」です。 一包化加算...

1-8. 無菌製剤処理加算

1日につき算定 *注射剤のみ

中心静脈栄養法用輸液

  • 6歳以上,成人 69 67
  • 6歳未満の乳幼児 137 135

抗悪性腫瘍剤

  • 6歳以上,成人 79 77
  • 6歳未満の乳幼児 147 145

麻薬

  • 6歳以上,成人 69 67
  • 6歳未満の乳幼児 137 135

1-9. 麻薬等加算

1調剤につき算定する

麻薬

  • 70

向精神薬,覚せい剤原料,毒薬

  • 8

1-10. 自家製剤加算

1調剤につき算定する。

詳しい算定要件等は,自家製剤加算の算定要件は30分で理解できる!8つの処方例を紹介をご覧ください。

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剤形点数予製の場合 (20/100の点数)
内服薬及び屯服薬
錠剤の半割
(割線のあるものに限る!デザイン割線はダメ)
20点 / 7日ごとに4点 / 7日ごとに
錠剤,丸剤,カプセル剤,散剤,顆粒剤
又は
エキス剤の内服薬
20点 / 7日ごとに4点 / 7日ごとに
内服用固形剤(錠剤,丸剤,カプセル剤,散剤,顆粒剤)
又は
エキス剤の頓服薬
90点18点
 液剤45点9
外用薬
錠剤,トローチ剤, 軟・硬膏剤,パップ剤,
リニメント剤,坐剤
90点18点
点眼・点鼻・点耳剤, 浣腸剤 75点15点
液剤45点9

1-11. 計量混合調剤加算

1調剤につき算定する。

詳しくは,計量混合調剤加算の算定要件をたった30分で理解する!!という記事で徹底的に解説していますのでご覧ください☆

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計量混合調剤加算は,薬価基準に収載されている2種類以上の医薬品(液剤,散剤若しくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る。)を計量し,混合して

  1. 液剤や散剤,顆粒剤として内服薬/屯服薬を調剤した場合
  2. 軟・硬膏剤等として外用薬を調剤した場合
  3. ドライシロップ剤を液剤と混合した場合
  4. 処方された医薬品が微量のため,乳幼児に対してそのままでは調剤又は服用が困難である場合において,医師の了解を得た上で賦形剤,矯味矯臭剤等を混合し,乳幼児が正確に,又は容易に服用できるようにした場合

に,投薬量,投薬日数に関係なく,計量して混合するという1調剤行為に対し算定できる。

剤形点数予製の場合(20/100の点数)
 液剤 35点7点
 散剤/顆粒剤 45点9点
 軟膏剤/硬膏剤 80点16点

1-12. 時間外等加算,夜間・休日等加算

  • 時間外加算・・・基礎額の100%
  • 休日加算・・・基礎額の140%
  • 深夜加算・・・基礎額の200%
  • 夜間・休日等加算・・・処方箋受付1回につき40点

詳しくはリンクを貼っていますので,夜間・休日等加算,時間外加算,休日加算,深夜加算の算定要件の備忘録をご覧ください

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1-13. 在宅患者調剤加算

  • 処方箋受付1回につき 15 点

2. 薬学管理料

今回の改定ではこの薬学管理料についての変更が多かった

2-1. 服用薬剤調整支援料 [新設 125点]

[算定要件]

6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて,処方医に対して,保険薬剤師が文書を用いて提案し,当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に,月1回に限り所定点数(125点を算定する。

算定についての注意点
  • 当該保険薬局で調剤している内服薬の種類数が2種類以上(うち少なくとも1種類は保険薬剤師が提案したもの)減少し,その状態が4週間以上継続した場合に算定
  • 服用を開始して4週間以内の薬剤は,調整前の内服薬の種類数から除外。屯服薬は対象外。 また,調剤している内服薬と同一薬効分類の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更を保険薬剤師が提案したことで減少した場合は,減少した種類数に含めない。
  • 保険薬剤師は処方医へ提案を行う際に,減薬に係る患者の意向提案に至るまでに検討した薬学的内容を薬剤服用歴の記録に記載する。また,保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は,薬剤服用歴の記録に添付する。
  • 当該保険薬局で服用薬剤調整支援料を1年以内に算定した場合においては,前回の算定に当たって減少した後の内服薬の種類数から更に2種類以上減少したときに限り新たに算定することができる。

服用薬剤調整支援料に関して,薬剤種類数の考え方はどうすればよいか。

基本的には,その薬局で調剤をしている医薬品の種類数で見ていただくことになる。その種類が6種類以上あり,調剤している薬が2種類以上減少した場合に算定する項目ということで理解していただければよい。(CBnewsより)

服用薬剤調整支援料に規定する内服薬に,浸煎薬及び湯薬は含まれないと理解してよいか。(平成30年疑義解釈 問7より)

貴見のとおり。

服用薬剤調整支援料について,内服薬の種類数は2種類以上同時に減少する必要があるか。同時でなくてもよい場合,内服薬の種類数の減少はいつを起点とすればよいか。(平成30年疑義解釈 問8より)

同時でなくてよい。保険薬剤師が減薬の提案を行った日以降に,内服薬の種類数が2種類以上減少し,その状態が4週間以上継続した場合に算定する。

服用薬剤調整支援料について,「保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は,薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により記録・保持する。」となっているが,医療機関から情報が得られるのか(平成30年疑義解釈 問9より)

保険薬局において服用薬剤調整支援料を算定する場合,基本的に保険医療機関は薬剤総合評価調整管理料の算定要件を満たすことになり,保険医療機関から情報提供がなされることが想定される。(参考:薬剤総合評価調整管理料の算定要件(抜粋))
保険薬局からの提案を踏まえて,処方内容の評価を行い,処方内容を調整した場合には,その結果について当該保険薬局に情報提供を行う。

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2-2. 薬剤服用歴管理指導料

  • 原則6カ月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合 41 点
  • ①の患者以外の患者に対して行った場合 53 点
  • 特別養護老人ホームに入所している患者に訪問して行った場合 41 点
  • *6カ月以内に再度処方箋を持参した患者のうち,手帳を持参した患者の割合が5割以下の場合 13 点
注意
注1
  • 1及び2については,患者に対して,次に掲げる指導等の全てを行った場合に,処方箋受付1回につき所定点数を算定する。
  • ただし,手帳を持参していない患者又は区分番号00の1に掲げる調剤基本料1以外の調剤基本料を算定する保険薬局に処方箋を持参した患者に対して,次に掲げる指導等の全てを行った場合は,本文の規定にかかわらず,処方箋受付1回につき,53点を算定する。
注9
  • 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において,注1又は注2に掲げる指導等の全てを行った場合には,注1及び注2の規定にかかわらず,薬剤服用歴管理指導料の特例として,処方箋受付1回につき,13点を算定する。
  • この場合において,注3から注6までに規定する加算は算定できない。

[施設基準]

  • 適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であること。(※)
    ※ 「6カ月以内に再度処方箋を持参した患者のうち,手帳を持参した患者の割合が5割以下」等の基準を設ける。

薬歴への必須記載事項が11項目に!(2016改訂までは17項目)

  1. 患者の基礎情報(氏名,生年月日,性別,被保険者証の記号番号,住所,必要に応じて緊急連絡先)
  2. 処方及び調剤内容(処方した保険医療機関名,処方医氏名,処方日,処方内容,調剤日,処方内容に関する照会の内容等)
  3. 患者の体質(アレルギー歴,副作用歴等を含む),薬学的管理に必要な患者の生活像及び後発医薬品の使用に関する患者の意向
  4. 疾患に関する情報(既往歴,合併症及び他科受診において加療中の疾患に関するものを含む。)
  5. 併用薬(要指導医薬品,一般用医薬品,医薬部外品及び健康食品を含む。)等の状況及び服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状況
  6. 服薬状況(残薬の状況を含む。)
  7. 患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)及び患者又はその家族等からの相談事項の要点
  8. 服薬指導の要点
  9. 手帳活用の有無(手帳を活用しなかった場合はその理由と患者への指導の有無)
  10. 今後の継続的な薬学的管理及び指導の留意点
  11. 指導した保険薬剤師の氏名

ちなみに,従来の17項目は以下の通りでした

  1. 氏名・生年月日・性別・被保険者証の記号番号・住所・必要に応じて緊急時の連絡先等の患者についての記録
  2. 処方した保険医療機関名及び保険医氏名・処方日・処方内容等の処方についての記録
  3. 調剤日・処方内容に関する照会の要点等の調剤についての記録
  4. 患者の体質・アレルギー歴・副作用歴等の情報
  5. 患者又はその家族等からの相談事項の要点
  6. 服薬状況
  7. 残薬の状況
  8. 患者の服薬中の体調の変化
  9. 併用薬等(要指導医薬品,一般用医薬品,医薬部外品及びいわゆる健康食品を含む。)の情報
  10. 合併症を含む既往歴に関する情報
  11. 他科受診の有無
  12. 副作用が疑われる症状の有無
  13. 飲食物(現に患者が服用している薬剤との相互作用が認められているものに限る。)の摂取状況等
  14. 後発医薬品の使用に関する患者の意向
  15. 手帳による情報提供の状況
  16. 服薬指導の要点
  17. 指導した保険薬剤師の氏名

平成30年度診療報酬改定の概要(調剤)その2のP.60より)

けいしゅけ

薬学的管理に必要な患者の生活像今後の継続的な薬学的管理及び指導の留意点といった項目が追加されてるわ。

他の項目は細かく分かれていたものが統合されただけって感じやね。

薬剤服用歴管理指導料の特例について,「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当した場合であっても,直近3月間における割合が 50%を上回った場合には,その時点で「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当しないとされているが,日単位ではなく月単位で判断することでよいか?(平成30年疑義解釈 問12より)

貴見のとおり。3月で算出した割合が 50%を上回った翌月から,通常の薬剤服用歴管理指導料を算定すること。

2-3. 麻薬管理指導加算

  • 処方箋受付1回につき22点

2-4-1. 重複投薬・相互作用等防止加算

重複投薬・相互作用等防止加算については詳しく別に記事を準備しています☆よかったら読んでみてください☆

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  • 残薬調整に係るもの以外の場合  40点
  • 残薬調整に係るものの場合  30点

2-4-2. 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料

  • 残薬調整に係るもの以外の場合  40点
  • 残薬調整に係るものの場合  30点

2-5. 特定薬剤管理指導加算

  • 処方箋受付1回に付き 10 点

2-6. 乳幼児服薬指導加算

6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等に確認した上で,患者又はその家族等に対し,服用に関して必要な指導を行い,かつ,当該指導の内容等を手帳に記載した場合には,乳幼児服薬指導加算として,12点を所定点数に加算する。

  • 処方箋受付1回に付き 12 点

2-7-1. かかりつけ薬剤師指導料

  • 処方箋受付1回に付き 73 点

[施設基準]に追加要件あり(赤字・黄色マーカー)

当該保険薬局に週 32時間以上( 32時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た保険薬局において,育児・介護休業法で定める期間は週24時間以上かつ週4日以上である場合を含む。)勤務している。

施設基準の届出時において,当該保険薬局に 12 ヶ月以上在籍している。

けいしゅけ

かかりつけ薬剤師の同意書に関するフォーマットが厚労省より示されました!下よりWordフォーマットをダウンロードできるようにしております☆

ちなみに,かかりつけ薬剤師の同意書が取れる対象の患者さんは複数回来局されている方と明記されてまっせ!!(新患の方に声かけるようなことをやったらアカンで~)

かかりつけ薬剤師 同意書(厚労省ver.)

かかりつけ薬剤師 同意書:ワードファイル (3854 ダウンロード )

かかりつけ薬剤師について,「必要に応じ,患者が入手している調剤及び服薬指導に必要な血液・生化学検査結果の提示について,患者の同意が得られた場合は当該情報を参考として,薬学的管理及び指導を行う」という記載があるが,患者の同意は文書で得る必要があるのか。

(患者が入手している調剤及び服薬指導に必要な血液・生化学検査結果の提示についての) 同意取得は,口頭で構わない。(CBnewsより)

かかりつけ薬剤師指導料において,「必要に応じ,患者が入手している調剤 3剤及び服薬指導に必要な血液・生化学検査結果の提示について,患者の同意が得られた場合は当該情報を参考として,薬学的管理及び指導を行う。」とされているが,具体的にどのような業務を想定しているのか。 (平成30年疑義解釈 問5より)

例えば,腎機能低下により投与量の調節が必要な薬剤が処方されている患者に対して,腎機能検査結果(血清クレアチニン(Cr),推定糸球体濾過量(eGFR))を参照するなどにより,用法・用量の適切性や有害事象の発現の有無を確認することが想定される。

2-7-2. かかりつけ薬剤師包括管理料

  • 処方箋受付1回に付き 281 280

[施設基準]に追加要件あり(赤字・黄色マーカー)

当該保険薬局に週 32時間以上( 32時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た保険薬局において,育児・介護休業法で定める期間は週
24時間以上かつ週4日以上である場合を含む。
)勤務している。

施設基準の届出時において,当該保険薬局に 12 ヶ月以上在籍している。

2-8. 服薬情報等提供料

  • 服薬情報等提供料1 ・・・ 30点(医療機関からの求めに応じて情報提供した場合,月1回まで)
  • 服薬情報等提供料2 ・・・ 20点 (患者・家族等からの求めの場合,薬剤師が必要性を認めた場合,月1回まで)
注意
注1
  • 1については,保険医療機関の求めがあった場合において,患者の同意を得た上で,薬剤の使用が適切に行われるよう,調剤後も当該患者の服用薬の情報等について把握し,保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に月に1回に限り算定する。
    これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。
注2
  • 2については,患者若しくはその家族等の求めがあった場合又は保険薬剤師がその必要性を認めた場合において,当該患者の同意を得た上で,薬剤の使用が適切に行われるよう,調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し,患者,その家族等又は保険医療機関へ必要な情報提供,指導等を行った場合に算定する。
    なお,保険医療機関への情報提供については,服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。
    これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。

かかりつけ薬剤師指導料や在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定していない患者について,当該患者の介護にかかわっている介護支援専門員等からの求めに応じ,服薬状況の確認及び必要な指導の内容について提供した場合に,服薬情報等提供料2を算定して差し支えないか。(平成30年疑義解釈 問4より)

患者の同意を得るなどの要件を満たせば,算定して差し支えない。

2-9. 外来服薬支援料

外来服薬支援料の算定のポイントって何でしょうか?という方は別に詳しく書いた記事があるのでそちらをご覧ください☆

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  • 185点(月1回まで)

2-10-1. 在宅患者訪問薬剤管理指導料

月4回まで算定可能(末期の悪性腫瘍の患者等の場合は週2回かつ月8回まで)

【在宅患者訪問薬剤管理指導料】

  • 単一建物診療患者が1人の場合 650点(居宅療養管理指導費 509点)
  •  単一建物診療患者が2~9人の場合 320点(居宅療養管理指導費 377点)
  • 1及び2以外の場合 290点(居宅療養管理指導費 345点)
MEMO
[単一建物診療患者の人数]

当該患者が居住する建築物に居住する者のうち,当該保険医療機関が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する者(当該保険医療機関と特
別の関係にある保険医療機関において算定するものを含む。以下同じ。)の人数を「単一建物診療患者の人数」という。

ただし,当該建築物において当該保険医療機関が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する者の数が,当該建築物の戸数の 10%以下の場合又は当該建築物の戸数が 20戸未満であって在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する者の数が2人以下の場合には,それぞれ単一建物診療患者が1人であるものとみなす。

小児への在宅患者訪問薬剤管理指導料について

注3 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって,通院が困難なものに対して,患家を訪問して,直接患者又はその家族等に対して薬学的管理及び指導を行った場合は,乳幼児加算として,1回につき100点を所定点数に加算する。

  • 受付1回につき 100 点

麻薬管理指導加算

在宅患者の麻薬処方に関する加算。

  • 受付1回につき 100 点

2-10-2. 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

  • 500 (月4回まで)

小児への在宅患者訪問薬剤管理指導料について

  • 受付1回につき 100 点

麻薬管理指導加算

  • 受付1回につき 100 点

2-10-3. 在宅患者緊急時等共同指導料

  • 700 (月2回まで)

小児への在宅患者訪問薬剤管理指導料について

  • 受付1回につき 100 点

麻薬管理指導加算

  • 受付1回につき 100 点

2-11. 退院時共同指導料

  • 600
    ※入院中1回(末期の悪性腫瘍の患者等の場合は入院中2回)まで

3. 薬剤料

  • 使用薬剤料(所定単位につき15円以下の場合) 調剤料の所定単位につき 1点
  • 使用薬剤料(所定単位につき15円を超える場合)10円またはその端数を増すごとに 1

4. 特定保険医療材料料

  • 特定保険医療材料・・・厚生労働大臣が定めるものを除く,材料価格を10円で割って得た点数を算定する

今回の記事はここまでや☆

最後まで読んでくださってホンマおおきにっ!!お時間を使って読んでくださったことに心から感謝申し上げます!

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けいしゅけ

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